保険と税金「損害保険料控除」

損害保険の保険料控除をお忘れなく!

払った保険料を所得から差引いて税金の負担を減らせるのが保険料控除。見落としがちな損害保険料控除を忘れずに手続きしましょう。

地震保険は保険料控除の対象です

地震保険は保険料控除の対象です

現在、損害保険の分野では地震保険のみが保険料控除の対象です。火災保険や自動車保険、旅行保険など、その他の損害保険は対象外です。通常、地震保険は火災保険とセットになっていますが、このうち地震保険部分の保険料のみが所得控除を受けられます。

ただし、損害保険会社で入った医療保険や介護保険は、生命保険料控除の対象になります。

具体的には表1のとおり、1年間(その年の1月1日から12月31日まで)の支払保険料が5万円以下の場合はその全額、5万円超の場合は上限の5万円が控除額となります。

表1 地震保険の控除額

年間の支払保険料控除額

5万円以下

支払保険料の全額

5万円超

5万円

旧長期契約も控除の対象に

損害保険の分野では、現在は地震保険のみが所得控除の対象ですが、平成18年までは「損害保険料控除」という所得控除がありました。平成19年以降は、損害保険料控除を廃止したあとの経過措置として、一定の条件を満たす長期契約の損害保険については、地震保険料控除の対象にできることになっています。

その条件とは下記の3つです。
1、平成18年12月31日までに締結した契約である
2、満期返戻金等のあるもので保険期間が10年以上である
3、平成19年1月1日以降に契約内容の変更をしていない

この条件を満たす損害保険については表2のとおり、年間の支払保険料に応じて、最高で1万5,000円まで地震保険料控除の対象となります。

表2 旧長期損害保険料(一定の条件を満たすもの)の控除額

年間の支払保険料控除額

1万円以下

支払保険料等の全額

1万円超2万円以下

支払保険料等×1/2+5,000円

2万円超

1万5,000円

地震保険と旧長期損害保険の両方に加入している場合は、表3のように5万円を上限として、地震保険の控除額と旧長期損害保険の控除額の合計を所得から差引けます。

表3 地震保険と旧長期損害保険の両方に加入している場合の控除額

控除額

表1で計算した地震保険の控除額と、表2で計算した旧
長期損害保険の控除額の合計額(ただし最高5万円)

会社員は年末調整、自営業は確定申告で手続きを!

会社員の場合は年末調整、自営業の場合は確定申告のときに地震保険料控除の手続きを行います。手続きには毎年10~11月頃に保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」が必要ですから、大切に保管しておきましょう。

所得税の控除の手続きをすれば、自動的に住民税も控除を受けられます。住民税の控除額は支払保険料の2分の1(上限は2万5,000円)です。

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