保険金・給付金について「保険金が受け取れない場合(損害保険)」
損害保険で保険金が受取れないケースとは?
損害保険の契約が成立しても、保険金が受取れないことがあります。支払い事由に該当しないケースは当然ですが、免責事由に該当している、告知・通知義務を怠ったときも受取れません。免責事由、告知・通知義務について知っておきましょう。
免責事由に該当する事故では保険金が受取れない
損害保険には、保険会社が保険金支払いの責任を免れる免責事項が設けられています。保険の種類によって免責事故はやや異なりますが、下記の4項目はほぼ共通しています。
●免責事由の例
1. 戦争、外国の武力行使、革命、内乱などの事変、暴動
2. 核燃料物質(使用済み燃料含む)の放射性、爆発性、
その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
3. 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
4. 故意、重大な過失、法令違反による事故
1~3は、事象・事故・災害が起こった場合、どの程度の損害額が発生するか予想し辛く、保険会社が保険金を支払うのが困難になる可能性があるからです。ただし、地震については、火災保険に地震保険をセットすれば、建物・家財それぞれで火災保険金額の50%まで受取れます。自動車保険と傷害保険は、地震で保険金が支払われる特約をつけてあれば受取れます。
4の故意は、意図的(わざと)に建物が火災になるようにしたり、車の事故を起こしたり、けがをしたりしたケースを指します。重大な過失は、気をつけないと重大な災害や事故になるとわかっていながら注意をしなかったケースです。誰でも起こしてしまいがちなうっかりミスとの線引きが難しいので、個別に判断されることになります。
法令違反は、文字通り、法律に違反することをして起こした事故です。例えば、自動車保険は、無免許運転や飲酒運転などです。ただし、被害者には加害者が法令違反を犯したかどうかは関係ないので、対人・対物賠償の保険金は支払われます。
告知義務と通知義務に反すると受取れないこともある
損害保険は、契約時に告知する義務があり、その事項は保険種類で異なります。自動車保険は、被保険自動車・記名被保険者の情報、契約台数、前契約のノンフリート等級と事故の有無などの情報、他に加入している自動車保険の情報です。火災保険は、建物の構造・用法、建物の所在地、他の火災保険などの情報です。傷害保険は、被保険者の職業・職務、他の傷害保険契約などの情報です。
保険契約の途中で、告知事項に変更が生じた場合は、保険会社に通知する義務があります。通知事項も保険種類で異なります。自動車保険は、被保険自動車の用途車種・登録番号の変更、被保険自動車の使用目的に変更です。火災保険は、建物の構造・用法の変更、家財の他の場所への移転です。傷害保険は、被保険者の職業・職務の変更です。
告知を正しくしていない、変更を通知していないで事故や災害が起きた場合、保険金を受取れない場合があるので、注意しましょう。
免責・禁止事項
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