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当社の推奨方針

基本方針

  1. 当社は、取扱保険会社の中から、弊社独自の基準に従って推奨会社および推奨保険商品を選定し、さらに、お客さまのご意向を把握した上で商品を絞り込み、当該保険会社の商品を販売することを基本方針とします。
  2. 推奨保険会社を選定するために商品選定委員会を設け、半年ごとに推奨保険会社の見直しを行います。
  3. 当社は、以下の独自基準に従って、生命保険分野、損害保険分野を選定します。

(1) 生命保険、損害保険分野の推奨商品

推奨保険会社および推奨保険商品の選定は以下の基準に基づき選定します。また、推奨商品の見直しは半期ごとに行います。

1.生命保険および損害保険

以下の複数の観点から総合的に5段階で評価し、対面および非対面(*注)それぞれの上位評価の商品(3商品)を推奨商品(種目別)とします。

  • ①長期にわたる取引実績とお客さまへのサービス体制
  • ②過去半年間の販売実績(共同募集販売実績を含む)
  • ③商品性(特性、保険料水準、収益性)
  • ④保険会社の健全性
  • ⑤当社の事業基盤への総合的な収益性
  • *注)
    「非対面」とは、電話、メール、郵送又はWEB面談を手段とする活動をいいます。

2.ホームページなどのWEB媒体に掲載する推奨商品

上記1より選定された推奨商品とし、その他掲載できる商品は別途定める方法により決定します。

3.少額短期保険業者商品

少額短期保険業者の商品は、生命保険会社及び損害保険会社の商品を補完する位置づ けであるため、お客さまの個別の意向にもとづいて選別するものとし、推奨少額短期保険会社は特に定めないこととします。

(2) ホームページなどのWEB媒体

ホームページなどのWEB媒体に掲載する商品については、新商品・商品改定のあった商品の特性や保険料水準等、また、お客さまの動向・市場環境等を踏まえ、特に推奨商品は設けず、担当部門長の判断により、生命保険分野、損害保険分野、少額短期保険分野、それぞれの商品を掲載することができるものとします。

(3) ネット完結商品(WEB媒体)

ネット完結商品のWEB媒体への掲載は、保険商品やプランが限定されており、商品特性や保険料水準等、またお客さまの動向・市場環境等を踏まえ、特に推奨商品は設けず、担当部門長の判断により、生命保険分野、損害保険分野、少額短期保険分野、それぞれの商品を掲載することができるものとします。

(4) ネット完結商品(WEB媒体以外の案内)

過去資料請求のあったお客さまや申込に至らなかったお客さまなどに、メールなどを用いてネット完結商品をお客さまに案内する場合は、特に推奨は設けず、商品意向や保険料水準等に合致すると思われる見込客などに、担当部門長の判断により、案内することができるものとします。

(5) メールマガジンなどによる商品案内

メールマガジンなどによる商品案内をする場合、対象のお客さまによって、その背景・ニーズ・意向などが様々なことから、市場環境や新商品・商品改定による特性、保険料水準、ネット完結商品など、これら要素と商品の基準をもとに、担当部門長の判断により、生命保険分野、損害保険分野、少額短期保険分野、それぞれの商品を案内することができるものとします。

(6) 紙媒体への商品案内

チラシ等の紙媒体へ掲載する商品については、お客さまの動向・市場環境等を踏まえ、特に推奨商品は設けず、商品意向や保険料水準等を踏まえ、担当部門長の判断により、生命保険分野、損害保険分野、少額短期保険分野、それぞれの商品を掲載することができるものとします。

(7) 共同募集における推奨商品

1.生命保険商品

他代理店(もしくは保険会社直販社員)との提携による共同募集における推奨保険会社は、当社が取扱をしている生命保険会社の範囲内で、当該提携代理店(もしくは保険会社直販社員)の方針・基準に基づくものとします。

2.損害保険商品

他代理店(もしくは保険会社直販社員)との提携による共同募集における推奨保険会社については、当社が取扱をしている損害保険会社の範囲内で、当該提携代理店(もしくは保険会社直販社員)の方針・基準に基づくものとします。

(8) グループ企業の会員向けの案内

当社はグループ企業内の生損保の乗合保険代理店であり、グループ会社の意向を踏まえグループ企業会員に対し、金融・保険分野に付随または関連する様々なサービスを提供することが顧客本位となると考えます。これらの対象会員は、その背景・ニーズ・意向などが様々なことから、特に推奨商品は設けず、担当部門長の判断により生命保険分野、損害保険分野、少額短期保険分野、それぞれの商品を案内することができるものとします。

(9) グループ企業法人契約(損害保険)の取扱

グループ会社各社それぞれの業態のリスク、ニーズ、意向に加え、取引先との関係の背景が様々であることから、グループ会社各社の意向を踏まえて、特に推奨商品は設けず担当部門長の判断により商品を案内できるものとします。

(10) 募集人別の推奨保険会社

当社は、募集人が以下の事由に該当する場合は、当該募集人の推奨保険会社として、当社推奨商品の中から特にお客さまに案内できるものとします。

  • 当該募集人が、当社が定めた推奨保険会社の中で、商品知識・販売経験・アフターフォロー等の観点から、特に業務に精通していると当社が認めた保険会社について、当該募集人別の推奨保険会社とし、お客さまの意向に沿った上で、当該保険商品を案内できるものとします。なお、募集人別の推奨会社の選定は、商品選定委員会で選定するものとする。
  • 当該募集人は、当社内で募集人ごとに推奨する保険会社・商品が異なることが、お客さまにとって不公平とならないように、代理店の方針にて募集人ごとに保険会社・商品の推奨が相違することを明確に説明し、お客さまにとって他の保険会社・商品を希望する機会が公平に与えられるように留意していること。
  • 募集人別の推奨保険会社を選定した場合、当該募集人の募集行為について、特に自己点検や業務監査によって、お客さまに適切な説明ができているか等、募集状況の確認・検証に加え、教育・指導・管理の体制の確認・検証を行うこと。

(11) 例外的対応

以下の場合に限り、例外的対応を行うことができるものとします。

1.お客さまの意向が推奨保険会社の商品では合致しない場合

推奨保険会社以外の保険会社の商品の中から、お客さまの意向に合致するすべての商品の概要を説明し、お客さまに選定いただくこととします。

2.お客さまが特定の保険会社・商品を指名する場合

お客さまの意向を最優先して、当該保険会社・商品の概要を説明することとし、お客さまが当該商品の特性等を理解した上での意向であるかを確認して、募集を行うものとします。

3.生命保険分野で次の内容に該当する場合

お客さまの健康状態等により、当社の推奨保険会社以外に、お客さまに適した保険商品を提案することもできることとします。この場合、その事情・理由について、お客さまにわかりやすく説明するものとします。

4.損害保険分野で次の内容に該当する場合

  • 損害保険契約の特性上、当該リスクによって、損害保険会社の引受可否・基準が相違する場合、お客さま保護の立場から推奨会社以外で当該リスクを引受可とする損害保険会社を、適宜、推奨できるものとします。
  • 損害保険の更改契約のお客さま(個人または法人を問わない)に対しては、お客さまが前年に選択いただいている保険会社の商品で更改契約の提案を行うものとします。
  • 自動車保険契約(通販型・ネット型を除く)をお客さまに案内する場合、個人または法人を問わず、長期3年契約を案内するものとします。長期3年契約は契約時に3年間の保険料が決定しており、保険期間内で事故を起こしても保険料が変わらないことや、1年ごとの更新手続きが不要であること、また保険料料率改定があっても影響を受けないこと等が背景にあります。なお長期契約のメリットは反面デメリットになり得ることから、これらの内容をお客さまにご理解いただき、お客さまの意向に応じ申込を受けるものとします。

5.新商品(各分野商品共通)

お客さまへの情報提供の観点から、発売開始後6カ月以内の新商品については、当社の推奨保険会社の推奨商品以外であっても、お客さまに適した保険商品を提案することができるものとします。
なお、ここでいう新商品とは、商品改定があったものを含むものとします。

6.既契約者に対する募集

既契約者に対する募集は、当該既契約保険会社の商品に限定して推奨することとします。既契約者に対しては、当該既契約保険会社の商品に限定して推奨することができる。ただし、お客さまに保険 会社の指定がある場合は、その意向を優先するものとします。

7.お客さまが法人又は事業者の場合(新規契約の場合)

法人向け保険を募集するにあたっては、監督指針を踏まえ、保険本来の趣旨を逸脱する保険加入が行われないよう、当該商品と顧客のニーズとの関係をわかりやすく説明を行うものとします。

  • 生命保険契約の場合は、お客さまの意向が多様であり、かつ、意向に沿った商品が限定されているため、推奨保険会社および推奨商品は特に定めません。
  • 損害保険契約の場合は、上記1.項の観点を踏まえ、さらにお客さまの要望に対応可能な幅広い商品群があること、事故対応等を踏まえたお客さまサポート体制が充実していること等の観点から、商品選定委員会にて推奨保険会社を選定します。

8.オンライン募集(WEB面談募集)

当社は、上記1.で選定した推奨商品に加え、お客さまの利便性を考慮し、お客さまの意向を確認した上で、新規・継続更改にかかわらずに、オンライン募集の取扱が可能な保険会社・商品を推奨とし、案内をできるものとします。

平成28年 3月11日施行

令和4年6月23日一部改定