ニッセンライフの火災保険
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商品番号:6106

タフ・すまいの保険(すまいの火災保険)

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

用途
専用住宅・共同住宅・併用住宅(店舗や事務所などを併設した居住用建物)
保険期間
1~5年
申込方法
  • 対面

商品の特長

1
火災はもちろん、風災や水災等の自然災害、水ぬれ、盗難だけでなく破損、汚損等の偶然な事故までしっかりと備えます。
2
”すまいの困った”にスピーディーに対応する、頼れる無料サービスをご提供します。(すまいの現場急行サービス、すまいの安心サポ―ト)
3
万が一、事故が起こった場合、24時間365日受付の「あいおいニッセイ同和損保あんしんサポートセンター」や公式ホームページにて対応します。

補償内容

プラン名

フルサポートプランセレクト(水災なし)プラン(注1)セレクト(破損汚損なし)プランセレクト(水災、破損汚損なし)プラン(注1)エコノミープラン

火災、落雷、破裂・爆発

風災、雹(ひょう)災、雪災

水災

×××

破損・汚損等

×××

盗難

×

騒擾(そうじょう)(注2)

×××

水ぬれ

×

外部からの物体落下等(注2)

×××
  • 火災、落雷、
    破裂・爆発

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  • 風災、雹(ひょう)災、雪災

    {{list[kobetsuTab][1]}}

  • 水災

    {{list[kobetsuTab][2]}}

  • 破損・汚損等

    {{list[kobetsuTab][3]}}

  • 盗難

    {{list[kobetsuTab][4]}}

  • 騒擾(そうじょう) (注2)

    {{list[kobetsuTab][5]}}

  • 水ぬれ

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  • 外部からの
    落下・飛来など(注2)

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  • (注1) 「セレクト(水災なし)プラン」、「セレクト(水災、破損汚損なし)プラン」は、マンション等の共同住宅建物専用プランです。
  • (注2) タフ・すまいの保険(すまいの火災保険)では、「破損、汚損等」の補償に含まれます。

【免責金額の設定】

プランとは別に免責金額を設定いただきます。
免責金額とは、支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額で、自己負担となる金額をいいます。
建物と家財について、それぞれ免責金額を設定してください。
下表のとおり「風災、雹(ひょう)災、雪災」について、その他の補償区分と異なる免責金額を設定できます。

建物の免責金額(注3)(注4)

補償区分設定する免責金額
火災、落雷、破裂・爆発
水ぬれ
盗難
水災(注5)
破損、汚損等
「なし(注6)」「1万円(注6)」「3万円(注6)」「5万円」「10万円」のいずれかから選択
風災、雹(ひょう)災、雪災(注7)
※上記の補償区分共通で設定した免責金額以上を選択いただきます。
「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」「20万円」のいずれかから選択

家財の免責金額(注8)

補償区分設定する免責金額
火災、落雷、破裂・爆発
水ぬれ
盗難
水災(注5)
破損、汚損等
「なし(注6)」「1万円(注6)」「3万円(注6)」「5万円」のいずれかから選択
風災、雹(ひょう)災、雪災
※上記の補償区分共通で設定した免責金額以上を選択いただきます。
「なし」「1万円」「3万円」「5万円」「10万円」「20万円」のいずれかから選択
  • (注3) 保険の対象が建物の場合で、建物が全焼・全壊のときには、免責金額は適用されません。
  • (注4) 「屋外明記物件特約」をセットした場合、建物と同額の免責金額が適用されます。
  • (注5) 「水災一時金特約」をセットした場合の「水災」の事故については、免責金額は適用されません。
  • (注6) 建物、家財それぞれで免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。また、「居住用建物電気的・機械的事故特約」に規定する保険の対象に発生した損害についても、建物の「破損、汚損等」と同額の免責金額が適用されます。
  • (注7) 保険の対象である建物の築年数が15年以上(築年数不明を含む)の場合、建物の「風災、雹(ひょう)災、雪災」の補償については免責金額5万円以上を選択いただきます。
  • (注8) 「家財明記物件特約」「自宅外家財特約」をセットした場合、家財と同額の免責金額が適用されます。

その他補償・付帯サービス

  • 屋外明記物件特約

    選択されたご契約プランで補償される事故によって、屋外明記物件(注)に損害が発生した場合に、1回の事故につき特約保険金額を限度に補償します。

    保険の対象に「建物」を含むご契約にセットできます。
    (注)
    屋外設備のうち保険金額を定めて保険証券に明記したものをいいます。
    ※1
    特約保険金額は、再調達価額を基準に設定します。
    ※2
    免責金額は、保険の対象である「建物」と同じ免責金額が適用されます。ただし、建物免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、屋外明記物件の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。
  • 家財明記物件特約

    選択されたご契約プランで補償される事故によって、貴金属等(注)に損害が発生した場合に、特約保険金額(盗難および破損、汚損等は1回の事故につき1個または1組ごとに100万円が限度)を限度に補償します。

    保険の対象に「家財」を含むご契約にセットできます。
    (注)
    貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董(とう)、彫刻物その他の美術品をいいます。
    ※1
    特約保険金額は、再調達価額を基準に設定します(1,000万円を超えるご契約はできません)。
    ※2
    免責金額は、保険の対象である「家財」と同じ免責金額が適用されます。ただし、家財免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、家財明記物件の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。
  • 自宅外家財特約

    選択されたご契約プランで補償される事故によって、日本国内外で携行中の家財や、日本国内の別荘等に収容する家財に発生した損害を補償します。

    「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、保険の対象に「家財」を含むご契約にセットできます。
    ※1
    特約保険金額は「10万円」「20万円」「30万円」「40万円」「50万円」「100万円」のいずれかから選択します。お支払いする保険金は1回の事故につき特約保険金額が限度となります。
    ※2
    免責金額は、保険の対象である「家財」と同じ免責金額が適用されます。ただし、家財免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択したご契約であっても、自宅外家財の「水ぬれ」「破損、汚損等」による損害については、1回の事故につき免責金額「5万円」が適用されます。
  • 類焼損害・失火見舞費用特約

    類焼損害
    自宅の火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に発生した損害を、1回の事故につき最大1億円まで補償します。
    ※1
    損害の発生した近隣の建物や収容動産に保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合には、近隣の類焼補償対象物(居住用の建物・収容家財、事業用の建物・収容動産)の損害の額から他の保険契約等で支払われる保険金を差し引いて保険金をお支払いします。
    ※2
    保険の対象の所在地が異なる別々の物件にはこの特約をそれぞれセットする必要があります。
    失火見舞費用
    自宅の火災、破裂・爆発事故によって、近隣の建物や収容動産に損害が発生したために支出した見舞金等の費用を補償します。
    1被災世帯あたり30万円を限度に支出した見舞費用を補償します。ただし、1回の事故につき、全被災世帯合計で契約建物(家財)に対して支払われた損害保険金の30%を限度とします。
  • 建物全壊時一時金特約(地震・噴火・津波)

    地震等(注)によって保険の対象となる建物が市町村長等から交付される罹(り)災証明書によって「全壊」と認定された場合、または地震保険普通保険約款の規定に基づき「全損」と損害認定された場合に、建物保険金額の10%(1回の災害につき1敷地内ごとに200万円が限度)を補償します。

    保険の対象に「建物」を含み、地震保険をセットしているご契約にセットできます。
    (注)
    災害対策基本法第2条に規定する「災害」のうち、地震、噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失によって発生した災害をいいます。
  • ライフライン停止時仮すまい費用等特約

    偶然な事故により保険の対象となる建物または保険の対象を収容する建物に対する電気・ガス・水道の供給が12時間以上継続して停止した場合(注)に支出した費用(代替物賃借費用・ライフライン代替物賃借費用)の実費(1回の供給停止期間を通じて10万円限度)を補償します。なお、マンション等の共同住宅建物において、事業者が占有していない供給設備等が停止した場合は補償対象外です。

    (注)
    地震・噴火・津波による供給停止、計画的な供給停止等によって発生した費用は対象外となります。
  • 特定非常災害等避難時一時金特約

    支払対象となる災害が発生し、現実かつ急迫した危険が生じたことにより、避難所等へ避難した場合に、1回の災害等につき1万円を特定非常災害等避難時一時金としてお支払いします。
    「家財」を保険の対象とする場合に自動セットされます。

    被保険者が法人の場合は、本特約はセットできません。
  • 居住用建物電気的・機械的事故特約

    電気設備やガス設備等の機械設備に、基本補償では補償対象とならない「電気により発生した焦損・炭化・絶縁破壊等の物的損害を伴う事故」や、「機械の稼働により発生した亀裂・折損・変形・剥離等の物的損害を伴う事故」が発生した場合に、1回の事故につき、1敷地内ごとに建物保険金額を限度に補償します。

    「フルサポートプラン」または「セレクト(水災なし)プラン」で、保険の対象に「建物」を含む契約にセットできます。ただし、築年数が10年超の建物についてはこの特約を新たにセットすることはできません。
    建物の免責金額「なし」「1万円」「3万円」を選択した場合は免責金額「5万円」が適用され、その他の場合は建物の「破損、汚損等」による損害と同額の免責金額が適用されます。
  • バルコニー等専用使用部分修繕費用特約

    選択されたご契約プランで補償される事故によって、記名被保険者が専ら使用または管理するバルコニー・玄関ドア等の共用部分に発生した損害について、管理組合の規約に基づき記名被保険者が負担する修繕費用を1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円を限度に補償します。
    保険の対象がマンション戸室といった区分所有建物の場合に自動セットされます。

  • 弁護士費用特約

    弁護士費用等
    日本国内における偶然な事故によって、ケガをしたり、自宅や家財が損害を受け、損害賠償請求を弁護士等(注1)に委任した場合の費用等を、1回の事故につき、被保険者(注2)1名ごとに最大300万円まで補償します。
    法律相談費用
    日本国内における偶然な事故によって、ケガをしたり、自宅や家財が損害を受けた場合の弁護士等(注1)への法律相談費用を、1回の事故につき、被保険者(注2)1名ごとに最大10万円まで補償します。
    (注1)
    弁護士等とは、弁護士、司法書士または行政書士をいいます。
    (注2)
    被保険者とは次の①から④に掲げる方をいいます。
    記名被保険者
    記名被保険者の配偶者
    記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
    記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚(これまでに婚姻歴がないことをいいます)の子
  • 日常生活賠償特約

    日本国内または国外において住宅(別荘等を含みます)の所有・使用・管理または日常生活における偶然な事故により、他人を死傷させたり、他人のものを損壊させ法律上の損害賠償責任を負った場合の損害または日本国内において電車等(注)の損壊を伴わない運行不能について法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を、1回の事故につき最大3億円まで補償します。

    (注)
    汽車、電車、気動車(ディーゼル車)、モノレール、ケーブルカー、ロープウェー、いす付リフト、ガイドウェイバスをいいます(ジェットコースター等遊園地等で使用されるものは除きます)。
    示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。なお、日本国外で発生した事故も示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、保険会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
  • 受託物賠償特約

    日本国内において、他人から預かったものやレンタル品等の受託物を損壊、紛失させたこと、または盗難にあったことにより、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を補償します。

    特約保険金額は「30万円」「100万円」のいずれかから選択します。お支払いする保険金は1回の事故につき特約保険金額が限度になります。
    示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、保険会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。

賃貸住宅入居者向け特約

  • 借家賠償・修理費用特約(注1)(注2)

    借家賠償
    偶然な事故により、借用住宅に損害を与えたことによる貸主に対して法律上の損害賠償責任を負った場合の損害を1回の事故につき、特約保険金額を限度に補償します。
    修理費用
    偶然な事故により、借用住宅に損害が発生し、貸主との契約に基づきまたは緊急的に被保険者(注3)が自己の費用で修理した場合の修理費用を、1回の事故につき最大300万円まで補償します。
    (注1)
    被保険者が責任を負う火災、破裂・爆発の事故により借用住宅に損害を与えた場合に補償する「借家賠償・修理費用(火災等限定)特約」を選択していただくこともできます。
    (注2)
    免責金額は「なし」「3万円」「5万円」のいずれかから選択します。免責金額「なし」を選択したご契約であっても、「破損、汚損等」による事故については免責金額「1万円」が適用されます。
    (注3)
    被保険者とは次の①または②に掲げる方をいいます。
    記名被保険者(注4)
    ①の記名被保険者が責任無能力者の場合は、その方の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって責任無能力者を監督する方(責任無能力者の親族に限ります)。ただし、その責任無能力者に関する事故に限ります。
    (注4)
    借用住宅について転貸借契約がある場合には、転貸人または転借人を含みます。
    示談交渉サービスがご利用いただけます。ただし、損害賠償請求に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合は示談交渉サービスの対象外となります。また、話合いでの解決が困難な場合等、保険会社は必要に応じ被保険者の同意を得たうえで弁護士に対応を依頼することがあります。
  • 事故時諸費用保険金(事故時諸費用保険金(火災・風水災等限定)特約)(注)

    選択されたご契約プラン等で損害保険金が支払われる場合に、損害保険金にプラスして損害保険金の10%(支払限度額300万円)を補償します。事故発生時に臨時に発生する出費等に充てることができます。

    (注)
    支払対象となる事故の範囲を火災、落雷、破裂・爆発の事故に限定する「事故時諸費用(火災等限定)特約」を選択することもできます。また、いずれの特約もセットしないことで、事故時諸費用保険金を支払対象外(補償なし)とすることもできます。
    選択されたご契約プランで「水ぬれ」「通貨・預貯金証書等の盗難」「破損、汚損等」が補償対象となる場合でも、これらによる損害に対してはお支払いできません。また、「居住用建物電気的・機械的事故特約」をセットしている場合、この特約で補償される事故による損害も除きます。
    建物・家財の損害保険金がお支払いできない場合に該当したときは、お支払いできません。
  • 地震火災費用保険金(地震火災費用特約)

    地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災により、建物が半焼以上となった場合などに、臨時に発生する費用を補償します(地震保険とは異なります)。

    【自動セット】
    保険金額(注)×5%を補償(1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円が限度)
    【オプション】
    保険金額(注)×30%または50%を補償(支払限度なし)
    「地震火災費用特約50%」選択→地震保険とあわせて最大、火災保険金額の100%の金額が補償されます。
    「地震火災費用特約30%」選択→地震保険とあわせて最大、火災保険金額の80%の金額が補償されます。
    (注)
    家財または家財明記物件もしくは屋外明記物件が保険の対象である場合において、家財または家財明記物件もしくは屋外明記物件の保険金額が再調達価額を超えるときは、再調達価額とします。
    「地震火災費用保険金」は、地震保険をセットしない場合でもお支払いしますが、地震等を原因とする損壊・埋没・流失による損害に対してはお支払いしませんので、ご注意ください。
  • 災害緊急費用保険金(災害緊急費用特約)

    選択されたご契約プランで補償される損害の復旧にあたり支出した仮修理(ブルーシートによる養生等)や仮住まいの費用等の必要かつ有益な費用(1回の事故につき、1敷地内ごとに保険金額(注)×10%または100万円のいずれか低い額が限度)を補償します。
    本特約は自動セットされます。

    (注)
    家財または家財明記物件もしくは屋外明記物件が保険の対象である場合において、家財または家財明記物件もしくは屋外明記物件の保険金額が再調達価額を超えるときは、再調達価額とします。
  • 防犯対策費用保険金(防犯対策費用特約)

    保険の対象である建物において、犯罪行為(警察署に届け出たものに限ります)が発生した場合に、再発防止のための建物の改造または防犯機器等の設置に必要な費用(1回の事故につき20万円が限度)や、ドアのカギが盗難にあった場合に、ドアの錠の交換に必要な費用(1回の事故につき10万円が限度)を補償します。
    保険の対象に「建物」を含む場合に自動セットされます。

  • 特別費用保険金(特別費用保険金特約)

    建物の損害に対する損害保険金のお支払額が、1回の事故で建物保険金額に相当する額となりご契約が終了する場合に、損害保険金の10%(1回の事故につき、1敷地内ごとに、200万円が限度)を補償します。
    保険の対象に「建物」を含む場合に自動セットされます。

  • 損害防止費用

    事故が発生した場合に、その損害の発生または拡大の防止のため消火活動に必要または有益な所定の費用を支出した場合に補償します。

    建物・家財の損害保険金がお支払いできない場合(注)に該当したときは、お支払いできません。
    (注)
    免責金額を差し引くことにより保険金が支払われない場合を除きます。
  • 権利保全行使費用

    事故が発生した場合に、保険契約者または被保険者が、保険会社が代位取得する債権の保全および行使をする際に必要な手続きのための費用を支出した場合に補償します。

    事例

    債権確認の通知書の取付費用、切手代、郵送料等

  • すまいの現場急行サービス

    以下のトラブルの際、現場での30分以内の一時的な応急修理費用(出張料および作業料)を無料とします。

    ・水回りクイック修理サービス

      (トイレのつまりの除去、給・排水管のつまりの除去、給・排水管の故障によるあふれの原因箇所の応急修理)

    ・玄関ドアカギ開けサービス

      (玄関ドアのカギ開け)

    ※1
    各種部品代・カギ作製代、上記の30分を超える応急修理・作業の場合の作業延長料金などはお客さま負担となります。
    ※2
    保険契約者または被保険者(保険の対象の所有者。以下同様とします)ご本人の確認ができない場合はサービスの提供は行いません。
    ※3
    玄関ドアのカギ開けサービスの対象は、建物または戸室の出入りに通常使用する玄関ドアのカギの開錠とし、建物内のカギ開けを除きます。また、カギの種類によっては、玄関ドアのカギ開けサービスの提供ができない場合があります。この場合、お客さまのご要望により破錠する場合があります(破錠後に必要となるカギ・シリンダー等の交換費用はお客さま負担となります)。
  • すまいの安心サポート

    ・法律のご相談

    不動産購入時のトラブルなど、日常生活における法的な疑問について、弁護士による電話相談をご利用いただけます(予約制)。

    ・税務のご相談

    住宅ローン減税など、日常生活における税務のご相談に、税理士による電話相談をご利用いただけます(予約制)。

    ※1
    一般的なご質問については、専門のスタッフがお応えする場合があります。
    ※2
    保険金請求にかかわる事故等のご相談は対象となりません。
    ※3
    既に弁護士に依頼している案件、訴訟となっている案件等のご相談は対象となりません。

付帯サービスの注意事項

サービスご提供時に被保険者であることを提携会社にて確認することができないご契約については、サービスをご提供できませんのでご注意ください。
サービスをご利用いただける方は保険契約者または被保険者となります。保険契約者または被保険者が法人の場合はその法人の代表者となります。
上記はサービスの概要を記載したものです。サービス内容の詳細およびご利用方法については、ご契約後に保険証券とともにお送りする「火災保険サービスガイド」でご確認ください。

この商品の注意事項

上記の補償内容は2022年10月以降始期契約のものです。

この広告には、保険商品の内容すべてが表示されているわけではありません。商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。

商品の詳細については必ず「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」及び「重要事項のご説明」をご確認ください。

取扱保険会社

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
東京都渋谷区恵比寿1-28-1
  • 2023年11月承認 B23-102682

    2023年11月承認 B23-102682

【引受保険会社】

  • 損害保険ジャパン株式会社

  • 東京海上日動火災保険株式会社

  • 楽天損害保険株式会社

  • ソニー損害保険株式会社

  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

【注意事項】

このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、ニッセンライフまでお問い合わせください。
この比較表示には保険商品内容の全てが記載されているわけではありませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。また、必ず、「契約概要」やパンフレット等で保険商品全般についてご確認ください。