









※1 Ⅱ型の場合。Ⅰ型の場合は手術保障なし。
※2 自由診療とは一般に公的医療保険制度対象外の治療のことをいいます。ここでは、この保険の主契約のお支払いの対象となる所定の自由診療(抗がん剤治療)を指します。
※3 基本給付金額とは、主契約の抗がん剤治療給付金、自由診療抗がん剤治療給付金、がん放射線治療給付金、がん手術給付金、およびがん骨髄移植給付金のお支払金額の基準となる金額です。
*がんの保障については、責任開始日からその日を含めて91日目(がん責任開始日)から開始されます。責任開始日から90日以内に診断確定されたがんは保障の対象となりません。がん責任開始日前にがんと診断確定されていた場合は、ご契約は無効となります。
*診断および生検等の検査のための手術などはお支払いの対象となりません。






※ 健康な方に加え、過去に傷害や疾病による入院などをされている方であっても、健康状態について詳細な告知などをしていただくことにより、保険料の割増しがないメディケア生命の他の医療保険にご加入いただける場合があります。(ご加入に際し、ご契約に一定の条件がつく場合があります。)
*この保険は、メディケア生命の他の医療保険に比べて、保険料が割増しされています。
*一部の給付金などのがんによる保障【※】を除き、責任開始期前に発病した疾病でも、責任開始期以後にその症状が悪化したことにより、入院などの必要が生じたときは保障の対象となります。ただし、責任開始期前に医師からその入院などを勧められていたときは保障の対象となりません。【※乳房手術による女性特定手術給付金の保障、がん診断給付金の保障、がん一時給付金の保障および限定告知型特定3疾病保険料払込免除特約のがんによる保障】



