自動車保険について「自動車保険のしくみ①[相手への賠償]」

対人賠償保険と対物賠償保険の概要

自動車保険の賠償責任のリスクにそなえる主な補償は、2つあります。

1つは、自動車事故によって相手の自動車に搭乗中の人や歩行者などを死傷させた場合に補償される「対人賠償責任保険」。(以下対人賠償保険)

もう1つは、他人の車や物などを壊した場合に補償される「対物賠償責任保険」です。(以下対物賠償保険)

ここでは、それらの補償の概要を確認します。

対人賠償保険の基礎知識

強制保険である自賠責保険には、事故で相手を死亡させたときは3000万円、傷害の場合は120万円までというように、それぞれ支払限度額が設けられています。

しかし、人身事故による過去の高額賠償判決例では、3億円を超える判例や、中には5億円を超えるものもありました。

そこで、自賠責保険の支払限度額を超えた部分をそなえるための保険として、対人賠償保険が用意されています。対人賠償保険は、人命に関わる重要な補償であるため、保険金額を「無制限」として設定するのが一般的です。

被保険者の範囲(対人・対物共通)

自動車を運転する人は、車の所有者のみならず、家族などの所有者以外の者も運転することがあり、事故を起こした場合の損害賠償責任が、所有者以外にまでおよぶこともあります。

そのため自動車保険では、被保険者に該当する人を、保険証券に記載されている被保険者(記名被保険者)だけではなく、以下の通り、配偶者や同居の親族、別居の未婚の子など、一定の範囲まで拡大しています。

図 被保険者の範囲

被保険者の範囲(対人・対物共通)

対物賠償保険の基礎知識

対物賠償保険は、自動車事故により他人の財物を壊してしまったことで、法律上の賠償責任を負う場合に、契約している保険金額を限度に保険金が支払われる保険です。

対物賠償保険における過去の物損事故の高額賠償判決例では、億単位の賠償金が認定された例も少なくありません。そのため、対人賠償と同様に、対物賠償保険の補償は「無制限」で設定しておくことをオススメします。

示談交渉サービスとは?

自動車事故が起きた際、被保険者は問題解決のために、事故の相手と話しあうことになります。そのときに、被保険者みずからが相手側と交渉するとなると、時間と労力がかかることになります。そこで被保険者にかわって、保険会社が相手側と話しあうのが「示談交渉サービス」です。保険会社は、被保険者の同意を得て相手側と話しあうことになり、場合によっては訴訟の手続きなどもおこないます。

なお、示談交渉は、対人と対物共通のサービスとなり、自動車保険では自動付帯となっています。

保険金が支払われない主なケース

「故意に事故を起こした場合」「台風・洪水・高潮による損害」「自動車の競技・曲技中の損害」については、対人賠償・対物賠償ともに保険金が支払われません。

また、対人賠償では、被保険者の父母・配偶者・子の被る損害は保険金支払の対象外となり、対物賠償では、被保険者・父母・配偶者・子が所有する財物を壊してしまった場合なども保険金は支払われません。

なお、被害者を救済する観点から、飲酒や無免許運転の場合でも、対人賠償・対物賠償ともに保険金は支払われるようになっています。

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小澤美奈子