収入保障保険の保険金を受け取った時の税金

収入保障保険の保険金や年金を受け取ったときにかかる税金は?

収入保障保険の保険金にかかる税金は、受け取り方(年金か一時金か)や、契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって異なります。

契約者=被保険者であれば、一時金は相続税の対象に

収入保障保険は、被保険者が亡くなった場合に、一定期間、一定額の年金を受給できる保険です。
保険金は一時金で受け取ることもできますが、一時金の金額は、年金で受け取った場合の年金総額よりも少なくなります。受け取った保険金にかかわる税金は、年金か一時金か、契約者・被保険者・保険金受取人の関係によって異なります。

収入保障保険の保険金を一時金で受け取った場合には、表1のように、契約者と被保険者が同じであれば相続税の対象になり、契約者と受取人が同じなら所得税、契約者も被保険者も受取人も異なるなら贈与税の対象になります。

表1 死亡保険金(一時金・年金)を受け取った場合の課税関係(契約者が夫の例)
契約者被保険者受取人一時金受取年金受取
相続税年金受給権:相続税
年金:所得税(雑所得)・住民税
所得税(一時所得)
住民税
所得税(雑所得)・住民税
贈与税年金受給権:贈与税
年金:所得税(雑所得)・住民税

相続等で受け取る年金は給付事由発生時と年金受取時に課税

収入保障保険の死亡保険金を年金形式で受け取る場合には、雑所得として所得税・住民税が課税されます。
表1のように、契約者と受取人が同じであれば、年金受取時に雑所得として、契約者と受取人が異なる場合には、給付事由発生時と年金受取時に課税されます。収入保障保険の年金を受け取る場合だけでなく、契約者と受取人が異なる個人年金保険で年金を受け取る場合も、給付事由発生時と年金受取時に課税されます。

契約者と受取人が異なる場合には、まず、給付事由発生時に「年金受給権」に対して相続税または贈与税が課税されます(表2)。年金受給権は表3のように、将来受け取る予定の年金総額ではなく、現在の価値で評価されます。

表2 年金受給権に相続税・贈与税が課税される場合
年金受給の例受給権にかかる税金の種類
・夫が死亡し、夫を契約者・被保険者とする収入保障保険の年金を妻が受給する
・夫が死亡し、夫が契約者で受給中だった保証期間付きの個人年金を、妻が受給するようになる
相続税
・妻が死亡し、夫が契約者・妻を被保険者とする収入保障保険の年金を子が受給する
・夫が契約者である個人年金保険を妻が受給する
贈与税
表3 年金受給権の評価額

1~3のいずれか多い金額が年金受給権の評価額となる。
(1)解約返戻金の額
(2)年金に代えて一時金の給付を受けられる場合は一時金の金額
(3)予定利率等をもとに算出した金額

雑所得は、相続税・贈与税がかかった部分をのぞいて計算される

年金受給を開始した1年目は、相続税もしくは贈与税が課税されているので所得税・住民税は全額非課税です。2年目から雑所得として所得税・住民税が課税されます。
雑所得の計算は、年金収入からは非課税部分(相続税もしくは贈与税がすでに課税されたと想定される部分)を差し引いた上でおこなわれます。年金収入から非課税部分を差し引いた課税対象部分から、さらに必要経費の保険料を差し引いて、雑所得が計算されます。

なお、収入保障保険などの年金受給に関する雑所得については、国税庁のホームページに「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」が用意されています。また、国税庁の「確定申告等作成コーナー」を利用してパソコンで申告書を作成される場合には、「雑所得(その他)」を入力するコーナーで、保険会社からの通知書に記載された数値を入力して計算できるようになっています。

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子どもマネー総合研究会

大林香世