保険料のしくみ「保険料を支払わなかった場合」

保険料を支払わなかったらどうなる?

引落し口座の残高が不足していたり、クレジットカードの期限が切れていたなどで、保険料を払わなかったら契約がどうなってしまうのか、知っておきましょう。

押さえておきたい、払込猶予期間

保険料は払込期月(保険料を払込むべき月)中に、保険会社へ払わなければなりません。保険料の払込みがきちんと行われないとその効力を失い、契約が失効してしまうからです。

しかし、保険料を払わなかったらすぐ失効してしまうかというと、そうではありません。例えば月払いの契約で、今月払うべき保険料を何らかの理由で払わなかった場合、翌月の末日までに保険料を払えば契約は継続するという払込猶予期間が決められています。この払込猶予期間は、保険料の払い方により(月払い・半年払い・年払い)、それぞれで決められています。

払込期月と払込猶予期間(生命保険の場合)

払込期月払込猶予期間
月払い月ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで払込期月の翌月の1日から末日まで
半年払い半年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで払込期月の翌月の1日から翌々月の月単位の契約応当日まで(月単位の応当日がない場合は翌々月の末日まで。ただし、契約応当日が2月、6月、11月の各末日の場合には、それぞれ、4月、8月、1月の各末日まで)
年払い年ごとの契約応当日の属する月の1日から末日まで

(例)4月10日が契約日の月払い契約の場合(生命保険の場合)

(例)4月10日が契約日の月払い契約の場合(生命保険の場合)

図表の出典:公益財団法人生命保険文化センターウェブサイトより



この払込猶予期間は、生命保険については日本で営業をしている全生保会社で共通ですが、損害保険については、それぞれの損保会社の規定に基づき独自の払込猶予期間が設けられています。

損害保険の性質上、保険期間を1年とする一時払いが基本的ですが、保険期間が3年、5年、10年などの長期契約や、保険料を分割で払込む場合には、契約の際に払込猶予期間についても損保会社に確認しておくことが大切です。

さらに押さえておきたい、保険料の自動振替貸付制度

払込猶予期間を過ぎてしまっても、保険料の自動振替貸付が適用されると、契約は失効せず継続します。この制度は、保険会社が保険料を自動的に、解約返戻金の範囲内で立て替えるというものなので、解約返戻金の無い保険種類や、あったとしても保険料の立て替えに満たない額である場合には適用されません。

立て替えられた保険料には所定の貸付利息(複利)が付きます。もちろん返済も可能です。全額または一部をいつでも返済することができます。未返済のまま契約が満期を迎えたり被保険者が死亡した場合は、それぞれ満期保険金や死亡保険金から、その元金と利息が差し引かれた金額が支給されます。

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