死亡に備える「公的保障制度以外の保障について」

万が一の時に受け取れる社会保険以外のお金

自分や家族に万一の事があった時、公的保障以外でも受けられる保障や収入にはどのようなものがあるかを考えてみましょう。これらは、民間保険で補てんすべき「必要保障額」から差し引くことが出来ますので、その分、必要保障額や保険料を抑えることに繋がります。
自分や自分の家族に当てはまる保障を確認しましょう。

企業保障

亡くなった人が働いていた会社などから受け取る死亡退職金や弔慰金のことです。会社などにお勤めの方は、会社の福利厚生制度を確認してみましょう。
ただし、自営業の人や、専業主婦、パートやアルバイトの人、死亡時の福利厚生が完備されていない会社にお勤めの人などには、こうした保障がありませんので、その分、民間保険で補てんすべき必要保障額が大きくなります。

自己資産

預貯金や有価証券、売却可能な不動産などがこれに当たります。
その後の生活費に、これらを充当できる場合は、必要保障額からその分を差し引くことができます。

残された遺族の、その後の収入

共稼ぎの人は、残された配偶者のその後の収入予想額を計算し、必要保障額から、その分を差し引きます。

ただし子どもがいる場合は、その後の生活環境がどうなるかによって準備すべき保障も異なります。例えば近くに子育てに協力してくれる両親などがいる場合と、そうではない場合では、かかる費用が大きく異なる場合があります。

また、専業主婦の人が亡くなった場合でも、ベビーシッター代がかかったり、その後の生活環境等によっては収入が減ったり、転職を余儀なくされたりするケースも多くあります。自分の家庭がどのような環境にあるかをこの機会に考えてみましょう。

住宅ローンと団体信用保険

マイホームを購入している場合、住宅ローン契約時に借入れの条件として団体信用生命保険に加入することを義務付けている金融機関が殆どです。団体信用生命保険とは、住宅ローン契約者に万一のことがあった場合に、それ以降の住宅ローンの返済が免除されるというものです。

つまり、住宅ローンの契約者に万一の場合には、住宅ローンの返済が無くなりますので、その分を必要保障額から差し引くことができます。

ただし、家族の誰に万一が起こるかによって、必要保障額への影響が異なる点に注意して下さい。共同名義などの場合は名義の人の分しか保障されませんので、残りのローン負担は残ることになります。また住宅ローンの名義人ではない人が亡くなった場合は残された配偶者にローン返済がすべて残ります。
夫、妻、それぞれについて、万一の時に住宅ローンがどのようになるのかを確認してみましょう。

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森田直子