がん

生きるためのがん保険Days1

アフラック

契約年齢0歳~満85歳(契約内容により異なります)
保険期間終身
申込方法郵送対面

※〈抗がん剤・ホルモン剤治療特約〉〈がん先進医療・患者申出療養特約〉は10年

保険料を試算する

自分の年齢、性別を選択して月払保険料を試算できます。

【試算条件】スタンダードプラン 入院給付金日額:10,000円 保険期間・保険料払込期間:終身(抗がん剤・ホルモン剤治療特約、がん先進医療・患者申出療養特約は10年) 定額タイプ 個別取扱 解約払戻金なしタイプ 特定保険料払込免除特約あり 月払(2024年1月現在)
<抗がん剤・ホルモン剤治療特約><がん先進医療・患者申出療養特約>には更新があり、更新後の保険料は更新日現在の年齢・保険料率によって決まります。
※特約の保険料はお問い合わせください。

商品詳細

商品の特長

一時金でがん治療をサポート

初めてがん(悪性新生物)または上皮内新生物と診断されたら診断給付金が受け取れ、さらにがん(悪性新生物)による入院や通院が所定の条件に該当したら特定診断給付金を受け取ることができます。
また、診断給付金複数回支払特約によりがんまたは上皮内新生物と診断されてから2年以上経過後に所定の条件に該当したときは、複数回診断給付金を受け取れるため、再発したときも安心です。

入院・通院治療は日数無制限で保障

がんまたは上皮内新生物の治療のために入院したときの入院給付金、さらに所定の治療のために通院したときの通院給付金は日数無制限で保障します。初めて診断確定された日、所定の治療を受けた日、または退院日の翌日から365日以内の通院を日数無制限で保障します。
※所定の治療とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)をいいます。

特約を付加することで、がん治療にともなうケアも保障

治療で生じた頭髪の脱毛をカバーするウィッグの購入費等にも備えられる「外見ケア特約」や、がんの痛みなどを和らげる緩和ケアに備えられる「緩和療養特約」など、がん治療にともなうケアにも備えられます。

保障内容

スタンダードプラン 入院給付金日額10,000円 特定保険料払込免除特約あり 保険期間:終身(抗がん剤・ホルモン剤治療特約、がん先進医療・患者申出療養特約は10年) 

 

診断

診断給付金

支払事由

初めてがん・上皮内新生物と診断確定されたとき

給付金額・支払限度

がんの場合 一時金として50万円
上皮内新生物の場合 一時金として5万円
(がん・上皮内新生物それぞれ1回限り)

特定診断給付金※1

支払事由

つぎの①②のいずれかに該当したとき
①初めてがんと診断確定された月の初日から2年以内につぎの(a)および(b)の合計日数が30日に達したとき
(a)がんの治療を目的とする入院の入院日数
(b)がんの治療を目的とする所定の通院※2の通院日数
②初めてがんと診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(a)および(b)に該当したとき
(a)がんと診断確定されていること
(b)がんの治療を目的とする入院または所定の通院※2をしていること

給付金額・支払限度

がんの場合 一時金として50万円
(1回限り)
 

入院

入院給付金

支払事由

がん・上皮内新生物の治療を目的とする入院をしたとき

給付金額・支払限度

1日につき10,000円
(日数無制限)
 

通院

通院給付金

支払事由

がん・上皮内新生物の治療を目的とするつぎの①②のいずれかの通院をしたとき
①所定の治療※3のための通院
②初めて診断確定された日、所定の治療※3を受けた日、または退院日の翌日から365日以内の通院

給付金額・支払限度

1日につき10,000円
(①日数無制限、②通院期間中(365日以内)は日数無制限)
(通算支払日数は無制限)
 

三大治療

手術治療給付金

支払事由

がん・上皮内新生物の治療を目的とする所定の手術を受けたとき

給付金額・支払限度

1回につき20万円
(一連の手術※4は14日間に1回、通算支払回数は無制限)

放射線治療給付金

支払事由

がん・上皮内新生物の治療を目的とする所定の放射線治療(電磁波温熱療法を含む)を受けたとき

給付金額・支払限度

1回につき20万円
(60日に1回、通算支払回数は無制限)

抗がん剤治療給付金※1・ホルモン剤治療給付金※1

支払事由

抗がん剤治療給付金:がんの治療を目的とする所定の抗がん剤治療を受けたとき
ホルモン剤治療給付金:がんの治療を目的とする所定のホルモン剤治療を受けたとき

給付金額・支払限度

受けた月ごと 10万円(給付倍率2倍)
乳がん・前立腺がんのホルモン剤治療の場合 受けた月ごと 5万円(給付倍率1倍)
(更新後の保険期間を含め、抗がん剤治療給付金とホルモン剤治療給付金を通算して600万円まで)
 

がん先進医療・患者申出療養特約

がん先進医療・患者申出療養給付金※1

支払事由

がんの診断や治療の際に所定の先進医療または患者申出療養を受けたとき

給付金額・支払限度

自己負担額と同額
(更新後の保険期間を含め、通算2,000万円まで)

がん先進医療・患者申出療養一時金※1

支払事由

がん先進医療・患者申出療養給付金が支払われる療養を受けたとき

給付金額・支払限度

一時金として 1年に1回15万円
 

診断給付金複数回支払特約

複数回診断給付金

支払事由

【初回】
初めてがんと診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの①および②に該当したとき
①がんと診断確定されていること
②がんの治療を目的とする入院または所定の通院※2をしていること
【2回目以降】
前回のがんによる複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記の①および②に該当したとき
※上皮内新生物の場合も同様

給付金額・支払限度

がんの場合 1回につき50万円
上皮内新生物の場合 1回につき5万円
(がん・上皮内新生物それぞれ2年に1回、通算支払回数は無制限)
 

特定保険料払込免除特約※1

特定保険料払込免除

免除事由

つぎの①②のいずれかに該当したとき、以後の保険料が免除されます。
①初めてがんと診断確定された月の初日から2年以内につぎの(a)および(b)の合計日数が30日に達したとき
(a)がんの治療を目的とする入院の入院日数
(b)がんの治療を目的とする所定の通院※2の通院日数
②初めてがんと診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(a)および(b)に該当したとき
(a)がんと診断確定されていること
(b)がんの治療を目的とする入院または所定の通院※2をしていること

  • ※1

    上皮内新生物は、保障の対象外です。

  • ※2

    所定の通院とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。

  • ※3

    所定の治療とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)をいいます。

  • ※4

    一連の手術とは、つぎの①②両方に該当する手術のことをいいます。
    ①同一の手術を複数回受けた場合
    ②①の手術が医科診療報酬点数表において一連の治療過程に連続して受けた場合でも手術料が1回のみ算定されるものとして定められている場合
    例:肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法など(2022年10月現在)

  • 保障の開始まで3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。

  • 〈抗がん剤・ホルモン剤治療特約〉〈がん先進医療・患者申出療養特約〉には更新があり、更新後の保険料は更新日現在の年齢・保険料率によって決まります。

  • 「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療機関が限定されています。また、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。

付加可能な特約

女性がん特約(契約年齢:満15歳~満70歳、保険期間:10年)

女性特定ケア給付金※1
支払事由・給付金額・支払限度

がんの治療を目的とする乳房観血切除術(乳腺腫瘍摘出術を含む)、子宮全摘出術、卵巣全摘出術を受けたとき
1回につき20万円
(更新後の保険期間を含め、乳房観血切除術は1乳房につき1回ずつ、子宮全摘出術は1回、卵巣全摘出術は1卵巣につき1回ずつ)

乳房再建給付金※1
支払事由・給付金額・支払限度

女性特定ケア給付金が支払われる乳房観血切除術を受けた後に乳房再建術を受けたとき
1回につき50万円
(更新後の保険期間を含め、1乳房につき1回ずつ)

がん要精検後精密検査保障特約(契約年齢:満20歳~満85歳、保険期間:10年)

要精検後精密検査給付金
支払事由・給付金額・支払限度

つぎのいずれにも該当したとき
①つぎの(ア)から(オ)のいずれかのがんについて、所定のがんの検診を受診し、医師により要精密検査の判定を受けたこと
(ア)胃がん
(イ)子宮頸がん(女性のみ)
(ウ)肺がん
(エ)乳がん(女性のみ)
(オ)大腸がん
②所定のがんの検診を受けた翌日から180日以内に、①の判定に基づき、治療を目的として、入院または通院により精密検査を受けたこと
検診ごとに1年に1回 2万円
(更新後の保険期間を含め、通算20回)

がん特定治療保障特約(保険期間:10年)

特定保険外診療給付金※1
支払事由・給付金額・支払限度

がんの治療を目的として、がん診療連携拠点病院等で、特定保険外診療※2によって、つぎの①から③のいずれかを受けたとき
①手術
②放射線治療(電磁波温熱療法を含む)
③抗がん剤治療・ホルモン剤治療
受けた月ごと 50万円
(更新後の保険期間を含め、通算12回)

がんゲノムプロファイリング検査給付金※1
支払事由・給付金額・支払限度

がんの治療を目的として、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に検体検査実施料の算定対象として列挙されているがんゲノムプロファイリング検査※3を受けたとき
受けた月ごと 10万円

外見ケア特約(保険期間:10年)

外見ケア給付金※1
支払事由・給付金額・支払限度

がんの治療を目的とするつぎの①②いずれかの手術を受けたとき
①顔または頭部に生じたがんの摘出術または切除術
②手指または足指の第一関節以上の切断術(四肢切断術を含む) 
20万円
(更新後の保険期間を含め、①②それぞれ1回ずつ)
がんの治療を原因として頭髪に脱毛の症状が生じたと医師に診断されたとき
10万円
(更新後の保険期間を含め、1回限り)

緩和療養特約(保険期間:終身)

緩和療養給付金※1
支払事由・給付金額・支払限度

がんによりつぎの①②③いずれかに該当したとき
①がん性疼痛緩和を目的とする所定の疼痛緩和薬または神経ブロックが使用された入院または通院をしたとき
②がん性疼痛などの各種症状の緩和を目的とする所定の緩和ケア病棟へ入院をしたとき
③がん性疼痛などの各種症状の緩和を目的とする所定の在宅医療を受けたとき
特約給付金額5万円の場合:支払事由に該当する月ごとに1回5万円
(保険期間を通じ24回まで)

  • ※1

    上皮内新生物は、保障の対象外です。

  • ※2

    公的医療保険制度における医科診療報酬点数表および歯科診療報酬点数表の算定対象として列挙されていない診療行為をいいます。ただし、つぎのいずれかに該当するものを除きます。
    ①先進医療
    ②患者申出療養
    ③厚生労働大臣により製造販売の承認を受け、被保険者が診断確定されたがん治療に対する効能または効果が認められている抗がん剤治療・ホルモン剤治療

  • ※3

    公的医療保険制度の対象となるがんゲノムプロファイリング検査を受けるには所定の要件を満たす必要があります。公的医療保険制度の対象になるか否かは、治療を受ける前に主治医にご確認ください。

  • 保障の開始まで3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。

  • 〈女性がん特約〉〈がん要精検後精密検査保障特約〉〈がん特定治療保障特約〉〈外見ケア特約〉には更新があり、更新後の保険料は更新日現在の年齢・保険料率によって決まります。

付帯サービス

アフラックのよりそうがん相談サポート

専門知識を持ったアフラックのよりそうがん相談サポーターがあなたの不安や悩みを傾聴したうえで、適切なサービスをご案内します。
サービスの詳細は、アフラックオフィシャルホームページ(https://www.aflac.co.jp/keiyaku/gansoudansupport.html)にてご確認ください。

  • アフラックのよりそうがん相談サポートは、Hatch Healthcare株式会社が提供するサービスであり、アフラックの提供する保険またはサービスではありません。

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保険料・保障内容は2024年1月現在のものです。この広告には、保険商品の内容すべてが表示されているわけではありません。商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。商品の詳細については必ず「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」及び「ご契約のしおり(抜粋)」または「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。お引き受けに際しては保障の対象となる方の健康状態や、ご契約に関わるお客様の情報に基づいて、総合的に審査いたしますので、お引き受けできない場合があります。 ●既往症等によってはご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。

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