アルコール依存症でも保険に入れるの?その保障内容って?

「アルコール依存症だけど、保険には加入できるのかな?」
「アルコール依存症治療に費用はいくら必要?保険はおりるの?」
「アルコール依存症に告知義務はあるの?」
今回は、アルコール依存症に関連する保険情報について調べていきたいと思います。
アルコール依存症の定義
はじめに、アルコール依存症の概要について説明します。
アルコール依存症とは
厚生労働省が運営するウェブサイト「みんなのメンタルヘルス」によると、アルコール依存症は「大切にしていた家族、仕事、趣味などよりも飲酒をはるかに優先させる状態」と定義されています。具体的には、飲酒のコントロールができない、離脱症状がみられる、健康問題等の原因が飲酒とわかっていながら断酒ができない、などの症状が認められます。
アルコール依存症の診断ガイドライン
アルコール依存症であるかどうか判定するにはどうしたらよいでしょう。日本では、確定診断を下すためのガイドラインとして、WHO(世界保健機関)が発行する国際疾病分類の第10版(ICD-10)に記載されている定義を使用しています。ICD-10の診断ガイドラインをまとめたものが下の表1になります。表1の1から6の項目のうち3項目以上に一定期間該当する場合はアルコール依存症と診断されます。表1の中で、2の典型は連続飲酒です。4は酩酊効果を得るための量が以前より明らかに増えているか、または、同じ量では効果が明らかに下がっている場合です。6では、本人が有害性に気づいているにもかかわらず飲み続けていることを確認します。
表1 アルコール依存症のICD-10診断ガイドライン | |
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過去1年間に以下の項目のうち3項目以上が同時に1ヶ月以上続いたか、または繰り返し出現した場合 | |
1 | 飲酒したいという強い欲望あるいは強迫感がある |
2 | 飲酒の開始、終了、あるいは飲酒量に関して行動をコントロールすることが困難である |
3 | 禁酒あるいは減酒したときの離脱症状がある |
4 | 耐性の証拠 |
5 | 飲酒にかわる楽しみや興味を無視し、飲酒せざるをえない時間やその効果からの回復に要する時間が延長している |
6 | 明らかに有害な結果が起きているにもかかわらず飲酒している |
アルコール依存症の場合の保険加入条件
アルコール依存症でも医療保険に加入できるの?
結論からいうと、アルコール依存症でも医療保険などの生命保険に加入できる可能性はあります。最近では持病や疾患を持っていても加入できる引受基準緩和型の保険も増えてきました。
ただし、持病などの条件付きのため、保険料は一般的な医療保険と比べて割増しになっています。
このように制約はありますが医療保険に加入できる可能性はありますので、アルコール依存症で苦しんでいる方は、万が一の時のために備える意味でも医療保険への加入を検討してみてください。
アルコール依存症の告知義務
アルコール依存症の告知義務
医療保険に加入するときは、保険契約者や被保険者は健康状態等について告知する義務(告知義務)があります。告知は事実をありのままに正確に行う必要があります。そのため、アルコール依存症と診断された方は、その事実を告知しないと告知義務違反になります。
告知をする際は、各社所定の「告知書」に記載するか、オンライン契約の場合は「告知画面」に入力することで告知をしたことになります。医療保険などの生命保険の場合は、告知を受ける権限(告知受領権)は、保険会社にのみ与えられています。そのため、保険会社社員や保険代理店には告知受領権がなく、口頭で知らせても告知したことにはなりません。あくまでも告知書に記載して保険会社に提出する必要があります。
告知しなかった場合のリスク
正しく告知をしなかった場合は、以下のようなリスクがあります。
- 故意または重大な過失によって、事実を告知しない、もしくは正しくないことを告知した場合には、責任開始日(復活日を含みます)から2年以内であれば、告知義務違反として保険契約または特約を解除されることがあります。
- 告知義務違反の内容がとくに重大な場合には、詐欺による取消を理由として、保険契約または特約を取消されることがあります。
- 故意または重大な過失で解除になった場合は、支払った保険料相当額が返還されない可能性があります。
- 告知義務違反で解除になった経歴があると、将来的に新たな契約を引き受けてもらえない可能性あります。
アルコール依存症治療と医療保険
引受基準緩和型/限定告知型の医療保険
引受基準緩和型/限定告知型の医療保険とは、通常の医療保険と比較して、保険会社の引受基準が緩和されている(引受基準緩和型)タイプや、告知する項目が少ない(限定告知型)タイプの医療保険です。
このタイプの保険はアルコール依存症の人でも比較的入りやすい保険になっています。
持病がある方が入りやすい「引受基準緩和型保険」のメリットは、持病が悪化した場合や持病の再発にもそなえられることです。
この保険は、通常の保険よりも保険料が割増になっているなどの条件はありますが、持病の悪化や再発も保障します。
また、保険申し込みの際に必要な「告知書」も、通常の保険であれば通院や投薬の有無、過去の病歴など8~10項目程度の質問事項(告知項目)に回答することになりますが、「引受基準緩和型保険」の場合、 この告知項目は3~5項目となり、その内容も簡素化されています。
たとえば、以下のように告知内容が簡単になっており、アルコール依存症については告知事項に該当しない可能性があります。
1. 過去3カ月以内に医師から入院・手術を勧められていますか?
2. 過去2年以内に入院・手術をしていますか?
3. 過去5年以内にがんまたは肝硬変で治療を受けていますか?
※ 告知項目は保険会社・保障内容によって異なります。また保険契約が引き受けられるかどうかは保険会社の判断によります。
⇒引受基準緩和型/限定告知型の医療保険の一覧、詳細はこちら
選ぶ際のポイント
保障内容は、保険会社や内容によって大きく異なります。契約する前に、会社に確認するなどして、保障内容をしっかりと把握しておく必要があるといえるでしょう。
また、自分一人で保険を選ぶのは大変です。保険のプロであるファイナンシャル・プランナーに無料で相談できるサービスを利用してみましょう。
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まとめ
いかがでしたか。
アルコール依存症を治すために、入院することになるケースもあるでしょう。アルコール依存症でも条件を満たせば加入できる保険はあります。
このような場合に備えるためにも、医療保険への加入を検討されてみてはいかがでしょうか。
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出典
「みんなのメンタルヘルス」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/kokoro/speciality/detail_alcohol.html
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