ニッセンライフの火災保険
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商品番号:6003

THE すまいの保険(個人用火災総合保険)

損害保険ジャパン株式会社

用途
専用住宅・共同住宅・併用住宅
保険期間
1~5年
申込方法
  • 郵送
  • 対面

商品の特長

1
自然災害をはじめワイドな補償と充実のサービス
2
復旧に付随して発生する費用(復旧付随費用)もしっかり補償!
3
建てかえ時の費用も補償可能に!
建て替え費用特約。「建物の協定再調達価額」と「建物の保険金額が同額」であるご契約に自動セットされます。

補償内容

プラン名

ベーシック(Ⅰ型)ベーシック(Ⅰ型) 水災なしベーシック(Ⅱ型)ベーシック(Ⅱ型) 水災なしスリム(Ⅰ型)スリム(Ⅱ型)

火災、落雷、破裂・爆発

風災、ひょう災、雪災

水災

×××

破損・汚損*1

××××

盗難*2

××

騒じょう

××

水ぬれ

××

外部からの落下・飛来など

××
  • 火災、落雷、
    破裂・爆発

  • 風災、ひょう災、雪災

  • 水災

  • 破損・汚損*1

  • 盗難*2

  • 騒じょう

  • 水ぬれ

  • 外部からの
    落下・飛来など

  • *1不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)
  • *2盗難による盗取・損傷・汚損
  • 【選べる自己負担額】

    損害の額のうち、お客さまが負担する額を「自己負担額」といいます。自己負担額を設定することで、保険料を抑えることが可能です。
    ベーシック(Ⅰ型)、ベーシック(Ⅰ型)水災なし、ベーシック(Ⅱ型)、ベーシック(Ⅱ型)水災なし:0円、1万円、3万円、5万円、10万円
    スリム(Ⅰ型)、スリム(Ⅱ型):3万円、5万円、10万円
    なお自己負担額0円、1万円、3万円を選択した場合、上記※印の補償の自己負担額は、選択した自己負担額にかかわらず5万円となります。

その他補償・付帯サービス

  • 建てかえ費用特約

    住宅に70%以上の損害が生じた場合に、新築に建てかえる費用を補償します。
    建物の「協定再調達価額」と「保険金額」が同額であるご契約には当該特約が自動セットされます。

    保険金をお支払いできない主な場合: 建てかえをせずに修復した場合 など
    【建て替え費用保険金】
    損害保険金のお支払対象となる事故により、建物について損害保険金が支払われる場合で、以下の条件をいずれも満たす場合にお支払いします。
    • 損害の額の協定再調達価額に対する割合が70%以上かつ100%未満であること
    • 事故が生じた日からその日を含めて2年以内に損害を受けた建物と同一用途の建物へ建てかえが完了したこと。
    建てかえを開始した場合および建てかえを完了した場合は、その旨の通知が必要です。
    【取りこわし費用保険金】
    建てかえに伴い、損害を受けた建物を取りこわした場合にお支払いします。

    ※以下に該当する場合には、その旨の通知が必要です。

    取りこわしを開始・完了した場合
    損害を受けた建物を第三者に譲渡した場合
    損害を受けた建物の使用を開始した場合
  • 類焼損害特約

    お住まいからの失火で近隣の住宅や家財に延焼してしまった場合に、法律上の損害賠償責任がなくても、近隣の住宅や家財を補償します。

    事例

    自宅建物から出火した火事が燃え広がり、お隣の住宅まで延焼してしまった。

    火災によって発生した煙や臭気による損害の場合や、延焼してしまった建物が空家や専用店舗の場合は、保険金をお支払いできません。
    損害に対して保険⾦を⽀払うべき他の保険契約がある場合は、その保険⾦の額を差し引いて算出します。
    お支払いする保険金の請求権者は、類焼損害を被った近隣の家屋などの所有者となります。事故の際には、ご契約者から被災した近隣の方へ、この保険契約の内容をご案内いただくとともに、損保ジャパンへ類焼損害のご連絡をいただくお手続きなどが必要です。
  • 建物電気的・機械的事故特約

    建物に付加された設備などについて、電気的・機械的事故(ショート、アーク、スパーク、過電流、機械の内的要因による焼付けなど)により損害が生じた場合に補償します。

    事例

    エアコン室外機の内部の電気部品がショートし、焼きつけが生じたことにより、室外機が使用不能になった。

    保険の対象に建物が含まれる場合にかぎります。
    自然の消耗、劣化等による損害に対しては保険金をお支払いできません。
    この特約の対象の製造者、販売者または荷送人等が被保険者に対し法律上または契約上の責任(保証書、延長保証制度に基づく製造者または販売者の責任を含みます。)を負うべき損害に対しては保険金をお支払いできません。
  • 太陽光発電利益・住宅内サイバーリスク補償特約

    【発電利益補償】
    太陽光発電システムが火災・風災・雪災などの損害保険金のお支払対象となる事故により損害を受けた結果、被った売電収入の損失に加えて、自宅で電力を消費することができなくなったことによって発生する電気代相当額を補償します。
    【住宅内サイバーリスク補償】
    住宅内のネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を受け、不正アクセス等や個人情報漏えい事故の発生に伴い費用を負担した場合に補償します。

    事例

    発電利益補償
    建物に設置された太陽光発電システムが台風や積雪により破損してしまい、売電収入が減ってしまった。
    住宅内サイバーリスク補償
    スマートハウスのネットワーク構成機器・設備(パソコン・家電製品など)がサイバー攻撃を 受け使用不能となり、修理するために費用を負担した。
    対象の建物内で親族の通信機器がサイバー攻撃を受け個人情報が漏えいし、見舞品の購入費用・発送費用を負担した。
    保険の対象に建物および家財が含まれる場合にかぎります。
    発電利益補償を選択せず、住宅内サイバーリスク補償のみを選択することができます。
    住宅内サイバーリスク補償の対象となるネットワーク構成機器・設備を所有していない場合は、当該特約をセットすることができません。
    住宅内サイバーリスク補償について、使用可能な最新版の基本ソフトまたはアプリケーションソフトがネットワークに使用されていないことに起因して生じた費用はお支払いできません。また、漏えいした個人情報を不正使用されたことに伴い生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
    住宅内サイバーリスク補償について、事故の際には警察等に書面等で被害の届出または報告をしていただく必要があります。保険金のお支払いには、被保険者が負担した費用が事故によって生じたものであることを、客観的資料により確認する必要があります。
  • 携行品損害特約

    携行している身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場合に補償します。

    事例

    通勤途中に駅の壁にバッグをぶつけて破損してしまった。

    保険の対象に家財が含まれる場合にかぎります。
    日本国内外の事故にかかわらず補償します。
    保険の対象が生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等の場合、損害額の上限は5万円とします。
    ⽕災保険の他、傷害保険などで、この補償と同種の特約を補償するご契約がある場合、補償の重複が⽣じる可能性がありますので、他のご契約の補償内容・保険⾦額を⼗分にご確認ください。
    主契約の自己負担額に関係なく、自己負担額は1万円となります。
  • 事故再発防止等費用特約

    火災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難*1の事故により損害保険金*2をお支払いする場合に、その事故の再発防止策として「事故再発防止メニュー」をご利用いただけます。ご利⽤の際は、メニューの⼿配から費⽤のお⽀払いまで、専⽤デスクが⾏います。

    事例

    盗難の事故により損害保険金が支払われたため、再発防止のためにホームセキュリティサービスを利用した。

    *1
    通貨等、預貯金証書等のみの盗難は含みません。
    *2
    火災、落雷、破裂・爆発または盗難の事故による営業用什器(じゅうき)・備品等損害特約および商品・製品等損害特約の保険金を含みます。
    お住まいの地域や、やむを得ない事情によっては、事故再発防止メニューの手配に日数を要する場合や、提供業者の手配ができない場合があります。
    事故発生の日から180日以内に負担したものにかぎります。
    1回の事故につき、20万円を限度とします。
  • 個人賠償責任特約

    日常生活において、お客さまご自身またはご家族の方が偶然な事故により、法律上の損害賠償責任を負担することにより被った損害を補償します。
    日本国内の事故にかぎり、損害賠償に関する示談交渉をお客さまに代わって損保ジャパンがお引き受けします。(示談交渉サービス)

    事例

    • 買い物中に商品を壊してしまった。
    • 子供が自転車運転中に他人にケガをさせた。
    • 飼い犬が他人に噛みついてケガをさせた。
    • 自宅の塀が倒れ他人がケガをした。
    • 日本国内で友人から借りたカメラを、海外旅行先で落として壊してしまった。
    自動車の所有・使用・管理に起因する賠償責任、業務に直接起因する賠償責任など、補償の対象とならないものがありますのでご注意ください。
    日本国内外の事故にかかわらず補償します。
    ⽕災保険の他、⾃動⾞保険や傷害保険などで、この補償と同種の賠償責任を補償するご契約がある場合、補償の重複が⽣じる可能性がありますので、他のご契約の補償内容・保険⾦額を⼗分にご確認ください。

    <示談交渉サービスについて>

    日本国内の事故にかぎり、損害賠償に関する⽰談交渉サービスを⾏います。
    ⽰談交渉サービスのご利⽤にあたっては、この特約の被保険者(個⼈賠償責任の補償を受けられる⽅)および被害者の⽅の同意が必要となります。
    この特約の補償の対象となる事故にかぎります。
    賠償責任額が明らかにこの特約の保険⾦額を超える場合は対応できません。
  • 施設賠償責任特約

    保険証券記載の建物の欠陥や、この建物における保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、 他人の物を壊したりした結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

    事例

    賃貸用マンションの建物の壁が崩落し、駐車中の車を傷つけてしまい、法律上の損害賠償責任を負ってしまった。

    対象業種は、⼩売店、料理飲⾷店、事務所、マンション賃貸・管理業(⼾建を賃貸する場合も含みます)にかぎります。
    損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。
  • 住宅修理トラブル弁護士費用特約

    悪質な修理業者との住宅修理トラブル*3を解決するために支出した弁護士費用や弁護士等への法律相談費用などをお支払いする特約です。保険の対象に建物が含まれているご契約には当該特約が自動セットされます。

    【弁護士費用保険金】
    住宅修理トラブルによって発生した紛争について、被保険者が弁護士・司法書士への委任を行った場合にお支払いします。
    【法律相談・書類作成費用保険金】
    住宅修理トラブルによって発生した紛争について、被保険者が法律相談・書類作成費用を負担した場合にお支払いします。

    事例

    保険金請求を代行する修理業者と契約したが、請求された手数料を払ってしまうと建物が完全には修理ができないと判明し、契約を解約するために弁護士に対応を委任した。

    *3
    保険の対象の建物の修理、改築、増築等の契約(火災保険の保険金請求の代行・支援、建物の調査を行う業者との契約を含みます。)に関するトラブルをいいます。
    弁護士費用保険金について、弁護士等への委任について、あらかじめ損保ジャパンの承認を得なかった場合は、保険金をお支払いできません。
    お支払いの対象となる費用の認定は、約款に定める「弁護士費用保険金算定基準」に従い損保ジャパンが行います。弁護士費用等の合計額が保険金額以内の場合であっても、着手金・報酬金等の項目ごとの支払限度額を超える金額については、自己負担になります。
  • 地震危険等上乗せ特約

    地震等を原因とする火災、損壊、埋没、流失の損害が生じた場合に、地震保険金額とあわせて、最大で火災保険金額の100%まで補償します。

    事例

    地震により、建物が全壊してしまった。

    火災による損害が生じた場合、あわせて地震火災費用保険金をお支払いします。
    保険期間が1年で、臨時費用保険金がセットされている場合にセットできます。
    ベーシック(Ⅰ型)を選択された場合にセットできます。
    地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)など、同時セットできない特約があります。
  • 地震火災特約(地震火災30プラン・地震火災50プラン)

    地震等を原因とする火災の損害が生じた場合に、地震保険金・地震火災費用保険金とあわせて、最大で火災保険金額の100%まで補償します。

    事例

    地震を原因とする火災で、建物が全焼してしまった。

    地震保険をセットしない場合でも、この特約をセットすることができます。ただし、地震による倒壊や津波による流失等の損害は当該特約では補償されませんのでご注意ください。
    地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に火災による損害が生じた場合は、地震火災特約のお支払いの対象外となります。
    保険期間が整数年の契約にセットできます。
    ベーシック(Ⅰ型)、ベーシック(Ⅰ型)水災なし、ベーシック(Ⅱ型)、ベーシック(Ⅱ型)水災なしを選択された場合、この特約をセットできます。
  • 地震火災費用保険金

    地震・噴⽕またはこれらによる津波を原因とする⽕災で建物が半焼以上、または保険の対象である家財が全焼した場合は、保険⾦額の5%をお⽀払いします。

    地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場合等)した後に⽕災による損害が⽣じた場合を除きます。
  • 凍結水道管修理費用保険金

    建物の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理する場合の費用(実費)をお支払いします。
    (1回の事故につき、1敷地ごとに10万円限度)

    パッキングのみに生じた損壊やマンションなどの共⽤部分の専⽤⽔道管にかかわる修理費⽤は含みません。
    保険の対象に建物が含まれる場合のみ補償します。
  • 臨時費用保険金

    ⽕災保険の損害保険⾦が⽀払われる場合に損害保険金の10%の額を損害保険金とは別にお支払いします。(1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円または保険金額×10%のいずれか低い額が限度)
    ※「臨時費用保険金なし」も選択できます。

  • 損害防止費用

    ⽕災、落雷、破裂または爆発による損害の発⽣または拡⼤の防⽌のために必要または有益な費⽤として⽀出した以下の費⽤について、実際にかかった費用をお支払いします。

    • 消⽕活動のために費消した消⽕薬剤などの再取得費⽤
    • 消⽕活動に使⽤したことにより損傷した物の修理費⽤または再取得費⽤
    • 消⽕活動のために緊急に投⼊された⼈員または器材にかかわる費⽤
すまいとくらしのアシスタントダイヤル
  • 水まわりのトラブル応急サービス

    居住建物内(専有・占有部分)の水まわりトラブル時に、水漏れを止めるための応急処置を無料で行います。

  • 防犯機能アップ応援サービス

    すまいの防犯機能アップに役立つ、ピッキングに強い錠や、防犯センサーなどの設置業者をご紹介します。

  • 介護関連相談サービス

    介護に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。

  • かぎのトラブル応急サービス

    居住建物内(専有・占有部分(注))の玄関かぎ紛失時など、一般的な住宅かぎの開錠・破錠等を無料で行います。

    (注)
    専有・占有部分には、分譲マンション等の各戸室の玄関ドアを含みます。
  • 健康・医療相談サービス

    次のような健康・医療に関するさまざまなご相談に対して、電話でお応えします。

    事例

    • カウンセラー(保健師、看護師など)による日常生活での健康相談
    • 医師による医療相談
    • 臨床心理士によるメンタルヘルスの相談 (注)
    • 医療機関情報などの提供

    (注)メンタルヘルス相談サービスの利用時間は以下のとおりとなります。

    平日:
    午前9時~午後7時
    土曜:
    午前10時~午後8時

    (日曜・祝日、12/29~1/4を除きます。)

  • 住宅相談サービス(原則予約制)

    すまいの維持管理やリフォームなど、すまいに関するさまざまなご相談に対して電話でお応えします。

  • 法律相談サービス(原則予約制)

    さまざまな法律相談に対して、弁護士が電話で適切なアドバイスを行います。

    弁護士に正式に委託される場合の費用は、お客さまのご負担となります。
  • 税務相談サービス(原則予約制)

    さまざまな税務のご相談に対して、税理士が電話で適切なアドバイスを行います。

    税理士に正式に依頼される場合の費用は、お客さまのご負担となります。

付帯サービスの注意事項

本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。
サービスの着手にお時間がかかる場合またはサービスをご提供できない場合があります。
相談サービスは30分程度の一般的なご相談にお応えします。

この商品の注意事項

保険料・補償内容は2023年10月現在のものです。

この広告には、保険商品の内容すべてが表示されているわけではありません。商品を選択される際の参考情報としてご活用ください。

商品の詳細については必ず「パンフレット」「ご契約に際しての重要事項(契約概要・注意喚起情報)」及び「ご契約のしおり・約款」をご確認ください。

【募集代理店】株式会社ニッセンライフ

〒601-8412 京都市南区西九条院町26番地

月曜~金曜:9:00~19:00 土曜:9:00~18:00

株式会社ニッセンライフは、保険契約締結を代理いたします。

引受保険会社

損害保険ジャパン株式会社
東京都新宿区西新宿1-26-1

【引受保険会社】

  • 損害保険ジャパン株式会社

  • 東京海上日動火災保険株式会社

  • 楽天損害保険株式会社

  • ソニー損害保険株式会社

  • あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

【注意事項】

このホームページは、各保険の概要についてご紹介しており、特定の保険会社名や商品名のない記載は一般的な保険商品に関する説明です。
取扱商品、各保険の名称や補償内容は引受保険会社によって異なりますので、ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、必ず重要事項説明書や各保険のパンフレット(リーフレット)等をよくお読みください。
ご不明な点等がある場合には、ニッセンライフまでお問い合わせください。
この比較表示には保険商品内容の全てが記載されているわけではありませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。また、必ず、「契約概要」やパンフレット等で保険商品全般についてご確認ください。