保険会社のしくみ「生命保険会社が破綻したらどうなる?」
生命保険会社が経営破綻したら契約はどうなる?
万が一、生命保険会社が破綻したときでも、私たちの保険契約は生命保険契約者保護制度で一定の範囲で守られています。その内容を知っておきましょう。
生命保険会社が破綻しても契約は継続
契約している生命保険会社が破綻したらどうなるのでしょうか。契約が消滅してしまうなどということがあったら不安です。でも実は、生命保険契約者保護制度によって一定の範囲で契約は保護されています。
日本で営業しているすべての生命保険会社は、生命保険契約者保護機構の会員になっています。この生命保険契約者保護機構が、生命保険会社が破綻したときに資金援助などで契約者保護を行う組織なのです。
保護機構による契約者保護のしくみは、大きく2つあります。契約を引継いでくれる「救済保険会社」が現れた場合と、そうした会社が現れなかった場合です。救済保険会社が現れた場合は、その保険会社に契約を移し、合併する形で契約を継続します。現れなかった場合は、生命保険契約者保護機構が子会社を設立して救済保険会社を継承させるか、あるいは生命保険契約者保護機構自らが引受けます。
いずれのケースでも、生命保険契約者保護機構は救済保険会社や継承保険会社に対して資金援助を行い、契約を継続させてくれます。保険会社名は変わっても、保険契約は継続できることになっているのです。
図 契約者保護のしくみ
保険契約の内容に影響が出る場合も
契約は確実に継続されますが、ただし、保険契約の内容には影響が出る可能性があります。
その1つが、責任準備金(保険会社が将来の保険金や給付金、年金の支払いに備えて積立てている準備金)の削減の可能性です。原則、責任準備金の90%までは生命保険契約者保護機構が補償していますが(予定利率が3%を超える貯蓄型商品の場合、補償は90%未満になる場合もあります)、残り10%の部分は、破綻した保険会社のその後の更生計画次第で異なります。
また、予定利率の引下げなどの「条件変更」が行われる場合もあるほか、一定期間内に解約をしたときの控除額が設定されることもあります。
こうした変更により、保険金や給付金、年金が減額される可能性があります。特に、予定利率が高い保険や満期までの期間が長い保険ほど、保障額や年金額などの影響が大きく現れます。
なお保険業法では、保険会社が経営破綻に向かう手前の段階で、予定利率の引下げを行うことも可能です。ただし、かなり厳格な手続きを踏むことになります。これも、契約者の利益を保護するためです。
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