自動車保険について「自動車保険のしくみ②[自分の補償]」

「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」の特徴と違い

自動車事故によるケガを補償する主な保険に、「人身傷害保険」と「搭乗者傷害保険」があります。

どちらの保険も、自分自身や家族、または車の搭乗者が自動車事故で死傷した場合に補償を受けられますが、保険金の支払い方法や対象となる事故の範囲などに違いがあります。それぞれの保険の特徴と違いについて確認してみましょう。

人身傷害保険のポイント

人身傷害保険は、被保険者※1が自動車事故により死傷した場合に、事故相手の過失割合に関係なく、実際に発生した損害額が支払われる保険です。事故相手との示談交渉を待たずに保険金を受け取れることが、人身傷害保険の大きな利点と言えます。

※1 被保険者の範囲:本人、配偶者・同居親族、別居の未婚の子、車に搭乗中の人

人身傷害保険では、契約車両に搭乗している際に起きた事故はもちろんのこと、特約を付けることで他人の自動車に搭乗中の事故、歩行中、自転車や電車に搭乗中の事故まで、補償範囲を拡大することができます。

ただし、補償内容や取り扱い方法は、保険会社によって異なりますので、あらかじめ確認することが大切です。

支払いの対象となる損害には、治療費・休業損害・精神的損害・逸失利益・将来の介護料・葬儀費などが含まれます。

搭乗者傷害保険のポイント

契約車両に搭乗中の人が自動車事故で死傷した場合に補償されるのが、搭乗者傷害保険です。

人身傷害保険との大きな違いは、保険金は実損払ではなく定額払いで支払われる点です。

そのほか、契約車両に搭乗中の人はすべて被保険者となることや、他の保険との調整はおこなわれずに保険金が支払われるといった特徴があります。

●搭乗者傷害保険の支払い例

医師の治療を要した場合

治療日数が1日から4日の場合:ケガの内容にかかわらず1万円

治療日数が5日以上の場合:ケガの内容に応じて10万円・30万円・50万円または100万円

出典:損害保険ジャパンSGP(一般自動車保険)搭乗者傷害特約(一時金払)より

※補償内容は保険会社によって異なります。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の違い

人身傷害保険と搭乗者傷害保険には、主に以下のような違いがあります。

人身傷害保険搭乗者傷害保険
補償対象

契約車両に搭乗している際に起きた事故が補償。

特約を付帯することで他人の自動車に搭乗中の事故、歩行中の事故、自転車や電車に搭乗中の事故も対象となる。

契約車両に搭乗中の人が自動車事故で死傷した場合に限った補償。
支払保険金額ケガの治療費・休業損害・精神的損害・逸失利益・将来の介護料・葬儀費などが実損払で支払われる。ケガによる死亡、後遺障害、入院、通院など、あらかじめ設定された定額の保険金が支払われる。

人身傷害保険と搭乗者傷害保険の両方を付帯することで、より手厚い補償を得ることができます。

しかし、搭乗者傷害保険の補償が人身傷害保険と重複することから、搭乗者傷害保険を販売しない損害保険会社もあります。

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小澤美奈子