「火災保険のしくみ②「支払われる保険金」

損害保険金は実損てん補が基本

火災保険では、生命保険の保険金とは異なり、実損てん補(あらかじめ定めた保険金額を上限に実際の損害額が保険金として支払われること)で保険金が支払われることが基本となっています。
そして、免責金額を設定している場合は、そこから免責額が差し引かれることになります。そして火災保険で支払われる保険金は、損害保険金と費用保険金の二つがあります。
ここでは、損害保険金と費用保険金、それぞれについて解説していきます。

損害保険金とは?

保険事故が発生した場合、保険の対象を事故発生直前の状況に戻すための損害額を算出し、損害保険金が支払われることになります。その際、損害額が保険金額(保険事故が発生した場合に保険会社が支払う損害保険金の限度額)の一定の割合以上(例80%以上)の場合は「全損」となります。全損に至らない場合は、損害額から免責金額を差し引いた額が損害保険金となります。なお、免責金額を設定している場合は損害保険金から免責金額が差し引かれるため、全損であっても免責金額の保険金は支払われません。また、損害額が免責金額以下の場合も、保険金は支払われません。

保険金額の設定方法

保険金額の設定方法には全部保険、一部保険、超過保険の3つがあります。全部保険は、家財や建物などの評価額と保険金額を同額にすることです。一部保険は、保険金額が評価額より低いかけ方です。そして、超過保険は保険金額が評価額を超えることです。
一部保険では、保険事故が発生した場合に、十分な保険金が支払われません。また超過保険についても、超過部分に対しては保険金が支払われないことになります。したがって、火災保険は、適正な保険金額で設定することが極めて重要です。

再調達価額基準と時価額の違い

損害額の決め方には、以下の2つの基準があります。

再調達価額基準損害が生じたものを再築・再取得するのに必要な金額を基準に保険金を算定します。この場合、火事で全焼してしまった建物を保険金で同じ建物を建てることが可能です。最近の傾向では、再調達価額の基準が一般的になっています。
時価額基準損害が生じた時点の保険対象の評価を基準とし、建物や家財を新しく取得した時の価格から、使用による消耗や経過年数に応じて減価額を引いた金額が保険金になります。この場合、火事で全焼してしまった建物を保険金で同じ建物を建てることができない可能性があります。

費用保険金とは?

費用保険金とは、損害が生じた時に、事故への対応にともなう費用のことです。臨時費用保険金や残存物片付け費用保険金、地震火災費用保険などがそれに該当します。費用保険金には、損害保険金に付随している場合と特約の場合があり、費用保険金の算定方法は、種類ごとに異なります。たとえば、臨時費用保険金は、実際の費用の額にかかわらず、損害保険金に一定の割合をかけた金額が支払われますが、1事故・1敷地内ごとに保険金の限度が定められています。

保険金が支払われない場合

火災などが生じても、故意や重大な過失によって生じた損害、戦争による損害、地震によって発生した火災の損害などには、保険金は支払われません。
契約の際は、保険内容をよく確認し、ほかの保険で補償する必要があるか検討しましょう。

免責・禁止事項

このページは、保険、金融、社会保険制度、税金などについて、一般的な概要を説明したものです。
内容は、2018年4月時点の情報にもとづき記載しております。定期的に更新を行い最新の情報を記載できるよう努めておりますが、内容の正確性について完全に保証するものではございません。
掲載された情報を利用したことで直接・間接的に損害を被った場合であってもニッセンライフは一切の責任を負いかねます。
文章、映像、写真などの著作物の全部、または一部をニッセンライフの了承なく複製、使用等することを禁じます。
保険商品等の詳細については、ニッセンライフへお問い合わせください。

K&Bプランニング

小澤美奈子