柔道整復師

専門用語が分からない、言葉の意味を知りたい…そんな時に役立つ、保険の用語集です。
アルファベットは仮名読み(例:「A」は「え」)

柔道整復師【じゅうどうせいふくし】

厚生労働大臣の免許を受けて、骨・関節・筋・腱・靭帯などの骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷などのケガに対し、整復・固定などの治療を行う国家資格を有する専門家のことをいいます。
なお、整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫などで柔道整復師の施術を受けた場合、一定の要件を満たすと保険の対象になります。

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