保険料のしくみ「解約返戻金」

保険を解約したときに受け取る「解約返戻金とは?」

生命保険を中途解約した場合に受取る解約返戻金は、保険の種類や解約時期などによって受取る金額が違い、全くない場合もあります。解約返戻金とはどんなものか、どんな条件で受取額が違ってくるのかを確認しておきましょう。

「解約返戻金」は、保険金支払いのための積立金から払われる

「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」は、生保会社によっては「解約払戻金(かいやくはらいもどしきん)」ともいい、生命保険を中途解約した場合に受取るお金です(保険種類や解約する時期によっては解約返戻金がない場合もあります)。解約返戻金は、契約者が支払った保険料のうち、将来の保険金支払いのための積立金から、解約控除が差引かれて支払われるものです。

下図のように、契約者が支払った保険料は、保険金支払いの原資となる「純保険料」と、保険会社の利潤や経費(代理店や営業職員の手数料、審査費用、契約を維持するための費用など)となる「付加保険料」で構成されています。

純保険料は保険事故が発生するたびに保険金として支出され、その残りは将来の保険金支払いに備えて積立てられていきます。解約返戻金は、この積立金から、解約控除を差引いて計算されます。「解約控除」は、それまでの保険料支払期間中に保険会社が回収しきれていない、保険契約の費用などです。

図 保険契約者が支払う保険料の内訳と解約返戻金

図 保険契約者が支払う保険料の内訳と解約返戻金

解約時期が早いほど解約返戻金の額は少ない

解約返戻金をどれくらい受取れるかは、保険の種類や保険期間、保険金額、契約者の年齢、解約する時期などによって異なります。

保険の種類による解約返戻金額の違いを、養老保険、定期保険を例に考えてみましょう。養老保険は、満期まで生存していれば、死亡保険金と同額の満期保険金が受取れる保険です。生死を問わず保険金支払いが発生するので、保険料は割高で保険金支払に備える積立金額も多くなります。

一方、定期保険は、一定期間の間に死亡した場合に保険金が受取れる保険で、満期保険金はありません。したがって、保険金支払いの可能性は養老保険より低く、保険料は割安で積立金額も少なくなります。ですから、ある契約者が、同時に契約した同じ保険金額の養老保険と定期保険を同じ時期に解約した場合には、養老保険のほうが解約返戻金は多くなります。

ただし、どの保険でも、契約後、早い時期に解約するほど解約返戻金は少なくなります。まず、保険契約の経費は、契約後の早い時期に集中して保険料から差引かれるので、積立金はあまり貯まっていません。さらに、その後の保険期間中も保険契約の経費は少しずつ保険料から差引かれていく仕組みになっているので、早期に解約すると生保会社が未回収の経費が残り、解約時に解約控除として差引かれ、解約返戻金額が少なくなる(あるいはなくなる)のです。早期解約はそれまで支払った保険料の多くを(すべてを)無駄にすることになるので、保険は加入前に慎重に検討しましょう。

「低解約返戻金型」「無解約返戻金型」は解約返戻金を抑えて保険料を割安に!

解約返戻金の支払いを一定期間少なくしなり、無くしたりすることで、保険料を割安に設定している生命保険もあります。

「低解約返戻金型」の終身保険は、保険料払込期間の満了時など所定の時期までに解約した場合の解約返戻金の額が、同じ保険種類の通常のタイプよりも低く抑えられており(70%など)、代わりに、通常タイプの保険よりも保険料は割安に設定されています。

「無解約返戻金型」の生命保険は、保険期間を通じて解約返戻金がありません。このタイプは、定期保険や終身保険、収入保障保険、医療保険などに見られます。

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