その他損害保険商品「所得補償保険」
所得補償保険ってどんな保険?
働けずに収入が途絶えるリスクは、誰にでも起きる可能性があります。そういったときに備えるのが所得補償保険です。どのように補償されるのか、その内容を見てみましょう。
所得補償保険の特徴は?
所得補償保険は、病気やけがなどで入院・通院、自宅療養になり働けなくなる(就業不能)と、契約した保険金額が毎月支払われる保険です。働けずに減少した収入をカバーする保険ともいえます。就業不能かどうかは、医師の診断書や本人への確認などで保険会社が判断します。
保険期間は、保険会社により1年または5年などで更新するのが一般的ですが、商品によっては60歳や65歳など年齢で満了する契約が可能な場合もあります。
所得補償保険には、保険期間の他にもうひとつ“てん補期間”も重要です。これは、実際に保険金の支払対象になる最長期間のことで、5年あるいは60歳までなど選ぶことができます。就業不能状態が続いていれば、この期間内は保険金が受取れます。
注意点としては、保険金を受取るまでの免責期間があること。例えば、7日間の免責であれば、保険金が受取れるのは、就業不能が7日経過した後からになります。
なお、所得補償保険は生命保険では一般的な、病歴や健康状態などに関する「告知書」の提出も必要です。
所得補償保険の補償内容は?
所得補償保険では就業不能状態になると、契約した保険金額が毎月支払われるのが基本的な補償内容ですが、保険金額は無制限に設定できるわけではありません。契約の直前1年間の平均月間所得をもとに、保険会社が決めた一定割合の範囲内が保険金額の上限です。
保険料は、年齢や保険金額によって変わりますが、保険会社によっては、職業によって保険料が異なる(事務職は安く、建設作業者は高いなど)場合があります。
その他、日常生活で発生した事故で負った法律上の損害賠償責任を補償する「個人賠償責任保険」を特約で付けることもできます。
所得補償保険に入った方がいいのは誰?
働けないときの収入をカバーするという保険の性格から考えると、所得補償保険は、自営業者など働けなくなると即、収入に影響の出る人に向いている保険です。
会社員であれば、職場の健康保険に「傷病手当金」という保障制度があるため、働けずに会社を休んで給与がもらえないときでも、月給を日額にした3分の2の額が、休み始めて4日目から最長1年半まで支給されます。
この傷病手当金は、自営業者などが加入する国民健康保険にはありません。そのため、個人事業主として働いている人たちは、自助努力で就業不能へのリスクに備えることが大切になります。
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