相続法(民法)改正であなたの保険加入は変わる?
相続法(民法)改正であなたの保険加入は変わる?

2018年に相続法(民法)が改正され、2019年から随時施行されます。
改正により、何か保険の加入法に変化はあるでしょうか?
遺産分割前に預金が引出し可能に
亡くなった人の預金は、通常、遺産分割前に引き出すことはできず、当面の生活費や葬儀費用、亡くなった人の借入の返済などがあると困る場合が少なからずありました。
そうなると、相続人が立替えるなどをすることになります。今回の改正で、2019年7月1日以降は、他の相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められることになりました。
また、家庭裁判所の判断を経なくても、口座ごとに法定相続分の1/3までの預金(最高150万円)については、遺産分割協議が調っていなくても引き出せます。
とはいえ、遺言書で預貯金の相続をスムーズに行う、生命保険の受取人に指定することで確実に受取れるようにする、といったこれまでの方法も変わらず有効です。
介護等に貢献した親族は金銭請求が可能に
これまでは、被相続人と生前に養子縁組をするといった方法を取らない限り、相続人でない親族、例えば嫁や婿、甥や姪などが無償で介護等に貢献しても報われることはありませんでした。
しかし、2019年7月1日からは、相続人でない親族が無償で介護等に貢献した場合、「特別寄与者」として相続人に対して「特別寄与料」を請求できるようになります。
逆に言えば、介護等を相続人でない親族がする場合は、「特別寄与料」分も用意しておかなくてはいけないということになります。そのため、相続人を死亡保険金の受取人として生命保険に加入するときには、特別寄与料分も上乗せして加入を検討する必要性も出てきそうです。
「配偶者居住権」ができて登記も可能に
2020年4月1日に施行される「配偶者居住権」は、配偶者が被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、無償で使用できる権利です。
建物に関する権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割や遺贈などによって、配偶者が「配偶者居住権」を、相続人が「負担付きの所有権」を取得します。
配偶者が自宅に住み続けることができて、しかもほかの財産を多く取得できることは大きなメリットといえます。
「配偶者居住権」で一生涯無償で住み続けられることはいいことですが、一方で、配偶者が生活していくには預金等も必須です。
そのため、預貯金などが不足する可能性がある場合は、保険金受取人を配偶者とする死亡保険(終身保険)にしっかり入っておくことも1つの方法です。
なお、2019年7月1日からは、結婚20年以上の夫婦間の住宅の贈与は持戻さなくてよいことになります。
結婚20年以上の夫婦の一方が、住宅を遺贈または贈与した場合、2,000万円までは控除を受けられ、非課税で済みます。
しかし、従前はこの分が「遺産の先渡し」とみられ、相続が発生したときに持ち戻しをして分割していました。施行後は、遺産分割の際に「特別受益」として扱わず、持戻しせずに計算し配偶者により多く相続財産が残せます。
以上、相続税法の改正のポイントを見てきましたが、改正で問題点は補われたものの、すべての問題を解決できるわけではなさそうです。
適宜、保険による相続対策なども活用して、カバーしていくことを検討しましょう。
子どもマネー総合研究会
豊田眞弓
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