贈与税ってどんな税金?

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贈与税ってどんな税金?

確定申告の時期は毎年決まってやってきます。

一年間で財産を受け取った、受け取る予定があるという方もいらっしゃるかもしれません。
その場合、贈与税がかかってくるかもしれません。

今回は、あまり聞きなれない「贈与税」について解説していきたいと思います。

贈与税ってなに?

贈与税とは、「個人から財産をもらったときにかかる税金」です。
財産の受け取り手が贈与税の課税対象となります。
あとで詳しく解説しますが、一般的に自分が保険料を負担していない保険金などを受け取った場合や借金を免除された場合などに、贈与税が課税されます。

相続税との違いは?

相続税と贈与税は似ているものの両者はまったく異なります。

相続税は「故人の遺産を引き継いだときにかかる税金」です。
贈与税は「生きている人から贈与を受けるときにかかる税金」です。
原則、この意味合いで両者を捉えてもらうといいでしょう。

贈与税の課税方式

贈与税は暦年(れきねん)課税と相続時精算課税の2つの課税方式があります。
それぞれみていきましょう。

暦年課税

暦年とは「こよみで定められた一年」という意味です。

暦年課税の「暦年」は1月1日から12月31日までの一年間です。
暦年課税とは、「1月1日から12月31日までの一年間に受けた贈与に対する課税制度」です。この暦年課税には年間110万円の基礎控除がもうけられています。

贈与税は一年間にもらった財産の総額から基礎控除額(年間110万円)を差し引いた金額に対して税金がかかります。
つまり1年間に受け取った財産が合計110万円以下ならば贈与税はかからず、超えた場合に贈与税(計算方法は後ほどご紹介します)が発生するということです。

相続時精算課税

相続時精算課税制度とは、「原則60歳以上の祖父母や父母から20歳以上の子や孫へ贈与する場合、2,500万円までであれば贈与税が非課税になる制度」のことです。

*相続時精算課税制度については、上記以外に一部特例が時限措置で設けられています。詳しくは国税庁ホームページにてチェックしましょう。

おトクな制度にも見えますが、必ずしもそうでもありません。
厳密にいうと、「相続時に非課税にした分を精算して課税する制度」ということです。

この制度を使うと、ある人(贈与者)が孫に2,500万円を贈与した際は、2,500万円に贈与税はかかりません。
しかし、その後、贈与者が死亡して相続財産が発生した場合、孫へ贈与した2,500万円分を贈与者であった故人の相続財産にすべて加算して相続税を計算します。生前に贈与した分に贈与税は課税されませんが、相続財産に対する相続税は支払わなければならないという制度なのです。

この制度のメリットは、贈与する際に2,500万円以内であれば贈与税の課税なしで贈与できる点です。

デメリットとして挙げられるのは、この相続時精算課税制度を選択すると、上記の110万円以内の贈与が非課税になる暦年課税を今後一切使えなくなる点です。

将来的に相続として財産分与するのではなく、毎年110万円以内の生前贈与をしたい方は注意が必要です。

贈与税が課税される場合と課税されない場合

・課税される場合

1. 前述したように、暦年で110万円の基礎控除額を超える財産をもらった場合
2. 満期保険金が発生する際、保険料を負担していない人が受け取った場合
3. 死亡保険金を受け取る際、契約者、被保険者、受取人がバラバラの場合(たとえば、契約者が夫、被保険者が妻、受取人が子供だと、贈与税で課税されます。)
4. 債務の免除を受けたときや借金を肩代わりしてもらった場合
(*債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合、債務の免除を受けた又は債務者の扶養義務者に債務の引受け、弁済をしてもらったときは、その債務の弁済をすることが困難である部分の金額については、贈与により取得したものとはみなされません。-国税庁ホームページ

・課税されない場合

1. 会社など法人から財産をもらった場合(一時所得として所得税が課税)
2. 子が親等(扶養義務者)から生活費や教育費をもらった場合

(ここでの生活費はその人にとって通常の日常生活に必要な費用で、教育費とは学費・教材費・文具費です。生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入に充てたりした場合は贈与税が発生します。)
3. 奨学金の支給や財務大臣指定の特定公益信託から交付された場合

上記が主に代表的な例です。

あなたのケースが上記にない場合は国税庁ホームページをチェックしましょう。

贈与税の算出方法



贈与税の計算は、特例贈与財産と一般贈与財産とでは控除額が異なります。
特例贈与財産とは「直系尊属(親や祖父母)から20歳以上の子や孫に贈与された財産」のことです。一般贈与財産とは「特例贈与財産に該当しない財産」のことです。

「贈与額-110万円(基礎控除)×税率-控除額=贈与税額」


で計算されます。

特例贈与財産の速算表は以下の通りです。
特例贈与財産用(特例税率)
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1,000万円以下30%90万円
1,500万円以下40%190万円
3,000万円以下45%265万円
4,500万円以下50%415万円
4,500万円超55%640万円


例)財産の贈与を受けた年の1月1日現在において20歳以上の子や孫が父母又は祖父母から贈与を受けた場合。
贈与財産の価額が500万円の場合(「特例税率」を使用します。)
基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円

贈与税額の計算 390万円 × 15% - 10万円 = 48.5万円


一般贈与財産の速算表は以下の通りです。
一般贈与財産用(一般税率)
基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%-
300万円以下15%10万円
400万円以下20%25万円
600万円以下30%65万円
1,000万円以下40%125万円
1,500万円以下45%175万円
3,000万円以下50%250万円
3,000万円超55%400万円


例)贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。)
基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円
贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円

まとめ

いかがでしたか。

今回は贈与税について解説しましたが、すこし複雑な税金でもあります。

暦年課税か相続時精算課税かの選択で悩んだ際などは、税理士などの専門家に相談することをオススメします。
相続時精算課税を選択してしまうと、暦年課税を選択することはできませんので、相続税について考えている方は、とくに注意しましょう。

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出典

「贈与税の計算と税率(暦年課税)」(国税庁)
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4408.htm

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