自動車保険について「等級について②[等級継承]」

等級継承のしくみ

自動車保険の「ノンフリート等級」は、保険料に大きく影響するため、高い等級をできるだけキープしたいと思う方が多いでしょう。

他の保険会社に乗り換えるときや、主に運転する方を変更するとき、自動車を乗り換えるときなどには、一定の条件を満たすことでそれまでの等級を引き継ぐことができます。この記事では、自動車保険で使用される等級の継承制度についてご紹介します。

保険会社を乗り換えるときの等級継承

自動車保険の等級は、一部の共済をのぞいて、保険会社を乗り換えても引き継ぐことができます。

下記表の通り、乗り換え後の新契約の等級は、前契約の事故件数や保険期間によって決まります。

前契約と新契約の等級の関係

前契約の内容新契約の等級
3等級ダウン事故の件数1等級ダウン事故の件数保険期間
0件0件1年

前契約の等級に1を加えた等級

(20等級が上限)

1年未満前契約の等級と同一の等級
1件以上

1年もしくは

1年未満

前契約の等級から、前契約の1等級ダウン事故件数1件につき1を引いた等級(1等級が下限)
1件以上0件

1年もしくは

1年未満

前契約の等級から、前契約の3等級ダウン事故件数1件につき3を引いた等級(1等級が下限)
1件以上

1年もしくは

1年未満

前契約の等級から、前契約の1等級ダウン事故件数1件につき1を引き、3等級ダウン事故件数1件につき3を引いた等級(1等級が下限)

等級を引き継ぐためには、乗り換え前の自動車保険の満期日または解約日の翌日から7日以内に、乗り換え後の自動車保険を開始する必要があります。次の保険開始日まで8日以上空くと、新規加入と同じ6等級に戻ってしまうため、保険会社を変更する場合は計画的に手続きすることが大切です。なお、全契約が1~5等級の場合、13か月以内は次の契約にも等級が引き継がれるしくみです。

主な運転者(記名被保険者)変更時の等級継承

ノンフリート等級は、被保険自動車と記名被保険者が同一である場合に引き継ぐことができる制度です。

ただし、新契約と前契約の被保険自動車が同一である場合や、記名被保険者が配偶者や同居の親族間および記名被保険者の配偶者の同居の親族間で変更された場合でも、等級を引き継ぐことは可能です。なお、同居している自分の子どもには等級を引き継ぐことができますが、別居の場合には、未婚であっても等級を引き継ぐことができません。

また、新しい車を取得した場合、取得後の自動車の用途車種が取得前と同一であれば、それまでの等級を引き継ぐことができます。

下記図のとおり、自家用の8車種については、同一の用途車種とみなして等級を引き継ぐことができます。

図 等級継承可能な用途車種

図 等級継承可能な用途車種

ただし、自家用普通乗用車からバスやバイクなどへ乗り換える場合には、等級は引き継げないため注意しましょう。

複数所有新規(セカンドカー割引)とは?

新しく自動車を購入し、所有する自動車の数が増えた場合には、新しい自動車は新規の自動車保険の契約をする必要があります。

そのときは6(S)等級からスタートしますが、すでに11等級以上の契約者や、購入前後の自動車が等級継承できる用途車種であるなど、一定の条件を満たすことで適用できる「複数所有新規制度」を利用すると、7(S)等級から新契約をスタートすることができます。

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張替愛(K&Bプランニング小澤美奈子監修)