保険金・給付金について「保険金が受け取れない場合(生命保険)」

生命保険で保険金が受け取れないケースとは?

生命保険の契約が成立して保障がスタートしていても、保険金などが受取れない場合があります。主に、支払事由に該当しない、免責事由に該当した、告知義務違反で契約を解除された場合です。どういうことか、知っておきましょう。

支払事由に該当しないと受取れない

保険金・給付金は約款に定められている支払事由に該当して初めて受取れるものです。例えば、高度障害保険金や入院給付金などは、保障がスタートする前に発症していた病気やけがが原因の場合は受取れないのが一般的です。

また、入院した日数が約款で定められている日数に満たない(入院5日目から保障する保険で入院が3日間だった場合など)、支払限度日数まで入院給付金を受取ってしまった(1入院60日限度タイプの61日目以降の入院など)、治療目的の入院ではない、約款に載っていない手術を受けた場合なども、支払い事由に該当しません。

免責事由に該当すると受取れない

生命保険には、保険制度を健全に運営し、善良な契約者の利益を守るために保険会社が保険金などを支払わなくていい免責事由が決められています。

《死亡保険金》
・保障がスタートした日、または復活した日から一定期間内(最近は3年が一般的)の自殺。死亡保険金目的の自殺と解釈されます。
・契約者または死亡保険金受取人の故意によるとき。いわゆる、保険金殺人と解釈されます。
・戦争その他の変乱によるとき。

《災害死亡保険金・入院給付金》
・契約者、被保険者、死亡保険金受取人の故意または重大な過失による事故。
・被保険者の犯罪行為による事故。
・被保険者の精神障害や泥酔、酒気帯び運転、無免許運転による事故。
・戦争その他の変乱、地震、噴火または津波による被災。

終戦後、戦乱その他の変乱は発生していませんが、甚大な被害をもたらした地震はいくつか発生しています。これらによる支払額が保険会社の経営に及ぼす影響が少ないと判断された場合は、全額または一部が支払われます。阪神・淡路大震災や東日本大震災などでは、全額が支払われています。

告知義務違反に該当すると受取れないことがある

生命保険に加入するとき、健康状態や過去の病歴、職業などを告知しますが、事実を告げなかったりウソの告知をすると「告知義務違反」に問われ、契約が解除されることがあります。この場合、契約がなくなるので保険金などは受取れません。ただし、営業職員などに告知を妨げられたりウソの告知をするよう勧められた場合は除きます。

保険金・給付金を受取れる場合、受取れない場合に関しては、「ご契約のしおり、約款」、各社のホームページ、請求手続きなどに関するガイドブックに記載されているので、加入時に確認しておきましょう。

免責・禁止事項

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