保険事故が起こったら?「けがをした場合」

けがをしたらどうしたらいいの?

自分がけがをした、または誰かにけがをさせてしまった場合は、傷害保険の補償対象になります。傷害保険の保険金を請求する手続きの流れを見てみましょう。

けがで治療を受けたら損保会社に連絡しましょう

傷害保険はけがに特化した保険です。料理をしていてやけどをした、スポーツ中に転んで骨折した、自転車で転んでけがをした、などさまざまな突発的なけがの補償をしてくれます。いざというときどうしたらよいのか、保険金請求の手続きの流れを確認しましょう。

① まずは保険会社に電話を!
けがの治療で手術や通院・入院をしたら、被保険者から保険会社に連絡をします。通院や入院の日数、治療した部位や範囲によって受取る保険金額も変わりますから、該当するけがの治療が終わってから連絡するのがよいでしょう。ただし、治療や入院が長引く場合は、毎月の請求にできないかなど保険会社に相談してみましょう。

誰かにけがを負わせたり、他人の物を壊してしまったなど個人賠償責任補償に該当する場合も、すぐに保険会社に連絡をします。個人賠償責任補償のついた傷害保険の多くは、被保険者の代わりに示談交渉をしてくれるサービスを備えていますので、速やかに相談しましょう。その場で当事者間の約束を交わすことはトラブルのもとになりますので注意しましょう。

②届いた書類に記入する
けがの連絡をすると、損保会社から保険金の請求書類が送られてきます。被保険者が記入します。

③書類を揃えて保険会社に送る
けがや事故の内容に応じて必要な書類は異なりますから、損保会社から送られてきた案内をよく確認しましょう。病院の領収書や医師の診断書など必要書類を揃え、保険金の請求書と一緒に損保会社に送ります。

④損保会社が書類をチェック・審査する
損保会社が書類に不備がないか、保険金の支払いに該当するかどうかを確認します。

⑤保険金が口座に振込まれる
特に問題がなければ、保険金請求の手続きが完了してからおよそ30日以内に保険金が支払われます。

保険金請求の手続きの流れ

保険金請求の手続きの流れ

本人が請求できない場合は「代理人」が請求します

意識がなくて意思表示ができないなど、傷害の程度によっては被保険者本人が請求手続きをできない場合もあります。そんなときは、本来であれば成年後見人(家庭裁判所での手続きと法務局への成年後見登記が必要)が請求をすることになりますが、そうした人がいない場合のために、損保には「代理請求人制度」が設けられています。

「代理人」になれるのは、通常は同居の配偶者や3親等内の親族に限られるなど、保険会社で異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

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