死亡に備える「万一の時、社会保険から受けられる保障の種類と条件」
遺族年金の種類と受給条件
自分や家族に万一の事があった時、公的な社会保険からどのぐらいの保障を受けられるのかは、加入している社会保険によってその内容が大きく異なります。また受給するためには各種の条件もあります。
遺族年金の種類
遺族年金とは、国民年金または厚生年金の被保険者が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
●亡くなった人が国民年金に加入していた場合は、その人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(※)」がいる場合に、「遺族基礎年金」が給付されます。該当する子がいない場合は給付されません。
なお、亡くなった時には国民年金加入者でも、過去に厚生年金受給資格期間が25年以上ある人については厚生年金加入者と同様になります。
●亡くなった人が厚生年金に加入している場合は、その人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(※)」の有無や、受け取る人の属性によって、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の両方またはいずれかなど、受け取る遺遺族年金の内容が異なります。詳細については、受けられる遺族年金の内容についてを参考にしてください。
(※障害者は20歳未満)
遺族年金の受給条件
遺族年金を受け取るためにはいくつかの条件があります。亡くなった人の年金の納付状況のほか、受給する家族の家族構成や年齢などによって異なります。
被保険者(亡くなった人)の条件 | 以下の、いずれか一つ以上に該当すること。 ○被保険者が亡くなった月の、前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されている。 ○亡くなった月の前々月までの1年間に保険料の未納がない。 ○亡くなった人が老齢基礎年金を受けるのに必要な資格期間を満たしている。 |
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受給者の条件 | 遺族基礎年金 | 〇国民年金および厚生年金に加入中の人が亡くなった時、その人によって生計を維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(子が障害者の場合は20歳未満)」がいる場合に、「妻」または「子」に支給されます。 〇ただし、受給者の前年の収入が850万円以上または所得が655万5千円以上の時は停止されます(翌年以降で年収等がこれを下回れば、また給付されます)。 |
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遺族厚生年金 | 厚生年金に加入中の人が亡くなった時(加入中の傷病がもとで初診日から5年以内に亡くなった時)、その人によって生計を維持されていた遺族に、遺族厚生年金が支給されます。 遺族厚生年金を受け取れる人は次のいずれかひとりです。 【優先順位】 1.配偶者または子 2.父母 3.孫 4.祖父母 ただし、以下の要件があります。 ※30歳未満の子のない妻は5年間のみの有期給付となります。 ※夫(または父母、祖父母)が受ける場合は、死亡時において55歳以上であることが条件で、支給開始は60歳からです。 |
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森田直子
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