保険と税金「保険金や年金を受取ると税金がかかる」
保険金を受取ると税金がかかる
保険金や年金を受取ると税金がかかる場合があります。保険金と税金の関係を知っておきましょう
「所得税」「相続税」「贈与税」のいずれかの対象に
入院給付金など、不慮の事故、けがや病気を理由にした保険金・給付金は非課税ですが、死亡保険金、個人年金、満期保険金や解約返戻金などは受取ると税金がかかる場合があります。税金の種類は、保険金の内容や、保険の契約者と保険金の受取人の関係によって異なりますが、所得税・相続税・贈与税のいずれかの対象になります。
保険金・給付金の種類 | 税金の種類 |
---|---|
死亡保険金 | 所得税(一時所得)または相続税、贈与税 |
個人年金保険の年金 | 所得税(雑所得)または贈与税 |
満期保険金 | 所得税(一時所得)または源泉分離課税、贈与税 |
解約返戻金 | 所得税(一時所得)または源泉分離課税、贈与税 |
祝金・生存給付金 | 所得税(一時所得) |
保険の種類と契約の中身で税金の種類が変わる
基本的には、保険料を支払った人(=契約者本人)が保険金・給付金を受取れば所得税の対象となり、契約者本人以外の人が受取れば相続税または贈与税の対象となります。
死亡保険金は、残された家族の生活保障(補償)が主な目的ですから、配偶者や子などの法定相続人が受取る場合は税金が高額にならないよう、500万円×法定相続人の人数を上限に非課税枠が設けられています。つまり、受取った保険金から非課税枠分を差し引いた金額のみが相続税の対象となり、税金が軽減されるしくみです。一方、法定相続人以外が受け取った場合は、保険金の全額が相続税の対象となります。
個人年金保険を契約者本人が年金として受取る場合は、受取る年金額と払込んだ保険料の差額、つまり差益分のみに10.21%をかけた額が源泉徴収されます(2037年12月31日までは所得税に加えて復興特別所得税もかかります)。ただし、年金の年額からそれに対応する保険料を差引いた差額が25万円未満の場合は源泉徴収されません。
このように、保険金や契約の内容によって税金の種類が変わります。場合によっては贈与とみなされ、高額な贈与税がかけられることもあります。相続税や所得税に比べて贈与税の税率は高くなりますから、誰を受取人に指定するのか契約時によく検討しましょう。
なお、実際に税金を計算する際には、相続税の基礎控除や特別控除(死亡保険金の非課税枠)があるため、税金がかからないケースも多くあります。保険金や給付金を受取ったら確定申告や相続税の申告が必要かどうかを確認しましょう。
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