責任開始期に関する特約で保障開始が早くなる
責任開始期に関する特約で保障開始が早くなる
「責任開始期に関する特約」が付加されていると、従来より早く保険契約の保障が開始されます。保障開始のタイミングについて、確認してみましょう。
「責任開始期に関する特約」で、保険料払込前から保障が始まる

生保の保険契約上の保障は、従来、「申込書の受領」「告知」「第1回保険料の払込み」の3つの要件がすべて満たされた時点から開始されることになっています。
したがって、「申込」「告知」をおこなっていても、第1回の保険料支払われない限り保障はされず、万一第一回保険料払込前に保険事故が起こったとしても、保険金や給付金は支払われないことになります。
しかし、最近は多くの保険で「責任開始期に関する特約」が付加できるようになり、保険料払込を待たずに、保障が開始されるようになっています。「責任開始期に関する特約」を付加した場合には、「申込書の受領」および「告知」が揃った時点から保障が開始します。

がん保険などの待ち期間に注意
ただし、がん保険などの「待ち期間(保障されない期間)」がある保険は、「責任開始期に関する特約」を付加していても、申込書の受領・告知後すぐに保障開始とはなりません。
がん保険は、契約後3カ月(商品によっては90日)の「待ち期間」があるので、従来の契約であれば、「申込」「告知」「第1回保険料の払込」の3つの要件を満たして契約が成立した時点から3カ月後から保障開始となります。
これが、「責任開始期に関する特約」が付加されている場合には、「申込書の受領」「告知」後に3カ月経ってから「保障開始」となります。「責任開始期の特約」があれば保障開始は早まりますが、「待ち期間」がなくなるわけではないので注意しましょう。
子どもマネー総合研究会
大林香世
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