保険料のしくみ「保険料が無料の特約」

生命保険には保険料が無料の特約がある

生命保険は主契約の保険に特約をつけることで保障範囲を広げられます。特約は保険料がかかるものが多いですが、なかには、無料の特約があります。対象の生命保険に自動的についていることがほとんどです。保険金などの請求漏れをしないために、どのような保障なのか知っておきましょう

リビング・ニーズ特約は余命半年以内と判断されると保険金が受け取れる

リビング・ニーズ特約は余命半年以内と判断されると保険金が受け取れる

リビング・ニーズ特約は、被保険者が余命半年以内と医師によって判断された場合、将来、受取る死亡保険金の一部または全部(最高3,000万円まで)を生きている間に受取れます。この特約により、余命半年以内という深刻な傷病の療養で保険料が払えなくなったり、中途解約せざるを得ない不利益を回避できます。

余命半年以内との判断は、傷病の種類は問われません。また、特約保険金の使い途も問われません。治療費用や療養環境の改善費用、家族とのコミュニケーション費用など幅広く使えます。受取ってから半年を過ぎて生存していても、返す必要はありません。

実際に受取れる保険金額は、請求した保険金額から、その保険金に対応する半年間の保険料と利息を差し引いた金額になります。受取った保険金は、被保険者本人の治療や療養などに使われるものなので、非課税です。ただし、使い残した分は、相続財産として相続税の課税対象になります。

この特約は、終身保険や定期保険、収入保障保険などの死亡保険金のある保険に自動付帯していることが多いですが、契約時に選択する保険会社もあります。特約保険料は無料なのでつけておきましょう。

リビング・ニーズ特約の取り扱いが始まる前に加入した生命保険は、当然ながら、特約はついていません。契約途中でつけられるので、保険会社に連絡してつけておきましょう。

リビング・ニーズ特約保険金の請求イメージ

指定代理請求特約は代理人が保険金などを請求できる

被保険者が特別な事情で保険金・入院などの給付金・介護保険金・介護年金などを請求できない場合、契約者があらかじめ指定した代理人が請求できる特約です。特別な事情とは、傷病(認知症含む)で請求の意思表示ができない、被保険者が傷病名や余命を告知されていないため請求できないなど。

指定代理請求人になれるのは、被保険者の戸籍上の配偶者、被保険者の直系血族、被保険者と同居または生計を一つにしている3親等内の親族が一般的ですが、被保険者の療養看護人、財産管理者まで広げている保険会社もあります。

この特約は、すでに入っている保険に中途付加できる保険会社もあります。

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