老後に備える「保険に加入していると税金の負担が軽くなる!保険料控除とは?」

保険料控除を活用して老後資金をつくろう

保険に加入して毎年支払っている保険料は、所得税や住民税の控除対象となり、税金の負担が軽くなります。老後の資産形成をする上でも大変有利な制度ですので、この機会に知っておいて頂ければと思います。

(年間所得-生命保険料控除)×所得税率=所得税額
(年間所得-生命保険料控除)×所得税率=所得税額

(年間所得-生命保険料控除)×所得税率=所得税額

保険料控除の種類は3つある

生命保険などに関する保険料控除には、現在3つの種類があります。また、契約日によって内容が異なります。

契約日が2012年1月1日以降の保険契約(新制度)
・一般生命保険料控除(死亡保険・学資保険)
・介護医療保険料控除(介護保険・医療保険・がん保険・就業不能保険など)
・個人年金保険料控除

契約日が2011年12月31日以前の保険契約(旧制度)
・一般生命保険料控除(死亡保険・学資保険・介護保険・医療保険・がん保険など)
・個人年金保険料控除

対象となる保険の条件

保険料控除は、すべての保険契約が対象となるわけではなく、それぞれ次のような条件があります。

○一般生命保険料控除・介護医療保険料控除
保険金受取人が、契約者または配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)となっている保険。
※財形保険や保険期間が5年未満の貯蓄保険、団体信用生命保険は対象外


○個人年金保険料控除
次のすべての条件を満たす、「個人年金保険料税制適格特約」を付けた個人年金保険。
・年金受取人が契約者またはその配偶者のいずれか
・年金受取人は被保険者と同一人
・保険料払込期間が10年以上
・年金の種類が確定年金や有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で、かつ年金受取期間が10年以上
※個人年金保険で「個人年金保険料税制適格特約」を付加していない場合や、変額個人年金保険は、一般生命保険料控除の対象になります。

 なお、特約に関しては、特約の種類に応じて分類が異なります。例えば、災害入院特約や疾病入院特約の場合、特約部分の保険料は旧制度では「一般生命保険料控除」の対象に、新制度では保障内容ごとに「一般生命保険料控除」または「介護医療保険料控除」に分類されることになります。また、特約によっては対象外となるものもあります。

控除される金額は、新制度と旧制度で異なる

控除される額は支払っている保険料の合計額により、以下の表のようになっています。
これを、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除それぞれに計算して合計した金額が、控除額となります。

生命保険料控除額

●新契約の所得税の生命保険料控除額(契約始期:平成24年1月1日以後)

所得税住民税
年間払込保険料額控除される金額年間払込保険料額控除される金額
20,000円以下払込保険料全額12,000円以下払込保険料全額
20,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)
+10,000円
12,000円超
32,000円以下
(払込保険料×1/2)
+6,000円
40,000円超
80,000円以下
(払込保険料×1/4)
+20,000円
32,000円超
56,000円以下
(払込保険料×1/4)
+14,000円
80,000円超一律40,000円56,000円超一律28,000円

●旧契約の所得税の生命保険料控除額(契約始期:平成23年12月31日以前)

所得税住民税
年間払込保険料額控除される金額年間払込保険料額控除される金額
25,000円以下払込保険料全額15,000円以下払込保険料全額
25,000円超
50,000円以下
(払込保険料×1/2)
+12,500円
15,000円超
40,000円以下
(払込保険料×1/2)
+7,500円
50,000円超
100,000円以下
(払込保険料×1/4)
+25,000円
40,000円超
70,000円以下
(払込保険料×1/4)
+17,500円
100,000円超一律50,000円70,000円超一律35,000円

どのぐらい所得税が軽減されるか

軽減される金額は、上記の額の合計値ではなく、実際に軽減される金額は、上記の合計値に所得税率を掛けた金額です。また所得税率は、課税所得金額によって異なりますので、例えば控除額の合計が7万円の人の場合、次のようになります。

○課税される所得金額が300万円の人の場合(所得税率10%)
→所得税8万×10%=8,000円の軽減
○課税される所得金額が800万円の人(所得税率23%)
→所得税8万×23%=1万8,400円の軽減

毎年、これだけ税金が軽減されるメリットは非常に大きいと言えるでしょう。なお、この他に住民税についても軽減されます。住民税の税率については各都道府県や市町村ホームページなどをご確認ください。

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森田直子