「保険のしくみ①「補償内容」
火災保険は損害に対する補償だけではない
火災保険では、火災により生じた損害、自然災害や突発的な事故による損害、その他にも、損害保険金に付随して支払われる費用に対しても保険金が支払われます。ここでは、建物や家財を対象とする一般的な火災保険が補償する損害や費用について、具体的に解説していきます。
火災保険が補償する主な損害
火災保険が補償する損害と補償内容は以下のようになっています。
火災、落雷、破損・爆発による損害 | 家が火災により全焼した場合や、雷が原因で電化製品が壊れた場合、ガス漏れによる爆発で家が壊れた場合などの損害に、保険金が支払われます。 |
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風災・雹(ひょう)災・ 雪災による損害 | 台風や竜巻で屋根が飛んで壊れた場合や、雹(ひょう)が降って屋根に穴があいた場合、豪雪によって建物が壊れた場合などの損害に、保険金が支払われます。 |
水災による損害 | 豪雨などによって河川が氾濫(はんらん)し、床上浸水したなどの場合に、保険金が支払われます。なお、水災については、損害の認定基準があります。 |
水漏れ、外部からの物体の 衝突等よる損害 | 水道管から水漏れして、部屋の床が水浸しになった場合や、建物に車が突っ込んできた場合などの損害、デモなどにともなう暴力行為によって生じた損害などに、保険金が支払われます。 |
盗難による損害 | 家財や現金が盗まれたり、泥棒によって窓ガラスが壊されたりした場合に、保険金が支払われます。ただし、盗難による損害については、損害保険金の限度額があります。 |
その他、不測かつ 突発的な事故による損害 | 掃除中に、あやまってガラスサッシに家具をぶつけて割れてしまった場合などに、保険金が支払われます。 |
※損害の分類については、保険会社によって異なるケースがあります。
損害に付随して支払われる費用保険金
損害が生じたとき、事故への対応をするための費用が発生することがあります。火災保険では、その費用に対して費用保険金を支払うことになっています。代表的な費用保険金の種類と補償内容は以下の通りです。
臨時費用保険金 | 火災などにより損害が生じたときに、宿泊費や交通費などに充当するものとして、臨時費用保険金が支払われます。 |
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残存物片付け費用保険金 | 損害を受けた保険の対象における残存物の取片付け費用がかかった場合、取片付け費用の実費が支払われます。 |
地震火災費用保険金 | 地震による火災の損害に対して、損害状況が半焼以上の時に、保険金額の一定割合が支払われます。 |
失火見舞費用保険金 | 自分が起こした火事によって他人に被害を与えたときに、被災世帯ごとに一定金額の見舞金が支払われます。 |
損害防止費用 | 火災などの損害の発生や拡大を防止するために生じた費用の実費が支払われます。例えば、消火活動で使った消火剤の再取得費などが対象になります。 |
火災保険を契約するときに、火災、落雷、爆発の損害のみを補償するプランや、すべての損害を補償するプランなどの選択が可能となっています。(ただし、保険会社によって損害の分類は異なります。)
現在住んでいる地域にはどのような災害のリスクがあるかを国土交通省のハザードマップ(※)などで確認して、契約することをおすすめします。
※国土交通省ハザードマップポータルサイト
https://disaportal.gsi.go.jp/
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K&Bプランニング
小澤美奈子
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