職業が変わったのですが、どのような手続きをすればいいですか?

お手続きの必要はございません。

普通保険約款で被保険者の職業について、つぎのとおり定めております。「保険期間内に、被保険者がどのような業務に従事しても保険会社は保険契約の解除も保険料の変更もしないで、保険契約上の責任を負います。」したがって、お手続きの必要はございません。

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