保険事故が起こったら?「損害賠償が発生した場合」
損害賠償が発生した場合はどうする?
思いがけない事故で他人に損害をあたえて賠償が必要になったときのために、どうそなえておけばいいでしょう?
賠償責任を負うケースや賠償にそなえる保険についてみてみましょう。
日常生活の思わぬ事故で賠償責任の発生が!
何事もなく生活していると、他人への「賠償」を意識することは少ないかもしれません。とはいえ、ちょっとした不注意などで相手に損害を与えて、賠償が必要になる可能性はゼロではありません。
たとえば、自転車で歩行者とぶつかりケガをさせてしまったり、飼っている犬が他人にかみついてケガをさせた場合などでは、賠償責任が発生します。また、子どもが親の目の届かない場所で遊んでいて、他人の物を壊す可能性もあります。
小さな事故であれば、大きな賠償額にならずにすむかもしれませんが、他人を死傷させたり、高価な商品を壊してしまった場合などでは、高額な賠償額になることがあります。
では、そのようなときのためにどのように備えればよいのでしょうか?
生活で起こりがちな賠償事故
- ●飼い犬が散歩中に、他人にかみついてケガをさせた
- ●自転車で走行中に歩行者とぶつかり、相手にケガをさせた
- ●遊んでいた子どもが、他人の家の窓ガラスを割ってしまった
- ●マンションで洗濯機のホースが外れて、階下の部屋を水浸しに
- ●ベランダの置物が落下して、通行人にケガを負わせた
- ●パーティで料理を落とし、他人のドレスを汚してしまった
- ●スマホを見ながら歩いていて他人とぶつかりケガをさせた
損害賠償には個人賠償責任保険でそなえる
個人が損害賠償責任を負ったときのためにそなえて入るのが、「個人賠償責任保険」です。
あやまって他人にケガをさせたり、他人の物を壊して法律上の賠償責任を負ったときの賠償金や弁護士費用などを補償します。
この保険はほとんどの場合、単独で入ることはできないため、自動車保険や火災保険、傷害保険などの特約として入るのが一般的です。世帯の中で、誰か1人が入っていれば、家族全員の賠償責任をカバーできます。仕送りしている学生など、別居している未婚の子も対象です。
最近では、別居している認知症の親が事故を起こした場合でも、一部の保険会社では、監督義務のある別居の家族が補償の対象になるような改定の動きがありました。
事故の内容次第では高額な賠償費用が必要ですから、保険金額は無制限で契約しておくのが安心でしょう。賠償責任補償を1億円で契約しても、年間の保険料は数千円程度です。保険会社や商品によっては、事故相手との示談交渉サービスがついている場合もあります。
個人賠償責任保険の注意点
もしも、賠償事故が発生した場合、まずは保険会社に連絡を入れましょう。
連絡する前に、相手方との話し合いで賠償の約束をしてはいけません。保険会社の了承を得ずに勝手に話を進めてしまうと、保険金が支払われないこともあるからです。
また、「故意に事故を起こした場合」「他人から借りたものを壊した場合」などで発生した賠償事故は補償されませんので、注意してください。
最近では、別居している認知症の親が事故を起こした場合でも、一部の保険会社では、監督義務のある別居の家族が補償の対象になるような改定の動きがありました。
生活上の賠償責任を補償する個人賠償責任保険は、一家に必須の保険といえます。
いま契約している損害保険に特約でつけているかどうか確認し、まだ加入していなければすぐにでもしっかりとそなえておきましょう。
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子どもマネー総合研究会
豊田眞弓
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