
ジェイアイ傷害火災保険株式会社
火災、落雷、
破裂・爆発
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風災、ひょう災、雪災
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水災
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破損・汚損
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盗難
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騒じょう
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水ぬれ
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外部からの
落下・飛来など
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日本国内で発生した住宅の所有・使用・管理に起因する事故や日常生活における事故により、被保険者*が他人にケガをさせたり、他人の物を壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。また、本特約には相手方との示談交渉サービスが付いています。
【この特約の被保険者(補償を受けられる方)の範囲】
火災または破裂・爆発によって、隣家等第三者の所有物に損害が発生した場合に、保険金をお支払いします。 ただし、被害者の方が加入している火災保険など、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合、その保険金の額を差し引いた額をお支払いします。1回の事故につき、1億円が限度となります。
不測かつ突発的な事故によって保険の対象(建物または家財)が損害を受けた場合に、保険金をお支払いします。ただし、家財の損害については、保険の対象である建物*内での不測かつ突発的な事故による損害に限ります。
この特約は、下記条件の場合にセットしていただけます。
火災または破裂・爆発によって、隣家等第三者の所有物に損害が発生した場合に、第三者への見舞費用として保険金をお支払いします。
損害保険金をお支払いする場合に、保険の対象の残存物(破損した残がい)を片づけるために支出した費用(建物の取りこわし費用、清掃費用、搬出費用等)を保険金としてお支払いします。
損害保険金をお支払いする場合に、仮住まい費用や引越費用等、臨時に必要となる費用に充てていただく目的で保険金をお支払いします。
地震もしくは噴火、またはこれらによる津波を原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が下記に該当する場合に保険金をお支払いします。
火災、破裂・爆発による損害の発生・拡大防止のために支出した費用を補償します。
給排水管やトイレの詰まり、故障に伴う水のあふれ等が生じた場合、専門の業者を手配し、専門の業者が直接応急処置を行います。30分以内の応急処置に要する作業や出張料は無料となります。(部品代や応急処置の範囲を超える作業はお客様のご負担となります。ご契約およびご本人様であることが確認できない場合、サービスをご利用いただけない場合があります。)
外出時にカギを紛失してしまった場合等に専門の業者を手配し、専門の業者が直接カギあけを行います。30分以内の応急処置に要する作業や出張料は無料となります。(部品代や応急処置の範囲を超える作業はお客様のご負担となります。ご契約およびご本人様であることが確認できない場合、サービスをご利用いただけない場合があります。)
保険料・補償内容は2021年10月現在のものです。
この広告には、保険商品の内容すべてが表示されているわけではありません。商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。
JI2021-180
JI2021-180
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