就業不能に保険で備える動きが現れている!

就業不能に保険で備える動きが現れている!

相続法(民法)改正であなたの保険加入は変わる?

最近、耳にすることが多くなった「就業不能」。
世帯主が病気・ケガで働けなくなることに不安を感じている人が7割ちょっといることが、生命保険文化センターの「平成30年度・生命保険に関する全国実態調査」でわかりました。
調査内容を見るとともに、就業不能保険の概要を押さえておきましょう。

就業不能は第3のリスク!?

死亡や死亡に準じるような高度障害を負ったときは死亡保険(主に、定期保険・収入保障保険)が、病気・ケガで入院したら医療特約・医療保険が威力を発揮してくれます。

でも、入・退院後の自宅療養や、入院するほどではないけれど働けない――
このような就業不能状態は、死亡保険では保障されませんし、医療特約・保険では入院中の保障しか得られません(通院特約がついていれば通院の保障もあり)。このため、就業不能は、死亡・医療に次ぐ第3のリスクと認識されつつあります。

生命保険文化センターの「平成30年度・生命保険に関する全国実態調査」の就業不能になった場合の調査結果を見ると、それがわかります。

世帯主(生計の担い手)が就業不能になった場合の経済的な備えについて、「不安(少し不安である、非常に不安であるの合計)」と答えた人は72.7%でした。
また、世帯主が就業不能になった場合に、現在、準備しているもので期待できるのは、「預貯金・貸付信託・金銭信託(35.3%)」、「入院時に給付金の出る生命保険(25.7%)」、「民間の生活障害・就業不能保険(23.2%)」との回答(重複回答)でした。

今回、新たに調査を実施した「生活障害・就業不能保険」の加入率は12.0%でした。医療保険(88.5%)に比べると、加入率はまだまだ低いですが、就業不能をリスクととらえて保険で備える動きが現れているのは確かでしょう。

就業不能保障保険とは?

就業不能保障保険は、単体の保険と、収入保障保険または医療保険に保障がセットされているタイプがあります。

単体の保険は、商品によって就業不能の判定基準が異なります。入院または在宅療養・国民年金の障害認定で給付の対象になる商品、さらに、その状態が60日以上継続で給付する商品、所定の5疾病で入院または在宅療養し働けない状態が60日超続いた場合などです。給付条件は厳しいですが、精神疾患も保障する商品があります。

セットタイプは、ベースの保障は収入保障保険が多く、こちらも、商品によって就業不能の判定基準が異なります。所定の5疾病で入院、在宅療養で働けない状態が60日超継続した場合、がん・心疾患・脳血管疾患など所定の病気で障害等級2級認定または所定の特定就労不能状態になった場合、全疾病による入院や在宅療養による働けない状態が継続した場合など。こちらも、精神疾患の保障がある商品、特約付帯で保障する商品があります。

セットタイプは、ベースの保障(死亡・高度障害、医療)があるので、保険料は高くなります。
就業不能の保障が必要だと考える人は、現在、加入している保険との兼ね合いで、単品がいいか、セットタイプがいいかを選ぶといいでしょう。

子どもマネー総合研究会
小川千尋

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