相続時精算課税制度

専門用語が分からない、言葉の意味を知りたい…そんな時に役立つ、保険の用語集です。
アルファベットは仮名読み(例:「A」は「え」)

相続時精算課税制度【そうぞくじせいさんかぜいせいど】

原則として60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対し、2,500万円まで課税されずに財産を贈与できる制度のことをいいます(贈与額が2,500万円を超えた場合は、超過額に対して一律20%の贈与税が課税されます)。
この制度を選択する場合、受贈者は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

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