賃貸住宅の火災保険

賃貸住宅に必要な補償・範囲とは

不動産の賃貸借契約手続きでは、火災保険への加入が義務づけられていることが多くなっています。不動産会社で契約時に、言われたとおり火災保険に入ったものの、一人暮らしで高価な持ち物もないし、本当に必要なのだろうか、こんな疑問をもつ方もいらっしゃるでしょう。 それでも火災保険に入るべき理由と、最低限入っておきたい補償を解説します。

賃貸住宅で考えるべき3つの補償

① 大家さんへの補償「借家人賠償責任保険」
賃貸住宅で火災を起こしてしまった場合、失火責任法により不法行為責任は問われることはなく、建物は大家さんの火災保険を使って修復することが可能です。しかし、多くの賃貸住宅の賃貸借契約には、「原状復帰して返すこと」と記載されていることにより、大家さんに対して損害賠償責任を負う義務が生じます。この際のそなえとして、借家人賠償責任保険に加入しておくことが重要です。借家人賠償責任保険により、賃貸住宅の借主が借用戸室で偶然な事故により建物に損害を与え、大家さんに対して法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金が支払われるからです。
一方、損害賠償責任が発生しない賃貸借契約に基づく原状回復のための費用を支払った場合には、後述の修理費用保険を使うことができます。

② 自分の持ち物に対する補償「家財保険」
火災が起きた場合、建物については大家さんの保険で修復できても、自分の持ち物は自分で保険をかけておかないと補償されません。この場合は家財保険で対応します。家財保険は、火災、落雷、爆発、水災、盗難、雪、雹(ひょう)、破損、汚損などにより家財に損害が生じたときに、保険金が支払われる補償。ただし、貴金属や宝石などで明記物件として扱われる30万円を超える家財は、別途申告しないと補償の対象とならないこともあります。

③ 近隣に対する補償「個人賠償責任保険」
水濡れや、ガス爆発の事故などを起こして近隣に迷惑をかけてしまった場合など、損害賠償責任を負った場合に使うことができる補償として、個人賠償責任保険があります。 また、個人賠償責任保険は、自転車で歩行者にぶつり相手にケガをさせてしまったときなど、思わぬ事故で損害賠償責任が生じたときにも使うことができます。ただし、火災保険だけでなく、自動車保険や傷害保険などにも付帯できる補償であるため、重複して加入しないよう注意しましょう。
※補償の名称や内容は、保険会社ごとに異なります。

入っておくと便利な補償は?

賃貸住宅の保険の3本柱(借家人賠償責任保険、家財保険、個人賠償責任保険)以外に、入っておくと便利な補償に修理費用保険があります。修理費用保険は、住宅の外部(ドア、ガラス、シャッターなど)に損害が出たときに、貸主との契約に基づき緊急で修理をし、自分で支払った場合に、修理代を補償してくれます。
さらに、保険金に上乗せして支払われる特約で、臨時費用、残存物片付け費用、失火見舞費用、地震火災費用などがあります。
失火見舞費用は、火災により近隣に損害や迷惑をかけた場合に見舞金として支払う補償。また地震火災費用では、地震、噴火、津波を原因とした火災による損害に対して、一定額までの補償が得られます。このように便利な特約もありますので、検討してみてはいかがでしょうか。

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常磐麗奈

(K&Bプランニング小澤美奈子監修)