保険と税金「満期保険金を受け取ったときの税金」
養老保険の満期保険金を受取ったときの税金はどうなる?
満期保険金は受取人が誰かによって所得税または贈与税の対象になります。契約形態と税金の関係についてみてみましょう。
契約者=受取人なら所得税、契約者≠受取人なら贈与税
養老保険は、老後資金の準備と死亡保障を兼ね備えた、貯蓄性のある保険です。かつて 予定利率が高かった頃に加入した養老保険の満期を迎えている方もいるのではないでしょうか。
養老保険の満期保険金は税金の対象になりますが、下表のように誰が受取るかによって税金の種類が変わってきます。契約者つまり保険料を支払った人が、自分で満期保険金を受取るのであれば所得税と住民税、それ以外の人が受取るのであれば贈与税の対象になります。
表 満期保険金にかかる税金(契約者=保険料支払者が夫の場合)
契約者 | 受取人 | 税金の種類 |
---|---|---|
夫 | 夫 | 所得税、住民税 |
夫 | 妻 | 贈与税 |
夫 | 子 | 贈与税 |
なお、一時払養老保険の場合は、保険期間が5年以下、あるいは5年超でも5年以内に中途解約した場合には、源泉分離課税が適用されます。この場合は源泉徴収されるので特別な手続きは必要ありません。
所得税は差益分が「一時所得」の課税対象に
契約者本人が満期保険金を一括で受取ると一時所得になります。一時所得の課税対象額は、満期保険金からそれまでに払込んだ保険料を引いた差益について、さらに一時所得の特別控除50万円を差引いた額の1/2です。
一時所得の課税対象額=(満期保険金—払込んだ保険料—50万円)×1/2
この計算式で計算をした結果、課税対象額がプラスになった場合には、給与所得など他の所得と合計して確定申告が必要です。ただし、サラリーマンの場合は給与等の収入が2,000万円以下で、上記の計算結果と給与所得以外の所得が合計で20万円以下であれば、確定申告は不要です。
年金形式で受取ると「雑所得」に
商品によっては、養老保険の満期保険金を年金の形で受取ることができる場合もあります。
契約者本人が満期保険金を年金形式で受取る場合は雑所得となり、その他の所得と合計して所得税が課税されます。課税対象となる雑所得の金額は、その年に受取った年金から、払込保険料相当額を差引いた差益分のみです。
雑所得の金額=その年に受取った年金—相当する払込保険料
ただし、雑所得の金額が25万円以上の場合は、保険会社から年金が支払われるときに10.21%が源泉徴収されるので特別な手続きは不要です。
「贈与税」の対象になっている場合は受取人の変更を!
契約者と受取人が異なる場合は、自分の満期保険金を人にあげた=贈与とみなされて、贈与税の対象になります。
贈与税は所得税に比べて税額が非常に高くなります。受取人は契約期間中に変更できますから、契約者が夫の場合、配偶者や子どもを受取人にしている契約は受取人の見直しを検討してみるのもよいでしょう。
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