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保険料払込猶予期間【生命保険】 (ほけんりょうはらいこみゆうよきかん【せいめいほけん】)

  • 生命保険用語

保険料の払込期月に保険料の支払いができなくても、保険契約を有効に継続できるように設けられている一定期間の猶予のことです。 月払の場合は、払込期月の翌月の1日から末日までとなっています。 半年払・年払の場合は、払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)となっています。 保険料の払い込みがストップし、払込猶予期間が経過すると契約が失効してしまい、万一の場合、保険金などが受け取れないことになります。

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