自殺免責

専門用語が分からない、言葉の意味を知りたい…そんな時に役立つ、保険の用語集です。
アルファベットは仮名読み(例:「A」は「え」)

自殺免責【じさつめんせき】

被保険者が故意に自らの生命を絶った場合に、保険会社の保険金支払い義務が免れることをいいます。

当サイトに掲載されている用語は、2019年7月末現在に作成しておりますが、不定期に、更新・改訂されますのでご了承ください。