保険商品のしくみ「特約と特則の違い」

特則ってどんなもの?特約とどう違う?

保険の主契約に付けるオプションとして、特約以外にも特則というものがあります。どのようなものがあるのか、特約とはどう違うのか、知っておきましょう。

特則にはどんなものがある?

特則にはどんなものがある?

保険は主契約と特約でできていることを前のコラムで解説しましたが、保険商品のパンフレットやサイトの説明を見ていると、まれに特約に似た「特則」という言葉を目にすることがあります。特約同様、保障を追加するときに使われているようです。

まずは、どのような特則があるかを調べてみたところ、指定代理請求特則をはじめ、下表のようにいくつかの特則がありました。ただし、同様の内容でも、保険会社によっては特約としているところもあります。

特則の例
指定代理請求特則この特則が付いていて、あらかじめ代理人を指定してあれば、被保険者本人が病気やけがで意思表示できない場合などに、指定した代理人が代わりに保険金や給付金を請求できます。
転換に関する特則転換とは、現在加入している生命保険の積立金等(責任準備金)を新しい保険の積立金等の一部に充てることで、新規で契約するよりも保険料が抑えられる仕組み。この特則が付いていれば転換は可能です。
三大疾病支払日数無制限特則がん・急性心筋梗塞・脳卒中による入院の場合、疾病入院給付金の1回の入院の支払限度日数を超えて入院した場合でも、無制限に疾病入院給付金が受取れる特則。ただし、通算支払限度日数にはカウントします。
非喫煙者割引特則定期保険などにこの特則を付けて加入する場合、被保険者の健康状態と過去1年以内の喫煙状況がその保険会社が定める基準に適合していれば、保険料が割引かれます。
無事故割引特則一部の医療保険などについている特則で、5年など一定期間内に○日以上の給付金請求がない場合に保険料を割引くというもの。
出生前加入特則学資保険(こども保険)につけられる特則。この特則を付加することで、出生予定140日以内(91日以内の商品もある)であれば、子どもの誕生前でも申込めます。

特則は途中で付けたり外したりできない

では、特約と特則では何が違うのでしょう。

まず、特約は、主契約にオプションとして付けることで保障をより充実させることができるものです。また、リビングニーズ特約のように無料のものも一部にありますが、有料のものがほとんどです。特約を付けて契約するかどうかは任意で、通常は、契約時だけでなく中途での付加も可能です。また、不要だと思ったときは、原則として途中で外すこともできます。

一方、特則も特約と同じく保障をより充実させることができるものですが、特約と違って保険料は発生しません。しかも、契約時には特則が付いた状態になっている点も特約とは異なります。さらに、途中で付けたり外したりすることができないのも特則の特徴といえます。

ご自身の保険契約を見る際の参考にしてください。

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