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反社会的勢力に対する基本方針

当社は、平成19年6月19日に策定された政府指針(犯罪対策閣僚会議幹事会申合わせ「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」)および関係法令等に則り、以下のとおり「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、適切な対応を図り、これを遵守します。

1 一切の関係遮断

当社は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした姿勢で臨み、不当・不正な要求を断固拒絶するとともに、反社会的勢力との関係を遮断することに努め、公共の信頼を維持し、適切かつ健全な業務の遂行を確保します。

2 外部専門機関との連携

当社は、反社会的勢力による不当要求等に備えて社内の体制を整備するとともに、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と綿密な連携関係を構築します。

3 組織としての対応

当社は、反社会的勢力による不当要求等がなされた場合には、役職員の安全を最優先に確保するとともに、担当者に任せることなく会社として組織的に対応します。

4 民事と刑事の法的対応

当社は、反社会的勢力による不当要求を受けた場合は、民事と刑事両面からの法的対応を行います。

5 裏取引や資金提供の禁止

当社は、いかなる形態であっても反社会的勢力に対する資金提供、事実を隠蔽するための取引、利益供与は絶対に行いません。

制定:平成27年12月16日

改定:令和 元年 6月19日