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火災保険は入らなくていいの?入ってなくて火事が起きたらどうなるの?

2021/04/27
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火災保険は入らなくていいの?入ってなくて火事が起きたらどうなるの?

過去に、新築の家を建てた、あるいはマンションを賃貸した人は必ず、不動産会社から火災保険の加入を勧められた経験があると思います。

その時、このような疑問を持たれた方も多いのではないでしょうか。

「火事なんか私は絶対起こさない」

「火災保険に入る意味ってあんまりないんじゃないの」

しかし、このように考える人の多くは火災保険をよく理解していません。

そこで、この記事では、火災保険でどこまで補償できるのか、入っていなかったらどのようなことが起こるのか、火災保険はどれほど必要性があるのか解説していきます。

火災保険で補償されるのは火災だけではありません!

火災保険で補償されるのは火災だけではありません!

火災保険は、家やマンションや、その中にある家財が火災などの災害によって損害を受けたときに補償する保険です。なぜ、「など」を強調したかというと、火災保険はその名前から火災で受けた損害しか補償されないと思っている人が多いからです。実は火災保険は様々な災害から私たちを守ってくれる便利な保険なのです。

それでは、火災保険では何が補償されるのか見ていきましょう。

火災保険の補償範囲

・火災

社会通念上の「火事」による被害が補償されます。自宅が火元になった火災はもちろん、隣家からの燃え移り(類焼)にも火災保険が適用されます。

・水災

台風、暴風雨、豪雨などが原因で発生した洪水、高潮、土砂崩れ、落石による損害が補償されます。窓からの吹込みや、老朽化した屋根の雨漏り、壁のひびからの雨水の染みこみ等は対象になりません。また、雪解けによる融雪洪水なども対象になります。最近は異常気象で水害が多く発生しています。特に低い土地や低層の建物にお住まいの方は注意が必要です。

・風災

台風、旋風、暴風、竜巻等により生じた損害(洪水、高潮を除きます)が補償されます。例えば、台風による家の外壁の破損や屋根瓦が吹き飛ばされた等の被害が補償されます。

・雪災

雪の重みで建物が破損したり、雪の落下による事故などが補償されます。また、雪崩などで建物が受けた損害も補償されます。豪雪地帯に住んでいる方はもちろん、普段はあまり雪が降らない地域でも、雪が積もる場合があるので注意が必要です。

・落雷

落雷による損害が補償されます。自宅に雷が落ちて建物や家財に被害を受けた場合はもちろん、家の近くに雷が落ちて、その影響で家の電化製品が壊れた場合も補償が受けられる可能性があります。

・ひょう災

あられやひょうが降ったことによる建物の損害が補償されます。あられとひょうがよく混同されますが、両方とも積乱雲から発生する氷の粒で大きさによって呼び名が変わります。あられは直径が5mm未満のもの、ひょうは直径が5mm以上のものになります。ひょうの方が大きいのでより被害が大きくなります。

・破裂・爆発

破裂・爆発とは、「気体または蒸気の急激な膨張を伴う破裂またはその現象のこと」と定義されています。なんだか難しいですね。具体的には、スプレー缶やカセットコンロのボンベなどが爆発して家財に損害が発生した場合や、ガス漏れであやまって着火し爆発で家や家財が破損した場合などが対象になります。ちなみにガス漏れが原因で火災になった場合は、火災事故として扱われます。

・水濡れ

給排水設備が故障して、水が溢れた時などに受けた損害が補償されます。マンションで、上階の人が漏らした水で、壁・天井に被害を受けた場合も補償されます。

・盗難

盗難によって生じた、建物・家財への損害や、家財の盗難が補償されます。基本的には保険の対象である家財が屋外にある間に紛失または盗難にあった場合は補償されないので注意が必要です。また、現金などの盗難も注意が必要で、補償されるのは、生活用の通貨や預貯金証書になります。高額な貴金属や美術品などは対象外であったり、一部しか補償されない場合もあります。

・物体の飛来、倒壊、衝突

建物の外部からの物体の落下・飛来、衝突・接触、倒壊による損害や車両やその積載物の衝突、接触による損害が補償されます。具体的には、自動車が突っ込んできて、家や家財が壊れた場合などです。

以上のように火災保険で補償できる災害はとても多いです。最近の火災保険は、上記の補償範囲を任意で選べる仕組みになっていますので、必要な補償を適切に選ぶことでいろいろな災害へそなえることができます。ただし、保険契約者などの故意や重過失(自分に責任があるとき)や地震などによる損害は補償されません*ので、注意が必要です。

*地震火災費用をお支払いする場合があります。

火災保険の加入は義務なの?

結論からいうと、火災保険の加入は法律上義務付けられていません。しかし、共同住宅を賃貸するときは、家主や不動産会社から火災保険(家財)に加入することを条件とされる場合が多いです。また、新築や中古の戸建てやマンションを購入するときも、多くの方は住宅ローンを利用されると思いますが、融資条件には火災保険の加入が必須条件となっています。なぜ入らなければいけないのか、その理由を見ていきましょう。

賃貸住宅を借りる場合

賃貸住宅を借りる手続きを進める中で、多くの賃貸住宅では、火災保険(家財)に加入していることを証明する書類の提出を求められます。火災保険の加入は法律上強制されるものではありませんが、加入しないと自分が希望する部屋を借りられないというのが現実です。なぜ家主や不動産会社は、火災保険(家財)に加入することを要求するかというと、「借家人賠償責任」の問題があるからです。借家人賠償責任については後程説明しますが、借主は借りた家を元通りして大家さんに返す義務があります。そのため、一般的には火災保険(家財)に特約として、借家人賠償特約を付けますが、この特約がついている保険に加入しないと家を貸してもらえないというケースが発生します。

ただし、提案された保険に加入する必要は必ずしもありません。自分に適した保険選びをしましょう。

新築一戸建ての場合

新築一戸建てを住宅ローンで購入するときに、必ず銀行や融資する金融機関は火災保険の加入を条件にしています。なぜなら、もし火災保険に入っておらず火災が発生した時に、家が燃えてしまうと住宅ローンだけが残ってしまうからです。そうなると銀行は債権の保全ができなくなってしまいます。この状態を避けるために、多くの金融機関では、火災保険への加入を融資条件としています。

この場合も賃貸住宅を借りる場合と同様に、自分の家にあった補償内容、保険料のものを選びましょう。

火災保険に入らなかった時のリスク

火災保険に入らなかった時のリスク

ここまで火災保険は、あらゆる災害からの損害を補償してくれることを紹介してきました。それはつまり、火災保険に入っていなければ、それだけのリスクを背負って生活していかなければならないということなのです。

ここでは、もし火災が起こってしまった場合に、どのようなことが起こるのか解説していきます。

賃貸住宅で火災が発生した場合

賃貸住宅では、大家さんが建物に火災保険をかけている場合が多いです。このことから、じゃあ自分は火災保険をかけなくてもいいじゃないかと思う人が多くいます。

賃貸住宅で火災を起こしてしまった場合、「失火責任法」によって不法行為責任を問われることはなく、建物は大家さんの火災保険を使って修復することができます。

しかし、多くの、賃貸住宅の賃貸借契約には、「原状回復義務」が記載されているので、大家さんに対して損害賠償責任を負う義務が生じます。

たとえば、賃貸住宅を借りていて、部屋を全焼させてしまった場合には、賃貸住宅の借主は賃貸借契約によって「原状回復義務」を負っているので、退去する際には借りる前の状態に戻さなければなりません。

「原状回復義務」が果たせないとなると、賃貸契約の債務不履行となり、賠償責任を負うことになります。この場合は、部屋の全焼ですから、損害賠償が高額になることが予想されます。

一戸建て(所有)で火災が発生した場合

自己所有の一戸建てで住宅ローンの残債がある場合は、火災保険に入っていない状態で火災が発生し家が焼失すると住宅ローンだけが残ってしまうことになります。

銀行やその他金融機関が融資をする際に、火災保険の加入を条件としている場合が多いのは、住宅ローンの回収ができなくなる恐れがあるからです。

さらに、住宅ローンの返済に加えて家を新たに立て直すには多額の費用がかかり二重ローンになる可能性もあります。もし、賃貸住宅に引っ越すとしても毎月支払う家賃に加えて住宅ローンを返済しなければなりません。  

隣家からのもらい火で火災が発生した場合

隣家からのもらい火は、皆さんは、火災を起こした人が補償するのが当然だと考えると思います。

しかし、「失火責任法(失火ノ責任ニ関スル法律)」という法律で、火災を起こした側に重過失あるいは故意がないと認められれば、燃え移った家には補償をしなくてもよいと定められています。

つまり、自分は火災を起こしていないのに、自分で類焼による自宅の損害を負担しなければならないのです。そして、その費用が何千万円にも及ぶ場合もあります。火災保険に加入していれば、自宅が受けた損害は自身で加入している火災保険から補償を受けられます。

逆に失火をした人は、個人賠償責任保険特約、失火見舞費用保険金特約、類焼損害補償などの各種特約を付けることによって不測の事態にそなえることができます。

火災保険はいざという時に必要です

平成30(2018)年(1~12月)の総出火件数は3万7,981件で、そのうち住宅火災は1万19件でした。つまり、火災全体のうち約3分の1が住宅火災なのです。そして、住宅火災の総数を一日単位に換算してみると、一日に住宅火災は約30件起こっているということになります。この数字を見て、火災の発生は、決して人ごとではないということが分かると思います。

さらに、川の洪水などを起こしうる、時間降水量80mm以上の「猛烈な雨」の発生件数はここ30年で約1.7倍に増加しています。このことから、年々水災による被害のリスクが高まっているといえます。以上のリスクはいずれも、火災保険の補償範囲になっています。

このように、様々なリスクが考えられる時代だからこそ、あらゆる災害から守ってくれる火災保険の重要性も増してきていると思います。

⇒火災保険の一覧・詳細はこちら

まとめ

結論として、タイトルにある2つの疑問をこれまでの内容をもとに振り返ってみようと思います。

まず、「火災保険には入らなくてもいいの?」という問いに答えると、火災保険の加入は、一戸建て、賃貸住宅ともに法律で義務付けられているわけではありません。

しかし、賃貸住宅を借りるとき、新築一戸建てをローンで購入するときには、不動産会社やローンの融資を受ける金融機関から火災保険に加入することが条件となっていることが多いです。

次に、「火災保険に入っていなくて、火事が起きたらどうなるの?」という問いに答えると、火災保険に未加入の状態で、火災を起こしてしまった場合、損害を受けた建物の補償を受けることはできません。

建物再建費用や住宅ローンの残債が残ってしまい、今後の人生において大きな負担となる恐れがあります。

ここまでの内容はしっかり理解できましたか?火災保険は補償内容の組み合わせ次第で火災以外のさまざまな災害リスクに対応することができる保険です。実際に地球温暖化で水害などの被害が増加している今だからこそ、加入を検討してみてはいかがでしょうか?

⇒火災保険の一覧・詳細はこちら

出典

「平成30年(1~12月)における火災の概要(確定値)」(消防庁)
https://www.fdma.go.jp/pressrelease/statistics/items/190906_boujyo.pdf

「大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化」(気象庁)
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html

掲載内容は執筆時点の情報であり、変更される場合があります。
出典に記載されているURLは、執筆時のリンク情報のため、アクセス時に該当ページが存在しない場合があります。

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