消費者契約法

専門用語が分からない、言葉の意味を知りたい…そんな時に役立つ、保険の用語集です。
アルファベットは仮名読み(例:「A」は「え」)

消費者契約法【しょうひしゃけいやくほう】

事実と違うことをいった場合や、消費者にとって不利益となる事実を告げない場合など、不適切な勧誘方法によって消費者が困惑・誤認した状態で締結した契約については、契約の申し込みや承諾の意思表示を取り消すことができる旨を定めた法律のことをいいます。
消費者の利益の擁護を図り、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定されました。

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