青色申告
専門用語が分からない、言葉の意味を知りたい…そんな時に役立つ、保険の用語集です。
アルファベットは仮名読み(例:「A」は「え」)
青色申告【あおいろしんこく】
納税者が日々の取引を所定の帳簿に記帳し、その記帳に基づいて正しい申告をすることで、所得の計算などについて有利な取扱いが受けられる制度のことをいいます。
青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。
当サイトに掲載されている用語は、2019年7月末現在に作成しておりますが、不定期に、更新・改訂されますのでご了承ください。
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