保険と税金「受け取っても税金がかからない保険金・給付金」
受け取っても税金がかからない保険金・給付金
保険金や給付金には課税の対象になるものとならないものとがあります。今回は、課税されない保険金や給付金について解説します。
入院給付金などけがや病気に対する保険金・給付金は非課税です
生命保険の分野では、入院給付金、手術給付金、通院給付金など、不慮の事故によるけがや病気を理由に支払われる給付金・保険金は非課税です。それ以外にも、がん診断給付金や特定疾病保険金、先進医療給付金、介護保険金をはじめ、下表のようにさまざまなものが挙げられます。
非課税になる給付金・保険金の例(生命保険)
入院給付金 | 手術給付金 | 通院給付金 |
疾病(災害)療養給付金 | 障害保険金(給付金) | 特定損傷給付金 |
がん診断給付金 | 特定疾病(三大疾病)保険金 | 先進医療給付金 |
高度障害保険金(給付金) | リビング・ニーズ特約保険金 | 介護保険金(一時金・年金) |
就業不能保険金 |
損害保険も事故が原因で支払われる保険金は非課税
損害保険では、事故が原因で支払われる保険金は非課税です。たとえば、火災や爆発などの事故によって建物や家財が損害を受けた場合に支払われる火災保険の保険金は非課税です。
自動車保険の場合は、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害保険、搭乗者傷害保険、車両保険など、事故を原因とする賠償金や損失を補てんするために支払われる保険金は非課税とされています。
ただし、いずれの場合も被保険者が死亡して契約者以外の人が死亡保険金を受取ることになった場合には、相続税や贈与税が発生します。詳しくは、「保険金を受け取ると税金がかかる」をご覧ください。
なお、損保会社が扱う所得補償保険や傷害保険の入院・通院給付金も非課税です。
医療費控除を受けるときは注意が必要
入院や手術で多額の医療費がかかった場合、確定申告で医療費控除の手続きをして税金の還付を受けます。この場合、かかった医療費から受取った給付金・保険金を差引かなくてはならない点に注意が必要です。
たとえば、入院や手術の費用としてかかった医療費が30万円、保険会社から受取った給付金が10万円の場合、差額の20万円分が医療費控除の対象になります。
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