※特定3疾病入院無制限給付特則を適用された場合は特定3疾病による入院を、8大生活習慣病入院無制限給付特則を適用された場合は8大生活習慣病による入院を、それぞれ支払日数無制限で保障します。
※1 Ⅱ型の場合。Ⅰ型の場合は手術保障なし。
※2 自由診療とは一般に公的医療保険制度対象外の治療のことをいいます。ここでは、この保険の主契約のお支払いの対象となる所定の自由診療(抗がん剤治療)を指します。
※3 基本給付金額とは、主契約の抗がん剤治療給付金、自由診療抗がん剤治療給付金、がん放射線治療給付金、がん手術給付金、およびがん骨髄移植給付金のお支払金額の基準となる金額です。
*がんの保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。責任開始日から90日以内に診断確定されたがんは保障の対象となりません。がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合は、ご契約は無効となります。