保険と税金「個人年金保険の年金を受け取ったときの税金」

自分で保険料を払った個人年金保険の年金を受取ったときにかかる税金は?

生保会社の個人年金保険や損保会社の年金払積立傷害保険などから毎年受取る年金には、雑所得として、所得税と住民税がかかります。

毎年受取る年金は雑所得として課税対象に

契約者(保険料負担者)と受取人が同じであれば、個人年金保険などから毎年受取る年金は公的年金等以外の雑所得として、所得税と住民税が課税されます。雑所得の金額は「総収入金額-必要経費」で求められます。

個人年金保険の場合の「総収入金額」は「その年中に支払を受けた年金の額(年金年額)」ということになります。「必要経費」は、年金年額に対応する払込保険料の合計額となり、「年金年額×払込保険料の合計額/年金の総支給見込額」で求めることができます。「年金の総支給見込額」は、年金の種類によって表1のように異なる計算方法があり、終身年金の場合は年齢別の余命年数を用いて計算します。

表1 個人年金保険の「年金の総支給見込額」

終身年金の場合:年金年額×余命年数
確定年金の場合:年金年額×支給期間
保証期間付終身年金の場合:年金年額×(余命年数と保証期間のいずれか長い年数)
有期年金の場合:年金年額×(支給期間と余命年数のいずれか短い年数)

表2 年金の支給開始日における年齢別余命年数

年齢60歳65歳70歳
男性

19

15

12

女性

23

18

14

所得税法施行令 別表 余命年数表 より抜粋

たとえば、60歳の女性が契約者・被保険者・年金受取人である10年保証期間付終身年金(定額型)(年金年額60万円、保険料払込合計額1,000万円)の受取りを今年開始した場合の「雑所得」を計算してみましょう。まず、表2より60歳女性の余命年数は23年で保証期間(10年)よりも長いので、表1より、保証期間付終身年金の総支給見込額は年金年額60万円×余命年数23年=1,380万円となります。次に必要経費を求めると、年金年額60万円×払込保険料総額1,000万円/年金の総支給見込額1,380万円=43.5万円。したがって、雑所得の額は、総収入金額60万円-必要経費43.5万円=16.5万円となります。

雑所得が25万円以上の場合は、所得税が源泉徴収される

確定申告する際は、個人年金保険の支払先から届く「支払年金額等のお知らせ」に記載されている数値をもとに、雑所得の計算ができます(表3)。表3の例の場合には、①収入額から②必要経費を差し引いた、「③200,000円」が雑所得になります。③の金額が25万円以上の場合は、③に10.21%をかけて計算した金額が所得税・復興特別所得税として源泉徴収されるので、確定申告によって清算することになります。

表3 支払年金額等のお知らせ(例)

表3 支払年金額等のお知らせ(例)

※生保会社によって様式は異なります

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