がん

「生きる」を創るがん保険 WINGS

アフラック

契約年齢0歳~満85歳※1(契約内容により異なります)
保険期間終身※2
申込方法郵送対面

「生きる」を創るがん保険 WINGSとは、「生きるためのがん保険Days1 WINGS」の通称名です。
※1〈がん要精検後精密検査保障特約〉は満20歳~満85歳
※2〈がん特定治療保障特約〉〈がん先進医療・患者申出療養特約〉〈がん要精検後精密検査保障特約〉は10年

保険料を試算する

自分の年齢、性別を選択して月払保険料を試算できます。

【試算条件】保険期間・保険料払込期間:終身(がん特定治療保障特約、がん先進医療・患者申出療養特約、がん要精検後精密検査保障特約は10年)、定額タイプ 個別取扱 解約払戻金なしタイプ 特定保険料払込免除特約あり、診断給付金額50万円、入院給付金日額10,000円、通院給付金日額10,000円、治療給付金額10万円、特定診断給付金額50万円、複数回診断給付金額50万円、がん特定治療保障特約あり、がん要精検後精密検査保障特約あり、がん先進医療・患者申出療養特約あり 月払 (2024年1月現在)
※<がん特定治療保障特約><がん先進医療・患者申出療養特約><がん要精検後精密検査保障特約>には更新があり、更新後の保険料は更新日現在の年齢・保険料率によって決まります。
※上記の保険料には外見ケア特約の保険料は含まれておりません。
※特約の保険料はお問い合わせください

商品詳細

商品の特長

幅広い保障で経済的負担をサポート

治療前の検査から治療後の外見ケアまで、幅広い保障でしっかり備えることができます。

付帯サービスである「アフラックのよりそうがん相談サポート」で、アフラックのよりそうがん相談サポーターがさまざまな悩みの解決をサポート

「がんかもしれない」と思ったときから、専門知識を持つ相談員が親身にお応えします。

  • アフラックのよりそうがん相談サポートは、Hatch Healthcare株式会社が提供するサービスであり、アフラックの提供する保険またはサービスではありません。サービスの詳細は、アフラックオフィシャルホームページ(https://www.aflac.co.jp/keiyaku/gansoudansupport.html)にてご確認ください。

保障内容

診断給付金額50万円、入院給付金日額10,000円、通院給付金日額10,000円、治療給付金額10万円、特定診断給付金額50万円、複数回診断給付金額50万円、がん特定治療保障特約あり、がん要精検後精密検査保障特約あり、がん先進医療・患者申出療養特約あり 特定保険料払込免除特約あり の場合
保険期間:終身(がん要精検後精密検査保障特約・がん特定治療保障特約・がん先進医療・患者申出療養特約は10年)

 

治療前の保障

要精検後精密検査給付金

支払事由

つぎのいずれにも該当したとき
①つぎの(ア)から(オ)のいずれかのがんについて、所定のがんの検診を受診し医師により要精密検査の判定を受けたこと
(ア)胃がん
(イ)子宮頸がん(女性のみ)
(ウ)肺がん
(エ)乳がん(女性のみ)
(オ)大腸がん
②所定のがんの検診を受けた翌日から180日以内に、①の判定に基づき、治療を目的として、入院または通院により精密検査を受けたこと

給付金額・支払限度

検診ごとに1年に1回 2万円
(更新後の保険期間を含め、通算20回)

 

治療中の保障

診断給付金

支払事由

初めてがん・上皮内新生物と診断確定されたとき

給付金額・支払限度

がんの場合 一時金として50万円
上皮内新生物の場合 一時金として5万円
(がん・上皮内新生物それぞれ1回)

特定診断給付金※1

支払事由

つぎの①②のいずれかに該当したとき
①初めてがんと診断確定された月の初日から2年以内につぎの(a)および(b)の合計日数が30日に達したとき
(a)がんの治療を目的とする入院の入院日数
(b)がんの治療を目的とする所定の通院※2の通院日数
②初めてがんと診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(a)および(b)に該当したとき
(a)がんと診断確定されていること
(b)がんの治療を目的とする入院または所定の通院※2をしていること

給付金額・支払限度

がんの場合 一時金として50万円
(1回限り)


複数回診断給付金

支払事由

【初回】
初めてがんと診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの①および②に該当したとき
①がんと診断確定されていること
②がんの治療を目的とする入院または所定の通院※2をしていること
【2回目以降】
前回のがんによる複数回診断給付金をお支払いした月の初日から2年以上経過後に、上記の①および②に該当したとき
※上皮内新生物の場合も同様

給付金額・支払限度

がんの場合 1回につき50万円
上皮内新生物の場合 1回につき5万円
(がん・上皮内新生物それぞれ2年に1回)
(通算支払回数無制限)

入院給付金

支払事由

がん・上皮内新生物の治療を目的とする入院をしたとき

給付金額・支払限度

1日につき10,000円
(日数無制限)

通院給付金

支払事由

がん・上皮内新生物の治療を目的とするつぎの①②いずれかの通院をしたとき
①所定の治療※3のための通院
②初めて診断確定された日、所定の治療※3を受けた日、または退院日の翌日から365日以内の通院

給付金額・支払限度

1日につき10,000円
(①日数無制限、②通院期間中(365日以内)は日数無制限)
(通算支払日数無制限)

治療給付金

支払事由

がん・上皮内新生物の治療を目的としてつぎの①から④のいずれかを受けたとき
①所定の手術
②所定の放射線治療(電磁波温熱療法を含む)
③所定の抗がん剤治療・ホルモン剤治療
④所定の緩和療養

給付金額・支払限度

受けた月ごとに 10万円(ホルモン剤治療のみの場合5万円)
(①②の場合:回数無制限、③④のみ該当する場合:すべての保険期間を通じて60回※4)

特定保険外診療給付金※1

支払事由

がんの治療を目的として、がん診療連携拠点病院等において、特定保険外診療※5によって、つぎの①から③のいずれかを受けたとき
①手術
②放射線治療(電磁波温熱療法を含む)
③抗がん剤治療・ホルモン剤治療

給付金額・支払限度

受けた月ごとに 50万円
(更新後の保険期間を含め、通算12回)

がんゲノムプロファイリング検査給付金※1

支払事由

がんの治療を目的として、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に検体検査実施料の算定対象として列挙されているがんゲノムプロファイリング検査※6を受けたとき

給付金額・支払限度

受けた月ごとに 10万円

がん先進医療・患者申出療養給付金※1

支払事由

がんの診断や治療の際に所定の先進医療または患者申出療養を受けたとき

給付金額・支払限度

自己負担額と同額
(更新後の保険期間を含め、通算2,000万円まで)

がん先進医療・患者申出療養一時金※1

支払事由

がん先進医療・患者申出療養給付金が支払われる療養を受けたとき

給付金額・支払限度

一時金として 1年に1回15万円

特定保険料払込免除※1

免除事由

つぎの①②のいずれかに該当したとき、以後の保険料が免除されます。
①初めてがんと診断確定された月の初日から2年以内につぎの(a)および(b)の合計日数が30日に達したとき
(a)がんの治療を目的とする入院の入院日数
(b)がんの治療を目的とする所定の通院※2の通院日数
②初めてがんと診断確定された月の初日から2年以上経過後に、つぎの(a)および(b)に該当したとき
(a)がんと診断確定されていること
(b)がんの治療を目的とする入院または所定の通院※2をしていること

  • ※1

    上皮内新生物は、保障の対象外です。

  • ※2

    所定の通院とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)のための通院をいいます(ホルモン剤治療のための通院は含みません)。

  • ※3

    所定の治療とは、手術・放射線治療(電磁波温熱療法を含む)・抗がん剤治療(経口投与を除く)・ホルモン剤治療(経口投与を除く)をいいます。

  • ※4

    抗がん剤治療、ホルモン剤治療または緩和療養を受けた月に、手術または放射線治療を受けた場合は、支払限度の通算回数には含めません。また、ホルモン剤治療のみを受けた月は通算の支払回数のうち0.5回分として計算します。

  • ※5

    公的医療保険制度における医科診療報酬点数表および歯科診療報酬点数表の算定対象として列挙されていない診療行為をいいます。ただし、つぎのいずれかに該当するものを除きます。
    ①先進医療 ②患者申出療養 ③厚生労働大臣により製造販売の承認を受け、被保険者が診断確定されたがんの治療に対する効能または効果が認められている抗がん剤治療・ホルモン剤治療

  • ※6

    公的医療保険制度の対象となるがんゲノムプロファイリング検査を受けるには所定の要件を満たす必要があります。公的医療保険制度の対象になるか否かは、治療を受ける前に主治医にご確認ください。

  • 保障の開始まで3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。

  • 〈がん特定治療保障特約〉〈がん先進医療・患者申出療養特約〉〈がん要精検後精密検査保障特約〉には更新があり、更新後の保険料は更新日現在の年齢・保険料率によって決まります。

  • 〈がん治療保障特約〉は、保険期間10年をお選びいただくこともできます。

  • 「先進医療」および「患者申出療養」は、厚生労働大臣が認める医療技術です。これらは医療技術ごとに適応症(対象となる疾患・症状など)および実施する医療機関が限定されています。また、医療技術・適応症・実施する医療機関は随時見直されます。

  • ご希望により、記載以外の給付金額の設定などができます。

付加可能な特約

外見ケア特約(保険期間:10年)

外見ケア給付金
支払事由・給付金額・支払限度

がんの治療を目的とするつぎの①②いずれかの手術を受けたとき
①顔または頭部に生じたがんの摘出術または切除術
②手指または足指の第一関節以上の切断術(四肢切断術を含む) 
20万円
(更新後の保険期間を含め、①②それぞれ1回づつ)

がんの治療により頭髪に脱毛の症状が生じたと医師に診断されたとき
10万円
(更新後の保険期間を含め、1回限り)

  • 上皮内新生物は、保障の対象外です。

  • 保障の開始まで3か月の待ち期間(保障されない期間)があります。

  • 〈外見ケア特約〉 には更新があり、更新後の保険料は更新日現在の年齢・保険料率によって決まります。

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年齢別の保険料や詳しいご案内は資料をご覧ください。

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保険料・保障内容は2024年1月現在のものです。この広告には、保険商品の内容すべてが表示されているわけではありません。商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。商品の詳細については必ず「パンフレット」「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」及び「ご契約のしおり(抜粋)」または「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。お引き受けに際しては保障の対象となる方の健康状態や、ご契約に関わるお客様の情報に基づいて、総合的に審査いたしますので、お引き受けできない場合があります。 ●既往症等によってはご契約を制限させていただくことがあります。なお、入院中の方はいかなる場合もお引き受けできません。

【引受保険会社】
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TEL:03-6374-1422
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