公的医療とは「傷病手当金とは」
会社員が病気やケガで働けなくなった時の傷病手当金
会社員の人が、病気やケガのために働くことができない状態になり、連続して3日以上勤めを休んだときに、4日目から、1日につき標準報酬日額の3分の2が支給されます。これを「傷病手当金」といいます。支給期間は1年6カ月までです。なお、事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には支給されません。
勤めている人本人(被保険者)のみの制度です
勤めている人が加入している公的医療保険の制度ですので、被保険者本人のみが適用となる制度です。そのため、扶養家族の人には給付されません。また自営業やアルバイトの人など国民健康保険加入者には、この制度はありません。
傷病手当金が支給される条件
傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
※給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。
傷病手当金が支給される期間
令和4(2022)年の制度改正で同一のケガや病気に関する傷病手当金の支給期間が「支給開始日から起算して1年6ヵ月」から「支給開始日から通算して1年6ヵ月」*1となりました。
支給期間中に出勤して給与支払があり傷病手当金が支給されない期間は、1年6ヵ月には算入されないため、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、支給対象であれば傷病手当金を受けることができます。
※記載内容は2023年6月現在の内容です。法改正や制度改正などにより内容が変わる場合があります。
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森田直子
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