会社員はどれくらい年金をもらえるんだろう?そんなお悩み解決します

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会社員はどれくらい年金をもらえるんだろう?そんなお悩み解決します

会社員や公務員の方は自分が年金をいくらもらえるかご存じですか?

そもそも国民年金?基礎年金?厚生年金?その違いもよくわからない。

そんな方に向けて、国民年金・基礎年金・厚生年金の違いから、年金はいくらもらえるかまで、やさしく解説します!

国民年金・基礎年金・厚生年金ってなに?

日本には老後の暮らしのほか、病気やケガで障害が残ったときや家族が亡くなったときの暮らしを社会が支える仕組みとして公的年金制度があります。日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入することが義務付けられています。

公的年金はすべての人が加入する「国民年金」と、会社員・公務員の人が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。
国民年金は2階建ての1階部分にあたり「基礎年金」ともいいます。つまり、国民年金と基礎年金は同じです。
厚生年金は国民年金(基礎年金)に上乗せして支払われる年金で、会社員・公務員の方は「国民年金」と「厚生年金」の両方に加入していることになります。

公的年金制度で受け取れる年金は3種類あり、年金を受け取るための条件や、年金額の計算方法が異なります。

  • 老齢年金=老後の生活保障
  • 障害年金=病気やケガで障害がのこったときの生活保障
  • 遺族年金=亡くなった時、遺された家族の生活保障


もうひとつ押さえておきたいのが、国民年金の被保険者の種類です。自分がどれにあたるのか確認しましょう。

第1号被保険者は国民年金(基礎年金)にのみ加入している人で、自営業や学生、農業従事者、無職などの方が該当します。
第2号被保険者は会社員や公務員など厚生年金に加入している人、第3号被保険者は第2号被保険者の扶養に入っている20歳以上60歳未満の配偶者の人です。


以降で国民年金(基礎年金)と厚生年金について詳しくご紹介していきます。

国民年金(基礎年金)とは

国民年金には日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人に加入義務があります。

第1号被保険者は、国民年金保険料を期限までに自分で納付する必要があります。保険料は毎年度見直しが行われ、令和5年度の第1号被保険者の保険料は月額16,520円で、口座振替やクレジットカードを利用する方法、納付書によるコンビニ支払い、銀行振込のいずれかにより納付します。6ヵ月・1年・2年分の保険料を前払いする「前納」や、口座振替を利用することで保険料の割引を受けることもできます。

学生や失業中で保険料の支払いが困難な方には、免除や猶予の制度もあります。利用する場合には手続きが必要なので、最寄りの年金事務所に相談しましょう。

なお、第2号被保険者の国民年金保険料は勤務先を通じて納付され、第3号被保険者の保険料は配偶者の加入する年金制度が負担しているため、どちらも自分で支払い手続きをする必要はありません。

【老齢基礎年金】

老齢基礎年金は原則として65歳になったときから生涯にわたって受け取ることができ、20歳から60歳までの40年間の国民年金保険料の納付期間等により計算されます。
すべての期間で保険料を納めると老齢基礎年金の満額(令和5年度は年額795,000円(月額66,250円))が受け取れます。
老齢基礎年金は65歳から受け取ることができますが「受給資格期間」の条件があります。受給資格期間とは、年金制度に加入して保険料を納める期間のことで、老齢基礎年金の受給要件は10年以上となっています。

【障害基礎年金】

国民年金の被保険者が負った障害の程度により1級と2級に分けられ、年金額が異なります。

令和5年度の年金額子の加算
第1子・第2子第3子以降
1級993,750円
※68歳以上の方は990,750円
228,700円1人につき76,200円
2級795,000円
※68歳以上の方は792,600円
※子の年齢は18歳の誕生日を迎える年の年度末、または1級・2級の障害がある20歳未満まで

障害の程度は法令により1級から3級が定められており、障害基礎年金は障害の程度が1級または2級に該当した場合に受け取れます。
※身体障害者手帳の等級とは異なります。
また、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日)のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、2/3以上の期間について保険料が納付または免除されていること、または初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことのどちらかの条件を満たしている必要があります。
給付を受ける際には最寄りの年金事務所に相談しましょう。

【遺族基礎年金】

国民年金の被保険者が亡くなった場合、亡くなった方によって生計を維持されていた子のいる配偶者または子が受け取ることができ、年金額は795,000円+子の加算です。
※68歳以上の方が受け取る場合は792,600円
子の加算は第1子・第2子は各228,700円、第3子以降は、1人につき76,200円となります。
(いずれも令和5年度の年金額)
遺族基礎年金を受けるには、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
なお、老齢基礎年金の受給権者や受給資格を満たした方が亡くなった場合は、亡くなった方の老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある場合に限られています。

厚生年金とは

厚生年金が適用されている事業所(会社など)に勤める70歳未満の会社員や公務員が加入する年金で、国民年金の第2号被保険者に該当します。
保険料は国民年金が定額であるのに対し、定率(2023年8月時点で18.3000%)で被保険者の報酬額に応じて決まります。また、会社と被保険者で折半して保険料を負担するしくみとなっています。被保険者負担分は給与天引きとなっていますので、毎月の給与明細で確認できます。


(日本年金機構HPより引用)

【老齢厚生年金】

厚生年金の加入期間がある場合に、老齢基礎年金に上乗せして65歳から受け取ることができ、厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間、および配偶者・子の有無により年金額が計算されます。

老齢厚生年金の年金額=報酬比例部分+加給年金※1+経過的加算※2
※1 配偶者:228,700円、第1子および第2子:228,700円、第3子以降、1人につき76,200円(いずれも令和5年度)
※2 特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」と「老齢基礎年金」の年金額の算出基準が異なるため生じる差額の補てんなどのために支給される。


加給年金を受給するためには、厚生年金に20年以上加入しているなどの要件を満たす必要があります。
なお、昭和36年4月1日以前に生まれた男性および昭和41年4月1日以前に生まれた女性で所定の条件を満たした方は、60歳から65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」が受け取れます。

【障害厚生年金】

厚生年金の被保険者が負った障害の程度が1級・2級・3級に該当した場合に受け取ることができる年金で、障害等級により額が異なります。障害基礎年金と異なり、障害等級が3級の場合でも年金を受け取ることができます。
1級:報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加給年金額(228,700円)
2級:報酬比例の年金額 + 配偶者の加給年金額(228,700円)
3級:報酬比例の年金額 (最低保証額 67歳以下596,300円/68歳以上594,500円)
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
(いずれも令和5年度の年金額)

【遺族厚生年金】

厚生年金の被保険者が亡くなった場合、亡くなった方によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母が受け取ることができます。遺族基礎年金と異なり年金を受け取れる人の範囲が広いのが特長です。
年金額は、厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間により計算される報酬比例部分の4分の3です。
なお、年金受給者が妻の場合、所定の要件を満たせば40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算(596,300円)があります。

老齢年金はいくらもらえるの?


支払う額や役割はわかったけど、実際にもらえる金額はどのくらいなのか気になっている方もいますよね。老齢基礎年金と老齢厚生年金で分けてみてみましょう。

【老齢基礎年金】

老齢基礎年金は、20歳から60歳になるまでの40年間すべての期間で保険料を納めると老齢基礎年金の満額(令和5年度:年額795,000円(月額66,250円))が受け取れますが、保険料を納めていない期間があると、その分年金額が減ります。
保険料を納めた期間が10年(120か月)の場合、受け取れる年金額は満額の4分の1(年額198,750円)となります。
ちなみに、厚生労働省の統計によると、令和4(2022)年度の国民年金受給者の平均年金月額は56,428円でした。
老齢基礎年金は、老後の生活の基盤となる保障です。保険料の納付月数によって受け取れる年金額が変わるので、国民年金の保険料はきちんと納めましょう。

【老齢厚生年金】

前章で紹介したとおり、老齢厚生年金の年金額は以下のように計算します。
厚生年金の年金額=報酬比例部分+加給年金+経過的加算
報酬比例部分とは、2003年(平成15年)3月以前の期間とその後の期間を以下の式で計算した額となります。

<計算例>
2000(平成12)年4月入社・2042(令和24)年3月退社予定、厚生年金の被保険者期間42年、平均報酬月額を50万円として計算
Aの期間=500,000円×7.125/1000×36=128,250円
Bの期間=500,000円×5.481/1000×468=1,282,554円
報酬比例部分の年金額(A+B)=128,250円+1,282,554円=1,410,804円(月額117,567円)

令和4(2022)年度の厚生年金保険(第1号)の老齢年金受給者の平均年金月額は144,982円でした。この平均月額には基礎年金が含まれるので、その額を5~6万円程度とすると、老齢厚生年金部分は9万円位となります。
厚生老齢年金の額は、厚生年金に加入していた時の報酬額や加入期間により決まるので、現役時代にどれくらいの給与をもらっていたかで変わってきます。
自分の年金保険料の納付状況や、将来もらえる年金見込み額などは、インターネットサービス「ねんきんネット」や毎年誕生日に送付される「ねんきん定期便」で確認するか、最寄りの年金事務所に問い合わせましょう。

ケーススタディ



ここからはケーススタディとして、3つの例で、夫婦2人でもらえる老後年金額がどのくらいかみてみましょう。
ご自身の状況に近いケースを見ながら、将来の老後生活と資金計画をイメージしてみてください。
なお、ここでの年金額は前章で紹介した老齢年金受給額の平均(老齢基礎年金56,428円/厚生年金の第1号被保険者の年金144,982円)を用います。

1.夫婦の一方が会社員

夫が会社員、妻が夫の扶養に入っている場合、夫は厚生年金に加入(国民年金の第2号被保険者)、妻は国民年金の第3号被保険者に該当します。
夫婦それぞれ65歳になった時点で年金を受給することができますが、その種類は異なります。
夫は厚生年金に加入していたので、老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給、配偶者は老齢基礎年金のみとなります。

夫(老齢基礎年金+老齢厚生年金):月額144,982円
妻(老齢基礎年金):月額56,428円
夫婦合計=月額201,410円

生活を支えていた夫が亡くなった場合、妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給できますが、遺族基礎年金は所定の年齢である子供がいる場合に限られます。

パートタイマーやアルバイトなど短時間労働者でも、所定労働時間が週20時間以上などの一定要件を満たせば厚生年金に加入することができます。一方で、厚生年金に加入すると保険料が給与から差し引かれるため手取りが減ってしまうほか、厚生年金の扶養から外れることになりますので、メリットとデメリットを検討してから加入しましょう。

2.夫婦共働き

夫婦ともに会社員の場合は、それぞれが厚生年金に加入しているので、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受給することができます。3つの例の中では1番経済的に余裕がある世帯といえるでしょう。

夫(老齢基礎年金+老齢厚生年金):月額144,982円
妻(老齢基礎年金+老齢厚生年金):月額144,982円
夫婦合計=月額289,964円

なお、老齢年金受給開始後にどちらかが亡くなった場合、遺族厚生年金を受けられますが、年金額は亡くなった方の老齢厚生年金の3/4分かつ遺族厚生年金を受ける方の老齢厚生年金との差額となります。

3.夫婦ともに自営業の場合

現在ではフリーランスとして働く方も多くなりました。自営業・フリーランスの方は、夫婦ともに国民年金の第1号被保険者となりますので、老齢基礎年金のみとなります。

夫(老齢基礎年金):月額56,428円
妻(老齢基礎年金):月額56,428円
夫婦合計=月額112,856円

万一、生活を支えていた方が亡くなった場合、所定の年齢である子供がいれば遺族基礎年金を受給できます。子供がいない場合は、以後は自身の老齢基礎年金のみとなります。

老後生活資金対策として、生命保険の活用や、国民年金基金、iDeCo(個人型確定拠出年金)により年金額を増やすなど早めに資産形成を進めていくようにしましょう。

まとめ



今回は会社員が将来いくら年金をもらえるか、年金制度を含めて解説しました。年金は保険料を納めた期間、厚生年金の場合は収めた保険料の額によってもらえる年金額に違いがあることがおわかりいただけたのではないでしょうか。ねんきんネットやねんきん定期便を活用して、将来の年金額などについて定期的に確認するようにしましょう。

また、ケーススタディでは世帯の状況によりもらえる年金額に違いがあることもご紹介しました。ご自身の状況に近いところを参考にして、今のうちから将来について対策するようにしましょう。国民年金に加入している場合は、老齢基礎年金しか受給できないため、今のうちから老後生活資金を準備おくことも大事です。
この記事が、将来迎える老後の生活を考える際に参考になれば幸いです。


この記事を書いた人
ニッセンライフの写真 ニッセンライフ

WillNaviを運営する株式会社ニッセンライフは通販でおなじみのニッセングループ傘下の企業です。
40年以上の豊富な経験と実績をもつ保険代理店です。
ニッセンライフの経験豊富な専門のアドバイザーが、保険でお悩みの点や疑問点などお客様の個々の状況に合わせてサポートいたします。

出典

「国民年金・厚生年金保険 被保険者のしおり」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/LN13.pdf
「令和5年4月分からの年金額等について」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202304/0401.html
「年金Q&A(国民年金の保険料)」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kokunen/seido/hokenryo/20150331.html
「厚生年金保険料の保険料」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-01.html
「加給年金額と振替加算」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/kakyu-hurikae/20150401.html
「老齢年金ガイド令和5年度版」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03.pdf
「令和4年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」(厚生労働省)https://www.mhlw.go.jp/content/001180700.pdf
「知っておきたい年金の話」(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/0000000011_0000028374.pdf

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