
ソニー損保の自動車保険
ソニー損害保険株式会社
- 保険期間
- 1年
- 申込方法
- ネット・電話
商品の特長
- 1
- 頼れる事故解決サービス
- 2
- 充実のロードサービス
- 3
- 合理的な保険料算出システム
- 4
- 無事故割引+新規ネット割引+証券ペーパーレス割引で15,000円割引!
実施中のキャンペーン

ご成約特典
新規ご成約で、ソニー製ワイヤレスステレオヘッドセット(WF-C510)を抽選で100名様にプレゼント!
<実施期間>2025年4月1日~2025年9月30日
※詳細は、ソニー損保のウェブサイトをご覧ください。
補償・サービス
対人賠償保険
契約車両の事故により、他人にケガをさせたり、死亡させ、法律上の損害賠償責任を負った場合に、相手方1名ごとに、保険金をお支払いします。なお、自賠責保険等により支払われるべき金額を超える部分に限ります。
対物賠償保険
契約車両の事故により、他人の財物に損害を与えたことまたは電車等が運行不能になったことで、法律上の損害賠償責任を負った場合に、1回の事故につき、保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、対物超過修理費用保険金もお支払いします。
人身傷害保険
契約車両に乗車中の方が自動車事故で死傷した場合などに、過失割合に関係なく、損害額に対して、約款に定める基準に基づき保険金額を限度に保険金をお支払いします。人身傷害保険の補償タイプは、「車内のみ補償型」と「車内+ 車外補償型」からお選びいただけます。
- ※
- 記名被保険者が法人の場合には、補償タイプ「車内+車外補償型」はお選びいただけません。
車両保険
契約車両が事故で壊れた場合や、いたずらされた場合などに修理費などを補償します。保険金額(契約時に設定した金額)が上限です。補償タイプは、「一般型」と「エコノミー型」からお選びいただけます。
- ※
- 故障や地震・噴火またはこれらによる津波によって生じた損害は補償できません。
搭乗者傷害特約
契約車両に乗車中の自動車事故により、自分や同乗者が死傷した場合に、保険金をお支払いします。搭乗者傷害特約(傷害一時金)と、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)があります。
弁護士特約
自動車事故や日常生活における事故で被害者になった場合に、ケガや車・モノの損害に対する賠償請求を弁護士に委任する際にかかる弁護士費用や、法律相談費用等を補償する特約です。弁護士特約の補償タイプは、「自動車事故のみ」と「自動車+日常事故」からお選びいただけます。
- ※
- 記名被保険者が法人の場合には、補償タイプ「自動車+日常事故」はお選びいただけません。
個人賠償特約
自動車事故以外の日常生活の事故により他人にケガをさせたり、他人のモノを壊したりして法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償費用等を補償します。
- ※
- 記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットできません。
おりても傷害特約
契約車両または記名被保険者もしくはご家族の所有するお車に乗車してから住居(所有別荘を含みます。)に帰着するまでの行程中に、急激かつ偶然な外来の事故によって、補償の対象となる方が事故日からその日を含めて180日以内に以下の状態となった場合に、保険金をお支払いします。
死亡した場合:死亡保険金
後遺障害が生じた場合:後遺障害保険金※1
入院した場合(事故日からその日を含めて180日以内の入院に限ります。):入院保険金
入院して、手術をした場合(事故日からその日を含めて180日以内の手術に限ります。):手術保険金
通院した場合(事故日からその日を含めて180日以内の通院に限ります。):通院保険金- ※1
- 事故日からその日を含めて180日を超えて治療が必要な場合は、後遺障害が生じたときの医師の診断に基づき後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。なお、補償の対象となる方からの請求がある場合には、事故日からその日を含めて181日目における医師の診断に基づき、発生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。
- ※
- 記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットできません。
おりても身の回り品特約
契約車両または記名被保険者もしくはご家族の所有するお車に乗車してから住居(所有別荘を含みます。)に帰着するまでの行程中に、偶然な事故によって、前記のお車の外で、補償の対象となる方が携行している身の回り品※1が損傷を受けた場合に次の保険金をそれぞれお支払いします。
・おりても身の回り保険金
損傷を受けた身の回り品の損害の状態に応じて、それぞれ次の額(ただし、保険期間を通じて10 万円を限度とします。)
全損の場合※2:時価額-免責金額(自己負担額)5,000円
分損の場合※3:修理費-免責金額(自己負担額)5,000円
・その他の費用保険金
損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、盗難身の回り品引取費用※4および共同海損分担費用をお支払いできる場合はその合計額- ※1
- 補償の対象となる方自らが所有するレジャー用品等をいいます。
- ※2
- 修理費が時価額以上となる場合、盗難され発見できなかった場合または修理ができない場合
- ※3
- 修理費が時価額未満となる場合
- ※4
- 盗難身の回り品引取費用については、1回の事故につき、1万円を限度とします。
- ※
- 「おりても身の回り品特約」をセットした場合には、「車内身の回り品特約」が自動セットされます。
- ※
- 記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットできません。
ファミリーバイク特約
記名被保険者およびご家族が、原動機付自転車(借用のものを含みます。)を使用中の事故等について、契約車両のご契約内容とお選びいただいた補償タイプに従い、保険金をお支払いします。
補償タイプは、「人身傷害型」と「自損傷害型」からお選びいただけます。- ※
- 「人身傷害型」は、人身傷害保険を契約した場合にお選びいただけます。
- ※
- 記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットできません。
他車運転特約
記名被保険者およびご家族が、運転者として、友人・知人等、他人から臨時に借りたお車(自家用8車種に限ります。)の運転席に乗車中の事故について、契約車両のご契約内容に従い、対人賠償保険、対物賠償保険※1および人身傷害保険※2の保険金をお支払いします。
- ※1
- 借りたお車自体の損害については、契約車両の車両保険のご契約条件等に従い保険金をお支払いできる場合に限り、対物賠償保険から保険金をお支払いします。
- ※2
- 契約車両に人身傷害保険がセットされていない場合は、無保険車傷害危険特約で補償します。
- ※
- 記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットされません。
新車買替特約
車両保険のお支払い対象となる事故(契約車両の盗難を除きます。)により、契約車両が大きな損傷※1を受け、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内にお車を買替えた場合等に、車両保険金に代えて次の保険金をそれぞれお支払いします。
・新車買替費用等保険金
新たなお車の取得または契約車両の修理にかかった費用(ただし、新価保険金額※2を限度とします。)
・再取得時諸費用保険金※3
新たなお車を取得した場合、新価保険金額の10%または5万円のいずれか高い額(ただし、20万円を限度とします。)
*契約車両の用途車種が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車または自家用(小型・軽四輪)貨物車であり、かつ、ご契約の満期月が、契約車両の初度登録(検査)年月から37ヵ月以内※4である場合にセットできます。- ※1
- 大きな損傷とは、契約車両を修理できない場合、修理費が車両保険金額以上となる場合または新価保険金額※2の50%以上となる場合(契約車両の内外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じている場合に限ります。)をいいます。
- ※2
- ご契約時に、契約車両の新車購入価格に基づき設定していただきます。
- ※3
- 再取得時諸費用保険金が支払われる場合、車両保険の車両全損時臨時費用保険金はお支払いしません。
- ※4
- 継続契約で前契約にもこの特約がセットされている場合またはこの特約がセットされているご契約で契約車両の入替を行う場合など、所定の条件を満たす場合は、61ヵ月以内であるときまたは61ヵ月を超えるケースで車両保険金額が新価保険金額※2の50%以上となるときもセットできます。
車両全損時復旧費用特約
車両保険のお支払い対象となる事故(契約車両の盗難を除きます。)により、契約車両が全損※1となり、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内にお車を買替えた場合等に、車両保険金に代えて次の保険金をそれぞれお支払いします。
・車両全損時復旧費用保険金
新たなお車の取得または契約車両の修理にかかった費用(ただし、復旧費用限度額※2を限度とします。)
・再取得時諸費用保険金※3
新たなお車を取得した場合、復旧費用限度額※2の10%または5万円のいずれか高い額(ただし、20万円を限度とします。)- ※1
- この特約でいう全損とは、契約車両を修理できない場合または契約車両の修理費が車両保険金額以上となる場合をいいます。
- ※2
- 車両保険金額の2倍に相当する額または車両保険金額に100万円を加えた額のいずれか低い額をいいます。
- ※3
- 再取得時諸費用保険金が支払われる場合、車両保険の車両全損時臨時費用保険金はお支払いしません。
- ※
- 次の①および②の条件をいずれも満たす場合にセットできます。
①契約車両の用途車種が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車または自家用(小型・軽四輪)貨物車であること。
②継続契約で前契約にもこの特約または新車買替特約がセットされている場合で 、ご契約の満期月が、契約車両の初度登録(検査)年月から61ヵ月を超え、かつ、車両保険金額が契約車両の新車価格相当額の50%未満であること。
車内身の回り品特約
契約車両の室内・トランク内に積載またはキャリアに取付けた個人が所有する身の回り品(レジャー用品等)が、偶然な事故により損傷を受けた場合に、次の保険金をそれぞれお支払いします。
・車内身の回り品保険金
全損の場合※1:時価額-免責金額(自己負担額)5,000円
分損の場合※2:修理費-免責金額(自己負担額)5,000円
・その他の費用保険金
損害防止費用、損害賠償請求権の保全・行使手続費用、盗難身の回り品引取費用※3および共同海損分担費用をお支払いできる場合はその合計額- ※1
- 修理費が時価額以上となる場合、盗難され発見できなかった場合または修理ができない場合
- ※2
- 修理費が時価額未満となる場合
- ※3
- 盗難身の回り品引取費用については、1回の事故につき、1万円を限度とします。
- ※
- 「車内身の回り品特約」は車両保険を契約した場合にお選びいただくことができます。なお、「おりても身の回り品特約」をセットした場合には自動セットされます。
事故時レンタカー費用特約
車両保険のお支払い対象となる事故※1により、修理などで契約車両が使用不能となり、レンタカー※2を利用した場合に、保険金をお支払いします。ただし、レンタカーを利用した最初の日が、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内の日である場合に限ります。
・レンタカー費用保険金
1日あたりのレンタカー費用の額※3× レンタカーを利用した日数※4- ※1
- 故障補償特約(搬送時)のお支払い対象となる事故は含みません。
- ※2
- レンタカーとは、道路運送法第80条第1項に基づき業として有償で貸し渡すことの許可を受けた自家用自動車をいいます。ただし、この特約においては、ソニー損保が手配または事前に承認するレンタカー事業者から借り入れるレンタカーに限ります。
- ※3
- ご契約の支払限度日額を限度とします。
- ※4
- 「契約車両の代替自動車を新たに取得した日」「修理した契約車両が手元に戻ってきた日」または「レンタカーを利用した最初の日からその日を含めて 30日後の日」のいずれか早い日までにレンタカーを利用した日数とします。
- ※
- レンタカーを借り入れることができないとソニー損保が認めた場合には、代替として他の交通手段を利用するために必要な費用に対して保険金をお支払いします。ただし、領収証等のご提出がありソニー損保が認める額に限ります。
故障補償特約(搬送時)
契約車両に生じた故障損害※1により契約車両が走行不能※2となり、修理工場等へレッカー搬送された場合に、契約車両に生じた故障損害に対して10 万円を限度として保険金をお支払いします。※3※4
- ※1
- 偶然な外来の事故に直接起因しない契約車両の電気的または機械的損害をいいます。
- ※2
- 契約車両を自力で移動することができない状態または法令等により走行が禁じられている状態をいいます。
- ※3
- 走行不能の原因となった故障損害に起因しない故障損害に関する修理費に対しては、保険金をお支払いしません。
- ※4
- この特約の保険金が支払われる場合、車両保険の車両全損時臨時費用保険金はお支払いしません。
- ※
- 次の①および②の条件をいずれも満たす場合にセットできます。
①契約車両の用途車種が、自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車であること。
②ご契約の保険始期月が、契約車両の初度登録(検査)年月から60ヵ月以上であること。
- ※
- 保証契約(メーカー保証や延長保証等)にご加入の場合は、補償が重複することがあります。
- ※
- 記名被保険者が法人の場合には、この特約はセットできません。
ロードサービスはすべての契約車両に無料付帯
- 24時間年中無休でお客さまをサポート。
- 約10,000ヵ所の拠点で全国をカバー。
- ロードサービスを利用しても翌年の等級・保険料に影響しません。
レッカーサポート
事故や故障により契約車両が自力走行不能※となった場合に、修理工場等までお車をレッカーけん引します。
ソニー損保が指定する最寄りの提携修理工場までなら距離の制限はありません。お客さまが指定する修理工場までの場合はけん引距離が100kmまで無料です。- ※
- 自力走行不能とは、事故や故障により車が動かない状態、もしくは法令により運転してはならない状態をいいます。車検切れの場合、ロードサービスの対象外です。
応急作業サポート
故障・トラブルにより契約車両が動かなくなってしまった場合、現場へ駆けつけ対応します。
<無料で利用できる応急作業>
- バッテリー上がり時のエンジン起動(保険期間中に3回限り)
- ガソリンまたは軽油の補給※(ガス欠時の10リットルまで、保険期間中に1回限り)
- キー閉じ込み時のカギ開け
- タイヤパンク時のスペアタイヤへの交換
- 各種オイル漏れ時の点検・補充※
- 冷却水の補充※
- 各種灯火類のバルブ交換※
- ボルト増し締め
- 落輪・脱輪・乗り上げの引き出し作業(車輪1輪まで)
- スタック(ノーマルタイヤでの走行中や自宅駐車場での雪スタックは対象外)
- その他(作業時間30分までの現場での応急作業)
- ※
- ガソリン代(ご契約2年目以降は10リットルまで無料)・オイル代・冷却水代・バルブ代はお客さま負担です。
宿泊費用サポート
外出先での事故や故障により契約車両が自力走行不能※となり、当日中のご帰宅・移動が困難で予定外の宿泊が必要になった場合に、最寄りのホテル1泊分の宿泊費用(ビジネスホテルクラス)を、全額お支払いします。
契約車両に乗っていた全員分の宿泊費用をお支払いします。 ただし、お支払いの対象となる人数は、車検証記載の定員数が上限です。- ※
- 自力走行不能とは、事故や故障により車が動かない状態、もしくは法令により運転してはならない状態をいいます。車検切れの場合、ロードサービスの対象外です。
ペット宿泊費用サポート
外出先での事故や故障により契約車両が自力走行不能※となり、当日中の帰宅・移動が困難になったとき、以下の費用をお支払いします。
- 【ペットをペットホテルなどに預けて外出していたとき】
- ペットを預けているペットホテルやペットシッターの延長料金が必要になった場合に、最大1万円までお支払いします。
- 【ペットと一緒に外出していたとき】
- 予定外のペットホテルの利用が必要になった場合に、最寄りのペットホテル1泊分の費用や、ペットホテルまでの交通費を、最大1万円までお支払いします。
- ※
- 自力走行不能とは、事故や故障により車が動かない状態、もしくは法令により運転してはならない状態をいいます。車検切れの場合、ロードサービスの対象外です。
帰宅費用サポート
外出先での事故や故障により契約車両が自力走行不能※となった場合に、トラブル現場から自宅または目的地への交通費の実費を限度額なしでお支払いします。なお、お支払いの対象は車検証記載の定員数までとなります。
- ※
- 自力走行不能とは、事故や故障により車が動かない状態、もしくは法令により運転してはならない状態をいいます。車検切れの場合、ロードサービスの対象外です。
レンタカー費用サポート
外出先での事故や故障により契約車両が自力走行不能※となった場合に、現場から自宅・目的地に向かうためのサービスです。24時間までのレンタカー費用(契約車両と同等クラス以下)の基本料金をお支払いします。
- ※
- 自力走行不能とは、事故や故障により車が動かない状態、もしくは法令により運転してはならない状態をいいます。車検切れの場合、ロードサービスの対象外です。
修理後搬送サポート
外出先での事故や故障により契約車両が自力走行不能※1となり、修理工場で修理された場合、修理後の契約車両を自宅へ無料※2でお届けします。ご自身で引取る場合は、修理工場までの1名分の片道の交通費を1万円までお支払いします。
- ※1
- 自力走行不能とは、事故や故障により車が動かない状態、もしくは法令により運転してはならない状態をいいます。車検切れの場合、ロードサービスの対象外です。
- ※2
- お届けには通常1週間程度お時間をいただきます。またお届け日時の指定はできません。
付帯サービスの注意事項
ロードサービスについて
- ※
- 各サービスは、保険契約とは別にソニー損保の提携会社から提供します。
- ※
- 各サービスのご利用にあたっては所定の条件がございます。詳しくはソニー損保ウェブサイト上の「ロードサービス利用規約」などをご覧ください。
- ※
- 作業等の内容によっては、お客さまに費用負担が発生する場合があります。
- ※
- 応急作業サポートについて、現場での応急作業による解決が困難な場合は、レッカーサポートでの対応となることがあります。
この商品の注意事項
保険料・補償内容は2025年1月現在のものです。
この広告には、保険商品の内容すべてが表示されているわけではありません。商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。
商品の詳細については必ず「パンフレット」「ウェブサイト」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」及び「約款」をご確認ください。
- ソニー損害保険株式会社
- 東京都大田区蒲田5-37-1 アロマスクエア11F
- TEL:0120-275-032
- 受付時間 9:00~20:00(土・日・休日は18:00まで)
- お電話の際、受付コード「JNLTEL」とお伝えください
- 募集代理店:株式会社ニッセンライフ
- 〒601-8412
京都市南区西九条院町26番地株式会社ニッセンライフは保険契約締結の媒介を行い、保険契約締結の代理権、保険料領収権および告知受領権はありません。
